歯科衛生士専門学生です。矯正治療での衛生士の業務範囲について

相談者: かおる姫さん (20歳:女性)
投稿日時:2009-08-24 15:31:37
私は現在、歯科衛生士の専門学校の二年生です。

未だに歯科衛生士の業務のことで『これって歯科衛生士がやっていいの??ダメなの??』と思うことがあります。


ブラケットやクワドへリックスのような矯正装置を患者さんのに装着するのと、患者さんの口腔内に麻酔を打つのは歯科衛生士がやってもいいことなのでしょうか??

矯正のことについては一年生のときの学校での実習でやっていないというのもあり、矯正治療のときの衛生士の役割というのが未だによくわかりません。

なので矯正治療の時の歯科衛生士の役割というのを教えていただきたいのですが‥‥宜しいでしょうか??


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2009-08-24 19:09:51
文面が良くなりましたね?

これで先生方からもアドバイス頂けると思いますよ。


上記の内容は私は自分で行いますので、法律解釈は存じません。
私の意見では少なくても注射はアウトでしょう。

矯正患者さんへのTBIやスケーリング衛生士業務として必要不可欠ですが、ブラケットのセットってそんな大事なこと自分以外のスタッフにさせることは私にはあり得ません。


学校が再開された際に、学校の先生にキチンとした見解をお聞きになれるのが宜しいかと存じます。


歯科衛生士法では

『〔歯科医療行為の禁止〕
第13条の2 歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。
(昭30法167・追加)』


また、こちらに聞かれるのも良いかもしれません。
社団法人日本歯科衛生士会
http://www.jdha.or.jp/

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2009-08-24 20:17:37
>未だに歯科衛生士の業務のことで『これって歯科衛生士がやっていいの??ダメなの??』と思うことがあります。

そう思う事は当然です。


衛生士業務については佐藤先生の書かれた「『〔歯科医療行為の禁止〕第13条の2」に規定されています。

しかし、これは昭和30年に作られた法律ですからね‥。
1966年に追加がありましたが、それでも昭和41年。
僕が生まれる前から変わらないわけです。


さて、この法律を理解する上で「医行為(歯科医行為)とは何か?」を押さえておく必要があるのですが、

(1) 医(歯科医)行為とは「医師(歯科医)が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」である。

(2) 医(歯科医)行為には「絶対的医(歯科医)行為」と「相対的医(歯科医)行為」がある。


その中で歯科衛生士が行える行為は、相対的医(歯科医)行為にあたります。


では「相対的医行為」とは何ぞや?

実は、これは「これはやって良い、これはやってはダメ」と個別に明文化されていません。


なので、かおる姫さんが「歯科衛生士がやっていいの??ダメなの??』と思う」のは当然なのです。

先月号の「日本歯科医師会雑誌」に「歯科衛生士の業務について」と言うテーマで座談会が行われた様子が報告されていました。

日本歯科医学会の各専門分科会で様々な診療補助行為に対し、衛生士が行っても良いかどうかのアンケートを取ったところ、それぞれの学会で意見が異なっていました。

例えば浸潤麻酔について。

口腔外科学会や保存学会は「要経験」とした上で相対的医行為としていますが、麻酔学会は絶対的医行為としています。

また、テンポラリークラウンの調節について、補綴学会は相対的としたものの、顎関節学会では絶対的としています。


従って、まだまだ各方面での調整が必要と言ったところでしょう。



また、過去の事例(神戸で衛生士さんが日常的に採血していた件)において、歯科衛生士の権限を逸脱していないかと言う事を厚労省歯科保健課は、

(1)歯科医師の指示の下で行っている
(2)十分な知識と経験、技能がある
(3)患者の不利益になっていない

として「今回のケースは法に触れない」との見解を示したのと同時に、歯科衛生士が行うことができる行為は「ケース・バイ・ケースで判断する」としました。


つまり「同じ行為であっても訓練されたベテラン衛生士と新米衛生士では判断が異なる」と言う事ですね。



参考にされてください。
http://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00026011.html

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2009-08-24 20:44:41
もうひとつ。
矯正に関してですよね。

診査診断、治療計画に関しては絶対的医行為ですし、レントゲン撮影に関しては「診療放射線技師法」で「歯科衛生士がやってはいけない行為である」と決められていると言う事は理解しておいてくださいね。


さて、上記した座談会に記載されている「矯正関係」の項目を挙げると‥

矯正歯科学会が絶対的医行為としているのは

「ワイヤーベンディング」

です。

セファロトレース」
「バンディング」
ブラケットのボンディング」

は相対的医行為としています。


また、小児歯科学会でも

「マルチブラケット装置のブラケットボンディング」
「マルチブラケット装置の主線交換」

は相対的医行為としています。


ふ〜ん。(・_・)

僕は矯正はしないので‥。


ま、上述した回答2も踏まえた上で理解しておいてくださいね。




タイトル 歯科衛生士専門学生です。矯正治療での衛生士の業務範囲について
質問者 かおる姫さん
地域 非公開
年齢 20歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯列矯正(矯正歯科)その他
衛生士関連
回答者




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