歯科衛生士の業務範囲は?
相談者:
まつごんさん ( : )
投稿日時:2007-10-03 02:33:00
はじめまして。
私は矯正専門の歯科医院でDHとして働いています。
矯正治療においてのDHの業務範囲なんですが、Drとの境界線が未だによくわかりません。
ちなみに私の勤めている医院でのDHの業務は
・顔面、口腔内のデジタルカメラによる撮影。
・ブラケット装着までの前処理(ボンディングまで)
・アーチワイヤーの着脱、結紫。
・layon-stopなどアーチワイヤーへのろう着。
等々・・
直接Krに触れる業務としては、
ブラケット装着とアーチワイヤーを曲げる
(ΩループやLループなど)
以外のことは、ほぼ衛生士の業務といった感じです。
私としては、DHとして色々とやらせてもらえていると感じますし、とてもやりがいがあります。
しかし、GPのDHさん達に、そこまでDHに任せるのは違法なのでは??と言われました。
はっきりとした境界線ってっあるのでしょうか??
ちなみに、技工物(可徹式保定装置など)の作成や、クイックセフなどでの診断準備などもDHの仕事になっています。
こんな質問の仕方で大丈夫か不安ですが、よろしくお願いします!
私は矯正専門の歯科医院でDHとして働いています。
矯正治療においてのDHの業務範囲なんですが、Drとの境界線が未だによくわかりません。
ちなみに私の勤めている医院でのDHの業務は
・顔面、口腔内のデジタルカメラによる撮影。
・ブラケット装着までの前処理(ボンディングまで)
・アーチワイヤーの着脱、結紫。
・layon-stopなどアーチワイヤーへのろう着。
等々・・
直接Krに触れる業務としては、
ブラケット装着とアーチワイヤーを曲げる
(ΩループやLループなど)
以外のことは、ほぼ衛生士の業務といった感じです。
私としては、DHとして色々とやらせてもらえていると感じますし、とてもやりがいがあります。
しかし、GPのDHさん達に、そこまでDHに任せるのは違法なのでは??と言われました。
はっきりとした境界線ってっあるのでしょうか??
ちなみに、技工物(可徹式保定装置など)の作成や、クイックセフなどでの診断準備などもDHの仕事になっています。
こんな質問の仕方で大丈夫か不安ですが、よろしくお願いします!
回答1
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2007-10-03 17:16:00
どうなんでしょうね?
法律用語だと「相対的医行為は衛生士でもOK」と書いてあるのですが、この相対的医行為と言うのが難しいですね。
・顔面、口腔内のデジタルカメラによる撮影。
・ブラケット装着までの前処理(ボンディングまで)
・アーチワイヤーの着脱、結紫。
ちなみにウチではやっています。
(非常勤の矯正専門医さんはやらせています)
おそらく、他の医院さんでもやっているから‥と言う事だとは思いますが、僕も正確な境界線はわかりません。
中本先生の出番かと思います。
法律用語だと「相対的医行為は衛生士でもOK」と書いてあるのですが、この相対的医行為と言うのが難しいですね。
・顔面、口腔内のデジタルカメラによる撮影。
・ブラケット装着までの前処理(ボンディングまで)
・アーチワイヤーの着脱、結紫。
ちなみにウチではやっています。
(非常勤の矯正専門医さんはやらせています)
おそらく、他の医院さんでもやっているから‥と言う事だとは思いますが、僕も正確な境界線はわかりません。
中本先生の出番かと思います。
回答2
回答日時:2007-10-03 17:51:00
回答3
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2007-10-04 00:40:00
まつごんさん、こんにちは。
ご質問についてですが、「歯科医師と衛生士のはっきりとした境界線」というのは、結論からいうと、決まっているところと決まっていないところがある、ということになります。
タイヨウ先生や渡辺先生が言われているように、本当に難しい問題です。
タイヨウ先生のご説明と重なりますが、「境界線が決まっているところ」というのが、絶対的医行為と言われるものです。
厳密にはこれも解釈の余地が存在しますが、以下の行為は絶対的医行為と判断される可能性が高いです。
・タービン・エンジン・手用切削器具問わず歯を削ること
・抜歯や切開等の観血的処置
・精密印象、咬合採得
・皮下注射、歯肉注射(1:ただし歯石除去目的の場合を除く)(2:注射に関しては別解釈あり)
加えて、歯科衛生士によるレントゲン撮影は完全にアウトです。
(判例あり、国家試験でのいわゆる禁忌肢)
…ということは、これら以外の行為は、タイヨウ先生の言われる「相対的医行為」と解することも可能であり、
「歯科医師の直接の指導のもとに」
