3mix-mp法を保険治療で行うことは違法ですか?

相談者: カエルさん (29歳:女性)
投稿日時:2010-04-19 20:57:45
参考:前回のご相談
歯医者の領収書、指導料とは具体的に何をさすのでしょうか?


質問します。

3Mix-mp法を保険診療で行うのは違法ではないのでしょうか?


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2010-04-19 22:13:08
保険適用外の使用法となりますから「保険のルール(規則)」に反します。

混合診療の問題にも抵触する恐れがあります。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2010-04-19 23:49:49
3Mix-mpで使われている薬剤はすべて日本での認可は受けてますので、根管治療で使用した場合は、適応外使用に当たると判断できる可能性があります。

そういった適応外使用の場合、その薬剤を保険請求すると、通常、査定となるだけで、保険外とはみなされません。


つまり、患者さんの同意を得た上で、なおかつ保険外の費用をもらわないで行なった場合は、適応外使用であって保険外診療に当たらないと判断できるかもしれません。


極論すると、かりに厚生局の判断が示されたとしても、違法かどうかは裁判を起こしてみないとわからないと思います。


ただし、吉岡先生も書かれているように、保険外の費用を徴収した場合はアウトです。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: カエルさん
返信日時:2010-04-20 17:41:57
吉岡先生森川先生ご回答ありがとうございます。


やはり今の段階でこの治療を受ける事はやめておきます。

でも認められれば、とても魅力的な治療になりますね。



タイトル 3mix-mp法を保険治療で行うことは違法ですか?
質問者 カエルさん
地域 非公開
年齢 29歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 3Mix-MP法
その他(保険と保険外)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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