咬み合わせ調整後に歯ぎしり発生、歯医者の責任を問うことはできる?

相談者: マインドさん (44歳:男性)
投稿日時:2009-10-28 23:39:43
こんにちは。再び質問させてもらいます。
よろしくおねがいします。

以前に質問した続きなんですが。

※過去の相談※
噛み合わせ調整後に体調不良。削った部分はレントゲンで判明できる?


7月21日
左上5番目のクラウンを削るはずが、左下4番目の天然のエナメル質を削られ、知覚過敏になり、その後MSコートで治癒。

8月21日
左上5番目のクラウンを咬み合わせ調整で削られ、

9月21日 
就寝中に、歯ぎしりが発生し、飛び起きた。



上下左右3から3までこすられ、傷つき知覚過敏になっています。

通院先の先生の責任はどこまで問われるのでしょうか。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2009-10-29 00:01:01
こんにちは。

経過が長い様で、お辛いことと思います。



前回のご相談も読ませて頂きましたが、私も佐藤先生のご回答に同意です。

その後、しかるべき医療機関でセカンドオピニオンなどはお求めになられたのでしょうか?

また、ブラキシズムへの対応は如何でしょうか。



前回、佐藤先生も書かれた様に、マインドさんに起きてしまった症状については、通常歯科医師に予見出来る内容ではありません。

客観的に考えて、責任を問える様な物とは私は思いませんが、具体的に行動を取られるのでしたらきちんと第三者(弁護士等)に相談されて下さい。
それこそ直接診察もしていない我々が責任を持てる様な内容ではありませんからね。



原因は何であれ、治ってくれるといいのですけどね。
お大事にして下さい。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2009-10-29 00:34:22
これはさすがに実際に見てみないとわかりませんし、やはりしかるべき医療機関(歯科大学付属病院等)にセカンドオピニオンを求めないとどうしようも無いと思いますよ。

責任の追及となると、事実関係もよくわからない状態で安易に回答はできませんので、ご理解ください。

なお、かみ合わせ調整で飛び起きるほどの歯軋りが出るというのは医学的にはほぼ否定されると思います。

ただ、ストレスと歯軋りの関連性は考えられます。

以上、参考にされて下さい。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: マインドさん
返信日時:2009-10-29 23:36:04
渡辺先生、田尾先生、ご返答ありがとうございます。


佐藤先生のすすめで、セカンドオピニオンをする為に、

9月12日に通院先の先生から、紹介状をもらい、行こうとしたら

9月21日 歯ぎしりが発生。

9月28日 ○大学歯学部付属病院に行きました。


咀嚼補綴科の担当医から、

「歯ぎしりが発生した原因は、クラウンを削ったことで、左上下奥歯の外側が深くひっかかり、それを解消する為に、前歯をこする生体反応が起きたと考えられます」

と言っていました。


8月21日からの左上下奥歯ひっかかりは、咬み合わせで、クラウンを削られてから気になっていました。

9月1日 通院先の先生にはこの件を電話で知らせていました。

9月21日 歯ぎしりで、ひっかかりは、解消されました。


しかし、

上左右の裏、左123、右123、
下左右の表、左123、右123、傷つき、知覚過敏が発生

苦しい状態がまだ継続中です。
咬み合わせで、最初からクラウンを削っていれば、7月21日 治療は終わっていたはずです。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2009-10-30 10:09:59
なるほど。

確かにクラウン咬合状態により症状が発生、改善されたわけですね。


しかし、咬合と言うものは非常に難しく、安易に削ったり足したりできるモノではありません。
一歩間違えるともっと重大な「顎関節症」につながる危険性があるからです。


僕の患者さんでも1か所の咬合調整を「チョコン」と行うだけで症状が改善されるケースもあります。
しかし、綿密な検査、診査診断を行った上での「チョコン」です。

僕も咬合の専門医ではありませんから(より)慎重になります。


ウチは保険医療機関の指定を辞退しておりますので、もともと保険外での治療なのですが、果たして、普通の開業医さんでこのような咬合検査、診断というものを扱っているかどうか‥。