(歯科衛生士法第2条1項本文)
という限定付きですが、衛生士が行うと即違法(歯科衛生士法違反)とはならないものと考えられます。
さて、ここからは私見になることをご了承ください。
まつごんさんのご質問をうかがう限り、個々の行為それ自体は、ほぼ衛生士が行う業務範囲内、と解することは可能かと思われます。
ですので、まつごんさんがある日突然歯科衛生士法違反に問われる、ということはまず考えられないでしょう。
ただし、ワイヤーの結紫については、その作業時間も長く、今回まつごんさんが列挙された行為の中で、何らかのインシデントを起こす可能性が最も高い処置であるといえます。
で、もし患者さんに対してインシデントを起こした場合に、結紫が前述の衛生士法2条「歯科医師の直接の指導のもとに」行われていたかどうか、が争点となり、
・特に個別の指導は無く、ルーチンで結紫はDHの仕事となっていた
・まつごんさん自身が、結紫の練習・経験もほとんどなかった
などの事情が認められる場合には、歯科衛生士法違反に問われる可能性も否定できない、と考えられます。
すなわち、衛生士は結紫はダメ・縁下歯石除去はOK…というような、行為単独で判断されるのではなく、Drの指示・監督などその処置を行う際の周辺事情がポイントとなると思います。
現実問題として、無資格の歯科助手の問題とは異なり(これは、一切の医行為が完全にアウト! グレーゾーンなんて存在しない)、国家資格である歯科衛生士の活躍がなければ、歯科医療は成り立っていきません。
絶対的医行為とレントゲン撮影を除いては、厳密な線引きをしてしまうと医療の萎縮効果を招いてしまい、患者さんに対して充分な医療を提供できなくなる可能性もあると考えます。
だからこそ、歯科医師の監督・指導というものが鍵を握ってくるのであり、歯科衛生士さんが安心して日々仕事に打ち込めるかどうかもそこにかかってくるのでは、というのが私の個人的な感想です。
長々と、司法試験の論文答案のような回答ですみません。
まつごんさん、ご参考になったら幸いです。
追伸
遅ればせながら、渡辺先生、タイヨウ先生、回答1000回突破、おめでとうございます!
僕にもいつか訪れる日が来るのだろうか…
ご質問についてですが、「歯科医師と衛生士のはっきりとした境界線」というのは、結論からいうと、決まっているところと決まっていないところがある、ということになります。
タイヨウ先生や渡辺先生が言われているように、本当に難しい問題です。
タイヨウ先生のご説明と重なりますが、「境界線が決まっているところ」というのが、絶対的医行為と言われるものです。
厳密にはこれも解釈の余地が存在しますが、以下の行為は絶対的医行為と判断される可能性が高いです。
・タービン・エンジン・手用切削器具問わず歯を削ること
・抜歯や切開等の観血的処置
・精密印象、咬合採得
・皮下注射、歯肉注射(1:ただし歯石除去目的の場合を除く)(2:注射に関しては別解釈あり)
加えて、歯科衛生士によるレントゲン撮影は完全にアウトです。
(判例あり、国家試験でのいわゆる禁忌肢)
…ということは、これら以外の行為は、タイヨウ先生の言われる「相対的医行為」と解することも可能であり、
「歯科医師の直接の指導のもとに」
(歯科衛生士法第2条1項本文)
という限定付きですが、衛生士が行うと即違法(歯科衛生士法違反)とはならないものと考えられます。
さて、ここからは私見になることをご了承ください。
まつごんさんのご質問をうかがう限り、個々の行為それ自体は、ほぼ衛生士が行う業務範囲内、と解することは可能かと思われます。
ですので、まつごんさんがある日突然歯科衛生士法違反に問われる、ということはまず考えられないでしょう。
ただし、ワイヤーの結紫については、その作業時間も長く、今回まつごんさんが列挙された行為の中で、何らかのインシデントを起こす可能性が最も高い処置であるといえます。
で、もし患者さんに対してインシデントを起こした場合に、結紫が前述の衛生士法2条「歯科医師の直接の指導のもとに」行われていたかどうか、が争点となり、
・特に個別の指導は無く、ルーチンで結紫はDHの仕事となっていた
・まつごんさん自身が、結紫の練習・経験もほとんどなかった
などの事情が認められる場合には、歯科衛生士法違反に問われる可能性も否定できない、と考えられます。
すなわち、衛生士は結紫はダメ・縁下歯石除去はOK…というような、行為単独で判断されるのではなく、Drの指示・監督などその処置を行う際の周辺事情がポイントとなると思います。
現実問題として、無資格の歯科助手の問題とは異なり(これは、一切の医行為が完全にアウト! グレーゾーンなんて存在しない)、国家資格である歯科衛生士の活躍がなければ、歯科医療は成り立っていきません。
