歯科医にカルテ開示を拒否されました。規定について知りたい
相談者:
Lavenderさん (45歳:女性)
投稿日時:2010-09-17 01:25:48
大変お世話になります。
カルテ開示に関して教えてください。
以前、通っていた開業歯科にカルテ開示の希望の連絡をしました。
最初、院長はカルテ開示の義務があるので応じるとおっしゃり、診療情報提供申出書のフォーマットをメールで受け取りました。
↓
その書式に記入し、すぐに簡易書留にて郵送しました。
↓
院長から申出書受領のメールが届き、
そこには、
『古いレセコンとつなぎなおして印刷しますので、しばらくお待ちください。
10日にレセプト提出した後に、業者に依頼(発注済み)しましたので、2週間後に渡せるようにします。』
と書かれていました。
↓
そして、その翌日、再びメールが届きました。
そこには、
『弁護士に相談しましたところ、個人情報保護法におきまして、カルテ保存数(患者数)5000件を超えた場合には義務があります。
法改正、または3年後(最終通院日から7年)にはお渡しできると思います。
当医院は年間約350人×7年で、4000件にも達していません。』
と書かれていて、
急変し、事実上、カルテ開示拒否をされた結果となりました。
そして、区役所でその歯科での治療のレセプト開示を受けた結果、残念な事にも、明らかな不正請求が成されていた事を知りました。
その結果から、カルテにも、何か患者本人に見せられないような不正な操作がされているために、開示を拒否された様にも受け取れてしまいました。
Q:開業歯科の開示拒否となった個人情報保護法の規定は、本当なのでしょうか?
それはどういう規定なのでしょうか?
最終通院から7年後なら渡せるという説明は、どういう規定からの判断でおっしゃっているのでしょうか?
もし、その歯科医師の説明が本当でしたら、、
開業して歴史が浅い歯科や、患者数が少ない歯科ではカルテ開示に応じてもらえなくても(歯科からの拒否が可能)仕方がないという事に成ってしまいます。
患者としては、予めカルテ開示規定に線引きがある事も踏まえて、いつでもちゃんとカルテ開示に応じてもらえる(規定に該当する)歯科を選んた方が、安心して通える気さえしてしまいます。
尚、この件について歯科医師会にお尋ねしてみた所、
『その先生が、そういう理由を言って拒否した事について、何か解釈違いをしているのではないか?
拒否するのはおかしい(不正を疑われても当然)。』
とおっしゃっていました。
先生方にぜひ教えて頂きたいです。
Q:一体、どれが真実で正当なのでしょうか?
Q:カルテ開示に応じてもらえない場合に、患者がどこか訴えて行く機関や方法はありますでしょうか?
裁判所からのカルテ開示命令以外にないのでしょうか?
Q:またレセプトに明らかな不正請求が成されていた場合に、どこか相談する機関はあるのでしょうか?
お忙しい所恐れ入りますが、どうか詳しく教えてください。
ご回答いただけたら有り難く存じます。
宜しくお願い申し上げます。
カルテ開示に関して教えてください。
以前、通っていた開業歯科にカルテ開示の希望の連絡をしました。
最初、院長はカルテ開示の義務があるので応じるとおっしゃり、診療情報提供申出書のフォーマットをメールで受け取りました。
↓
その書式に記入し、すぐに簡易書留にて郵送しました。
↓
院長から申出書受領のメールが届き、
そこには、
『古いレセコンとつなぎなおして印刷しますので、しばらくお待ちください。
10日にレセプト提出した後に、業者に依頼(発注済み)しましたので、2週間後に渡せるようにします。』
と書かれていました。
↓
そして、その翌日、再びメールが届きました。
そこには、
『弁護士に相談しましたところ、個人情報保護法におきまして、カルテ保存数(患者数)5000件を超えた場合には義務があります。
法改正、または3年後(最終通院日から7年)にはお渡しできると思います。
当医院は年間約350人×7年で、4000件にも達していません。』
と書かれていて、
急変し、事実上、カルテ開示拒否をされた結果となりました。
そして、区役所でその歯科での治療のレセプト開示を受けた結果、残念な事にも、明らかな不正請求が成されていた事を知りました。
その結果から、カルテにも、何か患者本人に見せられないような不正な操作がされているために、開示を拒否された様にも受け取れてしまいました。
Q:開業歯科の開示拒否となった個人情報保護法の規定は、本当なのでしょうか?
それはどういう規定なのでしょうか?
