フッ素洗口剤を購入するには、毎回診察が必要?
相談者:
すずずさん (30歳:男性)
投稿日時:2008-06-18 00:56:52
こちらの掲示板を見て初めてフッ素洗口法を知り、ミラノールを買ったのですが20日分の量しか貰えませんでした。
また、ミラノールを買うには処方箋が必要だと言われました。
そこで質問です。
処方箋を貰うには先生の診察が必要なのでしょうか?
だとしたら洗口剤を買う為に、毎回診察券を受付に出して1時間近く待ち、診察を受け、診察料を払い、処方箋を書いてもらわないといけないのでしょうか?
医師の説明も受けたし、出来れば次回からは病院内にある売店
(大学病院です)で直接購入したいのですが無理でしょうか。
そもそもなぜフッ素洗口剤は薬局で買えないのでしょうか?
粉末のままでは危険かもしれませんが、水に溶かした状態ならフッ素の濃度も歯磨き粉の半分くらいですよね?
既にバトラーF等の最初から水に溶かしてあるタイプの物もあるようですし。
これから家族も含めフッ素洗口を続けていきたいと思っているのですが、歯医者の友人でも居ない限り無理なのでしょうか・・・。
また、ミラノールを買うには処方箋が必要だと言われました。
そこで質問です。
処方箋を貰うには先生の診察が必要なのでしょうか?
だとしたら洗口剤を買う為に、毎回診察券を受付に出して1時間近く待ち、診察を受け、診察料を払い、処方箋を書いてもらわないといけないのでしょうか?
医師の説明も受けたし、出来れば次回からは病院内にある売店
(大学病院です)で直接購入したいのですが無理でしょうか。
そもそもなぜフッ素洗口剤は薬局で買えないのでしょうか?
粉末のままでは危険かもしれませんが、水に溶かした状態ならフッ素の濃度も歯磨き粉の半分くらいですよね?
既にバトラーF等の最初から水に溶かしてあるタイプの物もあるようですし。
これから家族も含めフッ素洗口を続けていきたいと思っているのですが、歯医者の友人でも居ない限り無理なのでしょうか・・・。
回答1
回答日時:2008-06-18 18:33:13
こんにちは。
いいですね、頑張って下さい。
ミラノールの購入方法についてですが、過去にも田尾先生がキッチリ調べて書いてくれてますよ。
参考⇒ミラノールの入手方法と歯科医院での販売
http://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00008554.html
お読みになると分かるかと思いますが、実際は色々です。
私の勤務先だと、受付で歯ブラシみたいな感じで販売していますし、量も患者さんが望まれるだけ・・
でも言われてみるとよくないのかも知れませんね。
法律上は。
上のリンク先をプリントアウトして、大学病院の売店(?これも厳密にはどうかと思うのですが・・)で相談されてみてはどうでしょう。
お役所仕事になっていなければ、相談には乗ってくれると思いますよ。
虫歯予防、家族で頑張って下さい^^
いいですね、頑張って下さい。
ミラノールの購入方法についてですが、過去にも田尾先生がキッチリ調べて書いてくれてますよ。
参考⇒ミラノールの入手方法と歯科医院での販売
http://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00008554.html
お読みになると分かるかと思いますが、実際は色々です。
私の勤務先だと、受付で歯ブラシみたいな感じで販売していますし、量も患者さんが望まれるだけ・・
でも言われてみるとよくないのかも知れませんね。
法律上は。
上のリンク先をプリントアウトして、大学病院の売店(?これも厳密にはどうかと思うのですが・・)で相談されてみてはどうでしょう。
お役所仕事になっていなければ、相談には乗ってくれると思いますよ。
虫歯予防、家族で頑張って下さい^^
回答2
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2008-06-18 23:47:55
>そもそもなぜフッ素洗口剤は薬局で買えないのでしょうか?
粉末のままでは危険かもしれませんが、
粉末は劇薬指定なので、薬局での販売はできません。
薬の販売は、(薬局はできますが)医院ではできません。
できるのは(院内、院外)処方です。
ミラノールは保険適応ではないため、通常の(保険診療による)院内、院外処方ができません。
また、(一定の条件を満たした場合は)フッ化物洗口指導は保険適応であるのに、その薬品が保険適応ではないという、おかしなことになっています。
(保険で指導を行った場合、フッ化物をどのように患者さんに提供するのか、私にはわかりません。)
ですので、結局のところ、ミラノールを手に入れるには、自費で院内処方してもらうといった形になるのかと思います。
(名目的なことで、実態は販売とあまり違わないと思いますが)
こんなことになったしまったのは、ビーブランドの政治献金が足りないためかな?なんて思ったりします。(半分本気です。)
>水に溶かした状態ならフッ素の濃度も歯磨き粉の半分くらいですよね?
