ブリッジでの前歯の仮歯は保険適応になりますか?
相談者:
しろあゆさん (22歳:女性)
投稿日時:2010-03-01 22:59:54
参考:過去のご相談
・歯根のう胞摘出手術費用と抜歯後のブリッジに関して
他
前歯左右上1番2番が差し歯です。
左上1番2番が歯根嚢胞と歯根破折で治療を開始して、やはり抜歯になりました。
抜歯後は右上2番〜左上3番まで繋げたブリッジにする予定なのですが…抜歯して歯が無いのは見た目が悪いので、抜歯前に仮歯の型を取り作って、準備してから抜歯に踏み切る事になりました。
ネットで色々調べてみたところ、仮歯は保険が効かないとなっていました。
担当医いわく「仮歯はプラスティック」と言っていましたが前歯の仮歯は保険適応になるのでしょうか?
費用に関しても説明は特に無く、技工士さんに作成を依頼するのか、先生や衛生士さんが作るのかは分かりません。
ブリッジだけでも3万程掛かるみたいですし、費用がとても心配です。
宜しくお願い致します。
・歯根のう胞摘出手術費用と抜歯後のブリッジに関して
他
前歯左右上1番2番が差し歯です。
左上1番2番が歯根嚢胞と歯根破折で治療を開始して、やはり抜歯になりました。
抜歯後は右上2番〜左上3番まで繋げたブリッジにする予定なのですが…抜歯して歯が無いのは見た目が悪いので、抜歯前に仮歯の型を取り作って、準備してから抜歯に踏み切る事になりました。
ネットで色々調べてみたところ、仮歯は保険が効かないとなっていました。
担当医いわく「仮歯はプラスティック」と言っていましたが前歯の仮歯は保険適応になるのでしょうか?
費用に関しても説明は特に無く、技工士さんに作成を依頼するのか、先生や衛生士さんが作るのかは分かりません。
ブリッジだけでも3万程掛かるみたいですし、費用がとても心配です。
宜しくお願い致します。
回答1
回答2
森永歯科医院(千葉県安房郡鋸南町)の森永です。
回答日時:2010-03-02 00:28:31
基本的にはタカタ先生の書かれた通りですが、保険用語としては「リテイナー」という表現になっています。
言葉通り解釈すれば
「本物のブリッジが入るまでの間、歯が動かないように固定しておく装置」
ということです。
見た目のことなどは考慮されていません。
参考として、リテイナーに保険給付される費用をお知らせ致します。
1000円です。
これをどう評価するかは歯科医によって異なるとは思いますが。
言葉通り解釈すれば
「本物のブリッジが入るまでの間、歯が動かないように固定しておく装置」
ということです。
見た目のことなどは考慮されていません。
参考として、リテイナーに保険給付される費用をお知らせ致します。
1000円です。
これをどう評価するかは歯科医によって異なるとは思いますが。
回答3
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2010-03-02 11:19:47
そうですね。
保険での仮歯(リテイナー)の扱いが難しいですよね…。
最初から「自費で治療を行う」と言う契約であれば仮歯も保険外になりますが、ブリッジ作成を保険で行うと言う事が前提であればリテイナーは保険請求する事になります。
(混合診療の禁止)
ただし、このリテイナーの保険請求のタイミングは「歯冠形成完了後、ブリッジ装着までの間」とされています。
「将来的に保険のブリッジを作るんだけど、その前に根管治療をしたり、抜歯して傷が治るのを待ったりしなきゃいけない」と言う時期にはリテイナーを保険請求できません。
あくまでも「よし、準備万端。あとは歯型を採って、次回(またはその次)には本番のブリッジを装着するぞ」と言う時期に請求できるものです。
つまり、しろあゆさんのケースでは
?抜歯→?治癒期間→?ブリッジの型取り→?ブリッジの装着
?〜?までの期間でリテイナーを保険請求する事はできません。
あくまでも?〜?の期間のみです。
従って?〜?までの期間は「歯無し」か「医院負担(サービス)で仮歯を作る」しか保険のルールでは認められておりません。
タカタ先生の書かれているように「それを自費で請求したら混合治療」と言う事になります。
>抜歯して歯が無いのは見た目が悪い
のはわかりますが、
>抜歯前に仮歯の型を取り作って、準備してから抜歯
これは「保険のルールには存在しない」と言う事は頭に入れておかれた方がよろしいかと思います。
保険での仮歯(リテイナー)の扱いが難しいですよね…。
最初から「自費で治療を行う」と言う契約であれば仮歯も保険外になりますが、ブリッジ作成を保険で行うと言う事が前提であればリテイナーは保険請求する事になります。
(混合診療の禁止)
ただし、このリテイナーの保険請求のタイミングは「歯冠形成完了後、ブリッジ装着までの間」とされています。
「将来的に保険のブリッジを作るんだけど、その前に根管治療をしたり、抜歯して傷が治るのを待ったりしなきゃいけない」と言う時期にはリテイナーを保険請求できません。
あくまでも「よし、準備万端。あとは歯型を採って、次回(またはその次)には本番のブリッジを装着するぞ」と言う時期に請求できるものです。
つまり、しろあゆさんのケースでは
?抜歯→?治癒期間→?ブリッジの型取り→?ブリッジの装着
?〜?までの期間でリテイナーを保険請求する事はできません。
あくまでも?〜?の期間のみです。
従って?〜?までの期間は「歯無し」か「医院負担(サービス)で仮歯を作る」しか保険のルールでは認められておりません。
タカタ先生の書かれているように「それを自費で請求したら混合治療」と言う事になります。
>抜歯して歯が無いのは見た目が悪い
のはわかりますが、
>抜歯前に仮歯の型を取り作って、準備してから抜歯
これは「保険のルールには存在しない」と言う事は頭に入れておかれた方がよろしいかと思います。
相談者からの返信
相談者:
しろあゆさん
返信日時:2010-03-02 12:26:31
回答4
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2010-03-02 12:35:10
>この手順だとやはり、仮歯は保険適用にはならないみたいですね。
勘違いされるといけませんので、もう一度書きますね。
現時点の契約で
1 最終的なブリッジまで保険外で作る
→仮歯を保険外で請求されてもおかしくは無い
2 最終的なブリッジは保険で作る
→保険、保険外とも請求してはならない
(ブリッジ装着前のリテイナーは保険請求)
3 最終的なブリッジは保険で作り、仮歯を保険外で作る
→ルール違反
ですよ。
勘違いされるといけませんので、もう一度書きますね。
現時点の契約で
1 最終的なブリッジまで保険外で作る
→仮歯を保険外で請求されてもおかしくは無い
2 最終的なブリッジは保険で作る
→保険、保険外とも請求してはならない
(ブリッジ装着前のリテイナーは保険請求)
3 最終的なブリッジは保険で作り、仮歯を保険外で作る
→ルール違反
ですよ。
タイトル | ブリッジでの前歯の仮歯は保険適応になりますか? |
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質問者 | しろあゆさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 22歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
ブリッジの治療費・費用 ブリッジその他 その他(保険と保険外) 仮歯に関する質問・トラブル |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。