最終通院から7年後なら渡せるという説明は、どういう規定からの判断でおっしゃっているのでしょうか?
もし、その歯科医師の説明が本当でしたら、、
開業して歴史が浅い歯科や、患者数が少ない歯科ではカルテ開示に応じてもらえなくても(歯科からの拒否が可能)仕方がないという事に成ってしまいます。
患者としては、予めカルテ開示規定に線引きがある事も踏まえて、いつでもちゃんとカルテ開示に応じてもらえる(規定に該当する)歯科を選んた方が、安心して通える気さえしてしまいます。
尚、この件について歯科医師会にお尋ねしてみた所、
『その先生が、そういう理由を言って拒否した事について、何か解釈違いをしているのではないか?
拒否するのはおかしい(不正を疑われても当然)。』
とおっしゃっていました。
先生方にぜひ教えて頂きたいです。
Q:一体、どれが真実で正当なのでしょうか?
Q:カルテ開示に応じてもらえない場合に、患者がどこか訴えて行く機関や方法はありますでしょうか?
裁判所からのカルテ開示命令以外にないのでしょうか?
Q:またレセプトに明らかな不正請求が成されていた場合に、どこか相談する機関はあるのでしょうか?
お忙しい所恐れ入りますが、どうか詳しく教えてください。
ご回答いただけたら有り難く存じます。
宜しくお願い申し上げます。
回答1
桜桃歯科(岐阜県各務原市)の上田です。
回答日時:2010-09-17 09:10:43
カルテ開示がなされない場合は、その医院に保険請求明細書を発行してもらってください(有料)。
そこには、診療項目と保険点数が全て明記されています。
不正請求が確認できた場合相談するところは、神奈川の場合は関東信越厚生局になると思います。
そこには、診療項目と保険点数が全て明記されています。
不正請求が確認できた場合相談するところは、神奈川の場合は関東信越厚生局になると思います。
相談者からの返信
相談者:
Lavenderさん
返信日時:2010-09-17 10:59:16
上田先生
早々にご回答くださりありがとうございます!
保険請求明細書という物があるんですね。
Q:それを依頼した場合には拒否はできないのでしょうか?
代金の相場はおいくらぐらいですか?
Q:カルテの保存期間は最終通院日から5年ですか?
その日が過ぎるとカルテはどうなるのでしょうか?
Q:全く行っていない月(私は通院も支払いもしていません。)に2日間の請求がなされていた事もあり驚いたのですが、そんな事が可能なのでしょうか?
Q:それと、カルテ開示義務の規定、拒否しても良いというような線引きがあるのかどうか?
事実と詳細を教えて頂けませんか?
またその規定に関して、確認したり尋ねる場所があれば教えて頂けませんか?
それとも、それも関東信越厚生局で宜しいでしょうか?
お忙しい所、お手数をお掛けしますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
早々にご回答くださりありがとうございます!
保険請求明細書という物があるんですね。
Q:それを依頼した場合には拒否はできないのでしょうか?
代金の相場はおいくらぐらいですか?
Q:カルテの保存期間は最終通院日から5年ですか?
その日が過ぎるとカルテはどうなるのでしょうか?
Q:全く行っていない月(私は通院も支払いもしていません。)に2日間の請求がなされていた事もあり驚いたのですが、そんな事が可能なのでしょうか?
Q:それと、カルテ開示義務の規定、拒否しても良いというような線引きがあるのかどうか?
事実と詳細を教えて頂けませんか?
またその規定に関して、確認したり尋ねる場所があれば教えて頂けませんか?
それとも、それも関東信越厚生局で宜しいでしょうか?
お忙しい所、お手数をお掛けしますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
回答2
桜桃歯科(岐阜県各務原市)の上田です。
回答日時:2010-09-17 12:51:00
明細書発行は値段は患者の負担にならないようにということで、定価は決まってません。(¥2〜3百円ぐらいか?)