既にバトラーF等の最初から水に溶かしてあるタイプの物もあるようですし。
溶かせば、劇薬でなく普通薬になるので、薬局でも歯科医院でも購入できると思います。
粉末のままでは危険かもしれませんが、
粉末は劇薬指定なので、薬局での販売はできません。
薬の販売は、(薬局はできますが)医院ではできません。
できるのは(院内、院外)処方です。
ミラノールは保険適応ではないため、通常の(保険診療による)院内、院外処方ができません。
また、(一定の条件を満たした場合は)フッ化物洗口指導は保険適応であるのに、その薬品が保険適応ではないという、おかしなことになっています。
(保険で指導を行った場合、フッ化物をどのように患者さんに提供するのか、私にはわかりません。)
ですので、結局のところ、ミラノールを手に入れるには、自費で院内処方してもらうといった形になるのかと思います。
(名目的なことで、実態は販売とあまり違わないと思いますが)
こんなことになったしまったのは、ビーブランドの政治献金が足りないためかな?なんて思ったりします。(半分本気です。)
>水に溶かした状態ならフッ素の濃度も歯磨き粉の半分くらいですよね?
既にバトラーF等の最初から水に溶かしてあるタイプの物もあるようですし。
溶かせば、劇薬でなく普通薬になるので、薬局でも歯科医院でも購入できると思います。
相談者からの返信
相談者:
すずずさん
返信日時:2008-06-19 00:46:29
ご回答ありがとうございます。
?歯科医院に保険外の処方箋を書いてもらい、薬局で購入する。
?保険外で予防処置・指導をしてもらいその時にミラノールを無料でもらう。
?保険外診療に付随して院内処方してもらう。
一般の人がミラノールを手に入れるには基本的に上記の3つの方法がある、という事でよろしいでしょうか。
実際私の場合は?でした。
(この掲示板で得た知識を総動員して相当説得しました。
最後は向こうも根気負けで渋々といった感じでしたが・・・)
また現実的に考えて、これらの方法で薬を長期間買い続けていくには無理があります。
そこで先生方のお言葉に希望を見つけるなら
?”実際には院内処方を行う場合には、「処方箋の発行義務にこだわる必要はない」という見解が普通かと思います。”
?”溶かせば、劇薬でなく普通薬になるので、薬局でも歯科医院でも購入できると思います。 ”
?の場合、完全に歯医者さんの考え方次第だと思うので、(しかも少数派だと思われる)近所にそういう考えを持った歯医者さんが居る事を信じて電話し続ける。
一番希望が持てたのは?のお言葉。
つまり、バトラーFであれば歯医者さん個人の考えや処方箋の問題に左右される事なく、普通の薬と同じく一般の人も買えるという事ですよね?
しかしここでも一つ問題が・・・。
今度は販売元のサンスターが何故か
”歯科医院等の医療機関に向けて”のみ販売しているという事です。
http://jp.sunstar.com/pdf/PR_060228_butler.pdf
結局これも歯科医の個人的な考えにより、一般の人が買えるかどうかが決まってしまう訳です。
しかし、どうでしょう、バトラーFを歯科医の方が仕入れてネット通販で販売するなら問題ないのでは?
歯チャンネルにも通販のページがありますがそこで販売する予定は無いのでしょうか?