絶対的医行為とレントゲン撮影を除いては、厳密な線引きをしてしまうと医療の萎縮効果を招いてしまい、患者さんに対して充分な医療を提供できなくなる可能性もあると考えます。
だからこそ、歯科医師の監督・指導というものが鍵を握ってくるのであり、歯科衛生士さんが安心して日々仕事に打ち込めるかどうかもそこにかかってくるのでは、というのが私の個人的な感想です。
長々と、司法試験の論文答案のような回答ですみません。
まつごんさん、ご参考になったら幸いです。
追伸
遅ればせながら、渡辺先生、タイヨウ先生、回答1000回突破、おめでとうございます!
僕にもいつか訪れる日が来るのだろうか…
回答4
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。
回答日時:2007-10-04 03:04:00
正確な衛生士の業務範囲は僕達でも判断が本当に難しいところですから、中本先生のご回答は非常に参考になります。
私見とはいえ、すごく妥当な感じがします。
要は、普通に考えて患者さんに不利益を与えていないのかどうかですよね。
私見とはいえ、すごく妥当な感じがします。
要は、普通に考えて患者さんに不利益を与えていないのかどうかですよね。
回答5
回答日時:2007-10-04 07:36:00
んー、勉強になります。ありがとうございます。
過去にも衛生士業務の範囲については何度も問題になっているのですが、確たる回答が出来ずにいて・・
自分でも調べたのですがよく分からず。助かります^^
ただ回数を回答しているだけでダメですね。
ところで、こちらのさがら先生の回答と、絶対的医行為の解釈についての内容がやや異なるかと思うのですが↓
参考⇒衛生士による麻酔!?
このあたりについてもう少し詳しくお聞かせ願えませんでしょうか?>中本先生
過去にも衛生士業務の範囲については何度も問題になっているのですが、確たる回答が出来ずにいて・・
自分でも調べたのですがよく分からず。助かります^^
ただ回数を回答しているだけでダメですね。
ところで、こちらのさがら先生の回答と、絶対的医行為の解釈についての内容がやや異なるかと思うのですが↓
参考⇒衛生士による麻酔!?
このあたりについてもう少し詳しくお聞かせ願えませんでしょうか?>中本先生
回答6
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2007-10-04 08:46:00
勉強になりました。
ありがとうございます>中本先生。
そうなんですよね。
言葉では「相対的医行為」とは言うものの、どこまでが‥と線引きをしようとすると非常に難しいので、言葉での説明には困っていました。
>だからこそ、歯科医師の監督・指導というものが鍵を握ってくるのであり、歯科衛生士さんが安心して日々仕事に打ち込めるかどうかもそこにかかってくるのでは、というのが私の個人的な感想です。
ここがキーポイントなんでしょうね。
「歯科医師として責任を持って指導せよ」と肝に銘じます。
ありがとうございます>中本先生。
そうなんですよね。
言葉では「相対的医行為」とは言うものの、どこまでが‥と線引きをしようとすると非常に難しいので、言葉での説明には困っていました。
>だからこそ、歯科医師の監督・指導というものが鍵を握ってくるのであり、歯科衛生士さんが安心して日々仕事に打ち込めるかどうかもそこにかかってくるのでは、というのが私の個人的な感想です。
ここがキーポイントなんでしょうね。
「歯科医師として責任を持って指導せよ」と肝に銘じます。
回答7
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2007-10-04 19:38:00
>渡辺先生
むむっ、す、鋭いですね…
実は「絶対的医行為」についても、先にちょろっと書いたように、議論の分かれる余地があるところでして、本当はここに踏み込みたくなかったのです…
今回、私が先に書きました4つの項目、
・タービン・エンジン・手用切削器具問わず歯を削ること
・抜歯や切開等の観血的処置
・精密印象、咬合採得
・皮下注射、歯肉注射(ただし歯石除去目的の場合を除く)
は、いわゆる榊原調査報告書として、日本歯科医師会雑誌(すみません、号数の確認ができませんでした。確か結構古い巻だったと思いますが…)に掲載された絶対的医行為の項目です。
これ以降、歯科医師会からは新たな基準が出されていないため、この4つの項目は現在もそれなりの効力を有する、と考えられるのですが、結局の所これも法的拘束力を有するものではありません。めぼしい判例も出ていません。
したがって、ここは大きな争点ともなり得そうです。
…なり得そうなのですが、現実にはあまり議論されておらず、榊原調査報告書にしたがって、この4つを絶対的医行為と解している人が、歯科医師にも歯科衛生士にも多いです。
なぜなのか?
