歯科助手、違法行為をさせられるのかと不安です
相談者:
ぶるぐさん (34歳:女性)
投稿日時:2023-03-23 19:58:32
今現在、矯正専門のところで受付をしています。
歯科衛生士が4人、歯科助手が3人いるのですが、歯科助手がなかなか定着せず、1年で退職が続いています。
今月でまた1人退職予定です。
そこで急遽、受付から歯科助手になるように上から言われました。
ただ印象や結紮、クリーニングも歯科助手にさせているようなのですが、これは違法行為になるのでしょうか?
今後が不安なため、場合によっては退職も検討しています。
教えていただけるとありがたいです。
歯科衛生士が4人、歯科助手が3人いるのですが、歯科助手がなかなか定着せず、1年で退職が続いています。
今月でまた1人退職予定です。
そこで急遽、受付から歯科助手になるように上から言われました。
ただ印象や結紮、クリーニングも歯科助手にさせているようなのですが、これは違法行為になるのでしょうか?
今後が不安なため、場合によっては退職も検討しています。
教えていただけるとありがたいです。
[過去のご相談]
回答1
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2023-03-24 00:42:12
こんにちは。
歯科の場合、歯科助手業務の中に受付業務が含まれます。
特に国家資格は要りません(民間が与える資格はあるでしょうが)。
元々、歯科助手は印象はできませんし、結紮もクリーニングも対価をもらう業務としては出来ません。
一般歯科では、保険請求する歯科治療業務は歯科助手も受付もしてはいけません。
専門性の高い国家資格が必要です。
他方で、歯科業務として対価をもらわないならば口の写真を撮る事を禁じるものはないでしょうし、口の中のような危ない部位でなければアルジネート印象で型取りすることを禁じるものはないでしょう。
結紮は流石に危ないですからやらないで欲しいと思いますが、クリーニングは介護や子育ての現場では他人の歯を磨いて罰せられる事はないでしょう。
何故か、矯正専門医では歯科助手が様々な事で活躍している場合がよくありますが、はっきりとした対価を得ない内容だからかなぁと不思議に思う事があります。
よくアメリカの矯正歯科事情を引き合いに出す場合がありますが、日本国内の法律では歯科助手は印象は取れないように思いますし、結紮もダメだろうと思いますし、クリーニングも専門的に責任を持って行うものはできないはずなのに?と思いますが、矯正歯科の慣例なのか?時にそういう矯正歯科がありますね。。
資格がない人が歯科衛生士業務を行って実害が生じ逮捕された事がありましたから、問題が起きないように、業務範囲を遵守するようによく院長と話し合ってみてください。
〉受付から歯科助手になるように上から言われました。
本来の歯科助手業務は法律上歯科医がきちんと指導し監督すれば、専門の教育機関で教育を受けて卒業し国家試験に合格し保健所に登録していない人でも、誰でも現場で教えてもらい見て覚える方法だけで行えるでしょう。
本来の歯科助手業務の一部に受付業務があります。
ですから、受付業務だけに専任してもらう人的余裕がなくなったので、他の必要業務も行うようにという事なのでしょう。
歯科助手の業務内容は多岐に渡り、歯科医療が上手く進むように色々任される重要な仕事です。
例えば、
●簡単な診療補助
(器具だしや印象剤やセメントを練ったりという歯科医や歯科衛生士の診療を補助する内容に限られます)
●治療で使用する器具の準備
●治療で使用した器具の洗浄・滅菌処理・片付け
●受付業務(診察券や保険証の受領、カルテの作成など)
●会計業務(診療費(一部負担金)の受領、診療費に関する質問への回答など)
●クラーク業務(問診票の記入依頼、ユニットへの案内など)
●レセプト業務(診療費の計算、レセプトの作成・点検など)
●電話応対
●予約管理
●院内清掃
●定期歯科健診の案内
●歯科材料の在庫管理・発注
https://job-medley.com/tips/detail/837/より
歯科医院の一員として業務範囲を逸脱しない範囲で、より役立つ人になってください。
歯科の場合、歯科助手業務の中に受付業務が含まれます。