一人で長々とすいません。
ただ、近くに理解のある歯医者さんが居ないとフッ素洗口を続けるには相当難しいのです。
何で有効な方法があるのに未だに虫歯に悩まされ続けなければいけないのかと思うと悲しくて・・・。
失礼しました。
?歯科医院に保険外の処方箋を書いてもらい、薬局で購入する。
?保険外で予防処置・指導をしてもらいその時にミラノールを無料でもらう。
?保険外診療に付随して院内処方してもらう。
一般の人がミラノールを手に入れるには基本的に上記の3つの方法がある、という事でよろしいでしょうか。
実際私の場合は?でした。
(この掲示板で得た知識を総動員して相当説得しました。
最後は向こうも根気負けで渋々といった感じでしたが・・・)
また現実的に考えて、これらの方法で薬を長期間買い続けていくには無理があります。
そこで先生方のお言葉に希望を見つけるなら
?”実際には院内処方を行う場合には、「処方箋の発行義務にこだわる必要はない」という見解が普通かと思います。”
?”溶かせば、劇薬でなく普通薬になるので、薬局でも歯科医院でも購入できると思います。 ”
?の場合、完全に歯医者さんの考え方次第だと思うので、(しかも少数派だと思われる)近所にそういう考えを持った歯医者さんが居る事を信じて電話し続ける。
一番希望が持てたのは?のお言葉。
つまり、バトラーFであれば歯医者さん個人の考えや処方箋の問題に左右される事なく、普通の薬と同じく一般の人も買えるという事ですよね?
しかしここでも一つ問題が・・・。
今度は販売元のサンスターが何故か
”歯科医院等の医療機関に向けて”のみ販売しているという事です。
http://jp.sunstar.com/pdf/PR_060228_butler.pdf
結局これも歯科医の個人的な考えにより、一般の人が買えるかどうかが決まってしまう訳です。
しかし、どうでしょう、バトラーFを歯科医の方が仕入れてネット通販で販売するなら問題ないのでは?
歯チャンネルにも通販のページがありますがそこで販売する予定は無いのでしょうか?
一人で長々とすいません。
ただ、近くに理解のある歯医者さんが居ないとフッ素洗口を続けるには相当難しいのです。
何で有効な方法があるのに未だに虫歯に悩まされ続けなければいけないのかと思うと悲しくて・・・。
失礼しました。
回答3
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。
回答日時:2008-06-19 01:08:13
もう少ししたら当サイトの歯科医院検索で、
「フッ素洗口剤を購入することができる歯科医院」
も検索できるようにする予定ですので、それまでの間は何とか頑張って下さいね。
サイト内オンラインショップでの通販も、可能になればぜひやりたいと思っています。
「フッ素洗口剤を購入することができる歯科医院」
も検索できるようにする予定ですので、それまでの間は何とか頑張って下さいね。
サイト内オンラインショップでの通販も、可能になればぜひやりたいと思っています。
回答4
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2008-06-19 15:12:27
あのぉ‥。
厳密には「院内処方」はダメなんですよ。
「医薬分業」と言う決まりがあります。
院内処方が可能なケース
● 近所に調剤薬局が無い
● 足が悪く、調剤薬局まで取りに行くのが困難
(面倒くさいはダメ)
● 薬剤名を知られてしまうと効果が薄れると思われる薬剤
(精神科系の薬や抗がん剤など)
は「特例として」院内処方が認められているだけです。
まあ、半分以上の歯科医院では守られていないので、なあなあになっているのは事実ですが‥。
ウチではモロモロの事を考えて「バトラーF洗口液0.1%」を置いています。
厳密には「院内処方」はダメなんですよ。
「医薬分業」と言う決まりがあります。
院内処方が可能なケース
● 近所に調剤薬局が無い
● 足が悪く、調剤薬局まで取りに行くのが困難
(面倒くさいはダメ)
● 薬剤名を知られてしまうと効果が薄れると思われる薬剤
(精神科系の薬や抗がん剤など)
は「特例として」院内処方が認められているだけです。
まあ、半分以上の歯科医院では守られていないので、なあなあになっているのは事実ですが‥。
ウチではモロモロの事を考えて「バトラーF洗口液0.1%」を置いています。
回答5
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2008-06-19 16:18:57
>タイヨウ先生
>厳密には「院内処方」はダメなんですよ。
>「医薬分業」と言う決まりがあります。
これ聞いたことがないんですが、どういった法令でしょうか?
>厳密には「院内処方」はダメなんですよ。
>「医薬分業」と言う決まりがあります。
これ聞いたことがないんですが、どういった法令でしょうか?