これは私の推測ですが、この4つの行為は、やはりインシデントを起こしやすい処置であり、その際に、衛生士法2条「歯科医師の直接の指導のもとに」行われていたかどうか、と問われると、自信を持ってYesと答えられる状況が少ないからではないか、と思われます(いや、ホントに私の勝手な推測です)。
そんな中、例の神戸の衛生士による採血報道が出てきました。
この件で「歯科衛生士による注射行為はOKと明確化された」との見解も現れました。
ですが、この見解に対しては、私自身は慎重な見方をしています。
というのも、歯科衛生士以上に日常的に注射行為を行っていた看護師が、国から正式に「診療補助行為」として認められたのは平成14年のことであり、それまでは実務の現状はともかく、注射は「絶対的医行為」との見解の方が多数派でした。
また、この平成14年の看護師の件は、厚生労働省医政局長通知(明確な行政行為)という形で「看護師等が行う静脈注射は診療の補助行為の範疇として取り扱う」と、はっきりと言い切ったものであり、個別のケースに関する厚労省返答であった神戸の件とは確実に区別されます。
そういうわけで、私自身は、歯科衛生士の麻酔行為を、これ自体を単独項目として「白」とはやはり言えないと思うのですが、これを絶対的医行為とするか、相対的医行為とするかは、現状での判断は避けたい、と思います。
この辺りは、歯科衛生士の業務範囲も項目ごとに明確化して欲しい、との声もあるのですが、どうでしょうか?
私自身は、先に書いたように、厳密な線引きをしてしまうと医療の萎縮効果を招き、充分な医療を提供できなくなる可能性が高いため、否定的なのですが。
それよりも、歯科助手による医行為を徹底的に根絶することを私の当面のミッションとしています。これは絶対おかしいですもん。
むむっ、す、鋭いですね…
実は「絶対的医行為」についても、先にちょろっと書いたように、議論の分かれる余地があるところでして、本当はここに踏み込みたくなかったのです…
今回、私が先に書きました4つの項目、
・タービン・エンジン・手用切削器具問わず歯を削ること
・抜歯や切開等の観血的処置
・精密印象、咬合採得
・皮下注射、歯肉注射(ただし歯石除去目的の場合を除く)
は、いわゆる榊原調査報告書として、日本歯科医師会雑誌(すみません、号数の確認ができませんでした。確か結構古い巻だったと思いますが…)に掲載された絶対的医行為の項目です。
これ以降、歯科医師会からは新たな基準が出されていないため、この4つの項目は現在もそれなりの効力を有する、と考えられるのですが、結局の所これも法的拘束力を有するものではありません。めぼしい判例も出ていません。
したがって、ここは大きな争点ともなり得そうです。
…なり得そうなのですが、現実にはあまり議論されておらず、榊原調査報告書にしたがって、この4つを絶対的医行為と解している人が、歯科医師にも歯科衛生士にも多いです。
なぜなのか?