そこで、「歯医者の責任を問えるかどうか?」と言う話になると、やはり第三者への相談と言う事になると思います。

ただ、今回のケースでの歯科医師への責任追及に関しては「難しいのではないか?」と思います。

歯科医と患者の法的な契約は「準委任契約」とされています。

これは「結果に対して報酬が発生する(請負契約)」では無く「治療行為そのものに対して報酬を得る(委任契約)」になるからです。

委任契約の場合「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」を満たしていれば「結果に対する責任は追及されない」とされています。

善管注意義務とは「委任を受けた人の、職業、地位、能力等において、社会通念上、要求される注意義務」であり、プロとしての平均的な注意を尽くす必要があるということです。

従って、担当の歯科医師が「平均的な咬合診査」を行っているとした場合、その歯科医師への責任追及はできないという事になります。


ノア先生が書かれているように

「客観的に考えて、責任を問える様な物とは私は思いませんが、具体的に行動を取られるのでしたらきちんと第三者(弁護士等)に相談されて下さい。」

です。


お辛い事とは思いますが、早く良くなっていただきたいと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: マインドさん
返信日時:2009-10-31 10:51:12
タイヨウ先生、ご返答ありがとうございます。

今回の治療責任をめぐって、マル歯科医師会歯科医一人を第三者にして、話し合いの場を持つことになりました。

問題を起こした歯科医は、電話で、歯ぎしりは、クラウンを削ったことで起きたという因果関係が、大学病院や専門の所で、はっきりしないかぎり、謝罪や治療費の返還や今後の治療費の支払いは、できないと思います。

通常では、考えられないと言っていましたが、私としては、左上5番のクラウンをもう削る必要もないのに削られて、歯ぎしりが起きたと確信しております。

話し合いの場で解決出来なければ、弁護士会に相談して今後の対応を決めたい考えていくつもりです。

咬み合わせで、歯ぎしりが起きることに前例は、ないのでしょうか。

こちらでは、調べようがないので、ご存知の方は、是非お知らせください。
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2009-11-03 13:19:48
咬み合わせで、歯ぎしりが起きる」

という考え方についてですが、歯科医師の中にも関係があると考えている先生はいますし、患者さんの中にもマインドさんのようにお考えになられている人がいらっしゃるのは事実ですが、エビデンス(科学的根拠)はありません。

むしろ科学的に考えると、"かみ合わせ歯軋りの関連性はほとんどない"というのが世界的にスタンダードな考え方だと思います。

ですので、「歯ぎしりは、クラウンを削ったことで起きたという因果関係」を証明することはほぼ不可能に近いのではないかと個人的には思います。(それをするためには、これまで長年蓄積された医学的根拠を覆さなくてはなりませんので)



また、タイヨウ先生がお書きになられているように、医療というものは成功を100%保証するものではありませんので、やるべきことをきちんとやったにも関わらず望ましい結果が得られなかった場合に、担当医師に対して責任を追及するということは難しいのではないかと思います。

ですので、もし話し合いをするのであれば、

「やるべきことをきちんとやっていたかどうか?」

という部分が論点になるのではないかと思います。



もっと踏み込んだ法的内容の話になってくると、弁護士免許を持っていない僕たちがいろいろと言う事は法的にもできませんので、実際に弁護士さんとご相談されて下さい。


予想外の事態になってしまい大変お辛い状況だと思いますが、なんとか少しでも状況が好転することを願っております。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: マインドさん
返信日時:2009-11-03 15:17:48
田尾先生、ご返答ありがとうございます。

咬み合わせが、低レベルな歯科医は、今回が初めてです。

歯チャンネル歯科相談室に投稿される患者さん達に、良き回答を今後とも、よろしくお願いします。

質問に回答されてくださいました先生方、本当にありがとうございました。



タイトル 咬み合わせ調整後に歯ぎしり発生、歯医者の責任を問うことはできる?
質問者 マインドさん
地域 非公開
年齢 44歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 噛み合わせに関するトラブル
噛み合わせ(咬合)その他
歯医者への不信感
歯医者への不満・グチ
歯科/裁判・訴訟・示談・慰謝料
回答者




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  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
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