回答6
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2008-06-19 17:06:26
これは、僕がとある東京都(支部)の保険審査員の先生に言われた事です。
「まあ、実質の効力は無いにせよ、医薬分業は「療養担当規則」なんて言う次元ではなく、院内処方は見方によっては医師法、歯科医師法違反になる」
と言う発言を聞いたところから調べたのですが、
かなりマニアックですし、僕も「へぇ〜そうなの?」くらいにしか考えていなかったのです)。
歴史的には明治時代にさかのぼります。
明治 7年:医制発布
医師は自ら調剤することが禁じられ、処方箋を病家に付与する。
明治22年:薬剤師制度発足
昭和26年:医薬分業に関する法律(医師法等の改正)成立
昭和31年:医薬分業法一部改正され施行(現行の医師法等)
医師は、処方箋を交付しなければならない。但し、患者等が必要としない旨を申し出た場合又は医療上の理由等から処方せんの交付が好ましくないと考えられる場合は交付する必要はない。
だそうです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/qqbox/topics5a.html
にも同じような事が書かれていました。
しかし、上述したように昔から日本において「医者が薬を出す(院内処方)のは当たり前」と言う習慣から医薬分業は根付いていなかっただけで、法律的には明治7年に院内処方を禁止されていたと言う事になるそうです(僕が聞いたところによると)。
そして、昭和26年に医薬分業の関する法律が成立したが、処方箋に対する報酬が低すぎて普及はしなかったが、昭和49年に処方箋の点数が上がり、普及し始めた‥と。
ですから
「厳密に言うと、院内処方は医師法歯科医師法違反になる」
しかし、
「今のところ、なあなあになっている」
と言う事らしいです。
「まあ、実質の効力は無いにせよ、医薬分業は「療養担当規則」なんて言う次元ではなく、院内処方は見方によっては医師法、歯科医師法違反になる」
と言う発言を聞いたところから調べたのですが、
かなりマニアックですし、僕も「へぇ〜そうなの?」くらいにしか考えていなかったのです)。
歴史的には明治時代にさかのぼります。
明治 7年:医制発布
医師は自ら調剤することが禁じられ、処方箋を病家に付与する。
明治22年:薬剤師制度発足
昭和26年:医薬分業に関する法律(医師法等の改正)成立
昭和31年:医薬分業法一部改正され施行(現行の医師法等)
医師は、処方箋を交付しなければならない。但し、患者等が必要としない旨を申し出た場合又は医療上の理由等から処方せんの交付が好ましくないと考えられる場合は交付する必要はない。
だそうです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/qqbox/topics5a.html
にも同じような事が書かれていました。
しかし、上述したように昔から日本において「医者が薬を出す(院内処方)のは当たり前」と言う習慣から医薬分業は根付いていなかっただけで、法律的には明治7年に院内処方を禁止されていたと言う事になるそうです(僕が聞いたところによると)。
そして、昭和26年に医薬分業の関する法律が成立したが、処方箋に対する報酬が低すぎて普及はしなかったが、昭和49年に処方箋の点数が上がり、普及し始めた‥と。
ですから
「厳密に言うと、院内処方は医師法歯科医師法違反になる」
しかし、
「今のところ、なあなあになっている」
と言う事らしいです。
回答7
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2008-06-19 23:11:18
歯科医師法見たら、処方箋発行義務書いてありました。第21条。
ただ、これ見ると、慢性疾患以外は院内処方しても何ら問題はないようですので、少なくとも、一般的な歯科での投薬においては、現状では合法かと思います。
あと信じられないことに、「近所に調剤薬局が無い」ではなくて船の中以外ではダメみたいですよ。
でも、フッ化物はダメっぽいかも。
(じゃあ、どうやって提供するんだろう?不思議だ?)
ただ、これ見ると、慢性疾患以外は院内処方しても何ら問題はないようですので、少なくとも、一般的な歯科での投薬においては、現状では合法かと思います。
あと信じられないことに、「近所に調剤薬局が無い」ではなくて船の中以外ではダメみたいですよ。
でも、フッ化物はダメっぽいかも。
(じゃあ、どうやって提供するんだろう?不思議だ?)
相談者からの返信
相談者:
すずずさん
返信日時:2008-06-20 01:40:41
田尾先生
ありがとうございます!
かなり助かります。
期待して待っています。
ありがとうございます!
かなり助かります。
期待して待っています。
タイトル | フッ素洗口剤を購入するには、毎回診察が必要? |
---|---|
質問者 | すずずさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 30歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
フッ素 歯磨き(プラークコントロール) その他 予防関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。