これは私の推測ですが、この4つの行為は、やはりインシデントを起こしやすい処置であり、その際に、衛生士法2条「歯科医師の直接の指導のもとに」行われていたかどうか、と問われると、自信を持ってYesと答えられる状況が少ないからではないか、と思われます(いや、ホントに私の勝手な推測です)。
そんな中、例の神戸の衛生士による採血報道が出てきました。
この件で「歯科衛生士による注射行為はOKと明確化された」との見解も現れました。
ですが、この見解に対しては、私自身は慎重な見方をしています。
というのも、歯科衛生士以上に日常的に注射行為を行っていた看護師が、国から正式に「診療補助行為」として認められたのは平成14年のことであり、それまでは実務の現状はともかく、注射は「絶対的医行為」との見解の方が多数派でした。
また、この平成14年の看護師の件は、厚生労働省医政局長通知(明確な行政行為)という形で「看護師等が行う静脈注射は診療の補助行為の範疇として取り扱う」と、はっきりと言い切ったものであり、個別のケースに関する厚労省返答であった神戸の件とは確実に区別されます。
そういうわけで、私自身は、歯科衛生士の麻酔行為を、これ自体を単独項目として「白」とはやはり言えないと思うのですが、これを絶対的医行為とするか、相対的医行為とするかは、現状での判断は避けたい、と思います。
この辺りは、歯科衛生士の業務範囲も項目ごとに明確化して欲しい、との声もあるのですが、どうでしょうか?
私自身は、先に書いたように、厳密な線引きをしてしまうと医療の萎縮効果を招き、充分な医療を提供できなくなる可能性が高いため、否定的なのですが。
それよりも、歯科助手による医行為を徹底的に根絶することを私の当面のミッションとしています。これは絶対おかしいですもん。
回答8
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2007-10-04 20:18:00
あ、もう一つ追加です。
よく「グレーゾーン」という言葉が出てきますが(私も使っていますが)、これには2つの意味合いがあります。
1)
絶対的医行為か、相対的医行為か、という区別をするときのグレーゾーン
2)
相対的医行為と考えられるが、その医行為が行われたとき、衛生士法2条「歯科医師の直接の指導のもとに」行われていたかどうかのグレーゾーン
このうち、2)に関しては、これは完全に個別具体的なケースごとに判断するしかないです。
さらに、1)と2)は密接に関係していて、全体として結局のところ現在のような玉虫色の判断となっていると思われます。
まつごんさん、
こんな感じで、歯科衛生士の業務範囲というのも中々様々な解釈があることがお分かりでしょうか?
いずれにしても、まつごんさんが今の勤務内容が即違法となることは考えにくいので、御安心くださいね。
これからも歯科衛生士としてのご活躍、お祈り申し上げます。
よく「グレーゾーン」という言葉が出てきますが(私も使っていますが)、これには2つの意味合いがあります。
1)
絶対的医行為か、相対的医行為か、という区別をするときのグレーゾーン
2)
相対的医行為と考えられるが、その医行為が行われたとき、衛生士法2条「歯科医師の直接の指導のもとに」行われていたかどうかのグレーゾーン
このうち、2)に関しては、これは完全に個別具体的なケースごとに判断するしかないです。
さらに、1)と2)は密接に関係していて、全体として結局のところ現在のような玉虫色の判断となっていると思われます。
まつごんさん、
こんな感じで、歯科衛生士の業務範囲というのも中々様々な解釈があることがお分かりでしょうか?
いずれにしても、まつごんさんが今の勤務内容が即違法となることは考えにくいので、御安心くださいね。
これからも歯科衛生士としてのご活躍、お祈り申し上げます。
回答9
回答日時:2007-10-05 08:04:00
勉強になりますm(_ _)m
>榊原調査報告書にしたがって、この4つを絶対的医行為と解している人が、歯科医師にも歯科衛生士にも多いです。
・・とありましたが、榊原氏(?)という名前も初耳でした^^;
つまり「絶対的医行為」についてさえも絶対的とは言えないかも知れない訳ですね。
もちろん自分がわざわざ危ない橋を渡るつもりはないのでどうでもいいと言えばどうでもいいことなのですが、衛生士学校もしているタイヨウ先生のところでも把握できないというのは、ちょっと危険な業界なのかも知れませんね。。
業務範囲を項目ごとに明確化されるのを待ちたいと思います。
ところでこの機会にご意見を伺いたいのですが、現行のルールで行くと、ラバーダムをした状態で作業長の測定をする時や、インプラントのオペ中のゲージを入れて確認する際、フィルムは自分で保持していないと撮影できませんから、自分でボタンが押せないのですが。
これって、どうするのが良いのでしょう??