特に国家資格は要りません(民間が与える資格はあるでしょうが)。
元々、歯科助手は印象はできませんし、結紮もクリーニングも対価をもらう業務としては出来ません。
一般歯科では、保険請求する歯科治療業務は歯科助手も受付もしてはいけません。
専門性の高い国家資格が必要です。
他方で、歯科業務として対価をもらわないならば口の写真を撮る事を禁じるものはないでしょうし、口の中のような危ない部位でなければアルジネート印象で型取りすることを禁じるものはないでしょう。
結紮は流石に危ないですからやらないで欲しいと思いますが、クリーニングは介護や子育ての現場では他人の歯を磨いて罰せられる事はないでしょう。
何故か、矯正専門医では歯科助手が様々な事で活躍している場合がよくありますが、はっきりとした対価を得ない内容だからかなぁと不思議に思う事があります。
よくアメリカの矯正歯科事情を引き合いに出す場合がありますが、日本国内の法律では歯科助手は印象は取れないように思いますし、結紮もダメだろうと思いますし、クリーニングも専門的に責任を持って行うものはできないはずなのに?と思いますが、矯正歯科の慣例なのか?時にそういう矯正歯科がありますね。。
資格がない人が歯科衛生士業務を行って実害が生じ逮捕された事がありましたから、問題が起きないように、業務範囲を遵守するようによく院長と話し合ってみてください。
〉受付から歯科助手になるように上から言われました。
本来の歯科助手業務は法律上歯科医がきちんと指導し監督すれば、専門の教育機関で教育を受けて卒業し国家試験に合格し保健所に登録していない人でも、誰でも現場で教えてもらい見て覚える方法だけで行えるでしょう。
本来の歯科助手業務の一部に受付業務があります。
ですから、受付業務だけに専任してもらう人的余裕がなくなったので、他の必要業務も行うようにという事なのでしょう。
歯科助手の業務内容は多岐に渡り、歯科医療が上手く進むように色々任される重要な仕事です。
例えば、
●簡単な診療補助
(器具だしや印象剤やセメントを練ったりという歯科医や歯科衛生士の診療を補助する内容に限られます)
●治療で使用する器具の準備
●治療で使用した器具の洗浄・滅菌処理・片付け
●受付業務(診察券や保険証の受領、カルテの作成など)
●会計業務(診療費(一部負担金)の受領、診療費に関する質問への回答など)
●クラーク業務(問診票の記入依頼、ユニットへの案内など)
●レセプト業務(診療費の計算、レセプトの作成・点検など)
●電話応対
●予約管理
●院内清掃
●定期歯科健診の案内
●歯科材料の在庫管理・発注
https://job-medley.com/tips/detail/837/より
歯科医院の一員として業務範囲を逸脱しない範囲で、より役立つ人になってください。
回答2
加藤デンタルクリニック(横浜市中区)の加藤です。
回答日時:2023-03-24 07:36:51
ぶるぐ さんこんにちは。
単純に、歯科医師と歯科衛生士はお口の中に手を入れることが出来るが、その他、歯科技工士、歯科助手等はお口の中に手を入れる作業はできません。
違法行為になりますね。
歯科助手がなかなか定着しないのは、ぶるぐさんが感じるような「不安なため、場合によっては退職も検討」など何か理由があるのだと思います。
単純に、歯科医師と歯科衛生士はお口の中に手を入れることが出来るが、その他、歯科技工士、歯科助手等はお口の中に手を入れる作業はできません。
違法行為になりますね。
歯科助手がなかなか定着しないのは、ぶるぐさんが感じるような「不安なため、場合によっては退職も検討」など何か理由があるのだと思います。
タイトル | 歯科助手、違法行為をさせられるのかと不安です |
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質問者 | ぶるぐさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 34歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | 歯科助手関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。