(因みに現在は・・・敢えて書きません 笑)
※法律家でありながら医療の萎縮効果も配慮して下さる中本先生の回答は、いつもながら目から鱗です。
まつごんさん>話がちょっとそれてゴメンナサイね。
>榊原調査報告書にしたがって、この4つを絶対的医行為と解している人が、歯科医師にも歯科衛生士にも多いです。
・・とありましたが、榊原氏(?)という名前も初耳でした^^;
つまり「絶対的医行為」についてさえも絶対的とは言えないかも知れない訳ですね。
もちろん自分がわざわざ危ない橋を渡るつもりはないのでどうでもいいと言えばどうでもいいことなのですが、衛生士学校もしているタイヨウ先生のところでも把握できないというのは、ちょっと危険な業界なのかも知れませんね。。
業務範囲を項目ごとに明確化されるのを待ちたいと思います。
ところでこの機会にご意見を伺いたいのですが、現行のルールで行くと、ラバーダムをした状態で作業長の測定をする時や、インプラントのオペ中のゲージを入れて確認する際、フィルムは自分で保持していないと撮影できませんから、自分でボタンが押せないのですが。
これって、どうするのが良いのでしょう??
(因みに現在は・・・敢えて書きません 笑)
※法律家でありながら医療の萎縮効果も配慮して下さる中本先生の回答は、いつもながら目から鱗です。
まつごんさん>話がちょっとそれてゴメンナサイね。
相談者からの返信
相談者:
まつごんさん
返信日時:2007-10-05 23:17:00
先生方、ありがとうございますm(__)m
とても勉強になります。
中堅→ベテランへ、衛生士としてステップアップできるように、これからも頑張って勉強します!!
>中本恵太郎先生
相対的医行為と絶対的医行為については自分でも調べた見たのですが、矯正治療に関した資料がなく、困っていました。
とりあえず、今のところは大丈夫なようで、安心しました。
ありがとうございます!
>タイヨウ先生
先生のところでも一般的な業務なんですね!よかったです^^↑↑
ありがとうございます!
>渡辺 徹也先生
私は卒業してから矯正オンリーなので、いまさら違法行為だと言われてしまったらどうしようかと思いました^^;
一般的だと言うご意見、ありがとうございます。
とても勉強になります。
中堅→ベテランへ、衛生士としてステップアップできるように、これからも頑張って勉強します!!
>中本恵太郎先生
相対的医行為と絶対的医行為については自分でも調べた見たのですが、矯正治療に関した資料がなく、困っていました。
とりあえず、今のところは大丈夫なようで、安心しました。
ありがとうございます!
>タイヨウ先生
先生のところでも一般的な業務なんですね!よかったです^^↑↑
ありがとうございます!
>渡辺 徹也先生
私は卒業してから矯正オンリーなので、いまさら違法行為だと言われてしまったらどうしようかと思いました^^;
一般的だと言うご意見、ありがとうございます。
回答10
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2007-10-06 04:23:00
>渡辺先生
>現行のルールで行くと、ラバーダムをした状態で作業長の測定をする時や、インプラントのオペ中のゲージを入れて確認する際、フィルムは自分で保持していないと撮影できませんから、自分でボタンが押せないのですが。これって、どうするのが良いのでしょう??
渡辺先生… 鋭い! するどすぎる!
そうですね、先生がフィルム保持している際に、別のDrに押してもらう、しかないですよね。
…ハイ、模範解答です…
>現行のルールで行くと、ラバーダムをした状態で作業長の測定をする時や、インプラントのオペ中のゲージを入れて確認する際、フィルムは自分で保持していないと撮影できませんから、自分でボタンが押せないのですが。これって、どうするのが良いのでしょう??
渡辺先生… 鋭い! するどすぎる!
そうですね、先生がフィルム保持している際に、別のDrに押してもらう、しかないですよね。
…ハイ、模範解答です…
回答11
回答12
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2007-10-06 09:55:00
コードを伸ばしている所はありますね。
ウチはドクターの人数が多いので模範解答通り、他のドクターが押します。
エッヘン!(^-^)
忙しい時はタカタ先生のおっしゃられているように衛生士さんに把持してもらうこともあります。
ウチはドクターの人数が多いので模範解答通り、他のドクターが押します。
エッヘン!(^-^)
忙しい時はタカタ先生のおっしゃられているように衛生士さんに把持してもらうこともあります。
回答13
タイトル | 歯科衛生士の業務範囲は? |
---|---|
質問者 | まつごんさん |
地域 | |
年齢 | |
性別 | |
職業 | |
カテゴリ |
歯列矯正(矯正歯科)その他 矯正関連 専門的な質問その他 衛生士関連 その他(スタッフ関連) |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。