なお、来年4月からは、すべての歯科医院で、この明細書の無料発行が義務付けられます。
諸々の質問は、今の厚生局に質問されるのが妥当かと思います。
なお、来年4月からは、すべての歯科医院で、この明細書の無料発行が義務付けられます。
諸々の質問は、今の厚生局に質問されるのが妥当かと思います。
回答3
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2010-09-17 12:53:48
Lavender さん、こんにちは。
今月末に厚生労働省から出される予定の”診療情報の提供等に関する指針 ”の抜粋です。
まだ出されていませんので、変わる可能性はあります。
参考にしてください。
なお、個人情報保護法が適用される対象は、「5000件超の個人情報を保有する事業者(医療機関)」ですが、これらの通知は、「すべての医療機関に適用される」と、なる予定です。
***************
以下、抜粋
7 診療記録の開示
(1)診療記録の開示に関する原則
○ 医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則と
してこれに応じなければならない。
○ 診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等
は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、
担当の医師等が説明を行うことが望ましい。
(2)診療記録の開示を求め得る者
○ 診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者本人とするが、次に掲げる
場合には、患者本人以外の者が患者に代わって開示を求めることができるもの 3
とする。
? 患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の
未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めるこ
とができる。
? 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
? 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
? 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている
親族及びこれに準ずる者
(3)診療記録の開示に関する手続
○ 医療機関の管理者は、以下を参考にして、診療記録の開示手続を定めなけれ
ばならない。
? 診療記録の開示を求めようとする者は、医療機関の管理者が定めた方式に
従って、医療機関の管理者に対して申し立てる。なお、申立ての方式は書面
による申立てとすることが望ましいが、患者等の自由な申立てを阻害しない
ため、申立ての理由の記載を要求することは不適切である。
? 申立人は、自己が診療記録の開示を求め得る者であることを証明する。
? 医療機関の管理者は、担当の医師等の意見を聴いた上で、速やかに診療記
録の開示をするか否か等を決定し、これを申立人に通知する。医療機関の管
理者は、診療記録の開示を認める場合には、日常診療への影響を考慮して、
日時、場所、方法等を指定することができる。
なお、診療記録についての開示の可否については、医療機関内に設置する
検討委員会等において検討した上で決定することが望ましい。
(4)診療記録の開示に要する費用
○ 医療機関の管理者は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収する
ことができる。
8 診療情報の提供を拒み得る場合
○ 医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療
情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。
? 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
? 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
<?に該当することが想定され得る事例>
・ 患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を
行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供
することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、
これらの者の利益を害するおそれがある場合
<?に該当することが想定され得る事例>
・ 症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を
及ぼす場合
※ 個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要
である。
○ 医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原
則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、
苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。
今月末に厚生労働省から出される予定の”診療情報の提供等に関する指針 ”の抜粋です。
まだ出されていませんので、変わる可能性はあります。
参考にしてください。
なお、個人情報保護法が適用される対象は、「5000件超の個人情報を保有する事業者(医療機関)」ですが、これらの通知は、「すべての医療機関に適用される」と、なる予定です。
***************
以下、抜粋
7 診療記録の開示
(1)診療記録の開示に関する原則
○ 医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則と
してこれに応じなければならない。
○ 診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等
は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、
担当の医師等が説明を行うことが望ましい。
(2)診療記録の開示を求め得る者
○ 診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者本人とするが、次に掲げる
場合には、患者本人以外の者が患者に代わって開示を求めることができるもの 3
とする。
? 患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の
未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めるこ
とができる。
? 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
? 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
? 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている
親族及びこれに準ずる者
(3)診療記録の開示に関する手続
○ 医療機関の管理者は、以下を参考にして、診療記録の開示手続を定めなけれ
ばならない。
? 診療記録の開示を求めようとする者は、医療機関の管理者が定めた方式に
従って、医療機関の管理者に対して申し立てる。なお、申立ての方式は書面
による申立てとすることが望ましいが、患者等の自由な申立てを阻害しない
ため、申立ての理由の記載を要求することは不適切である。
? 申立人は、自己が診療記録の開示を求め得る者であることを証明する。
? 医療機関の管理者は、担当の医師等の意見を聴いた上で、速やかに診療記
録の開示をするか否か等を決定し、これを申立人に通知する。医療機関の管
理者は、診療記録の開示を認める場合には、日常診療への影響を考慮して、
日時、場所、方法等を指定することができる。
なお、診療記録についての開示の可否については、医療機関内に設置する
検討委員会等において検討した上で決定することが望ましい。
(4)診療記録の開示に要する費用
○ 医療機関の管理者は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収する
ことができる。
8 診療情報の提供を拒み得る場合
○ 医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療
情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。
? 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
? 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
<?に該当することが想定され得る事例>
・ 患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を
行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供
することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、
これらの者の利益を害するおそれがある場合
<?に該当することが想定され得る事例>
・ 症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を
及ぼす場合
※ 個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要
である。
○ 医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原
則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、
苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。
相談者からの返信
相談者:
Lavenderさん
返信日時:2010-09-17 13:59:59
上田先生、小牧先生
お忙しい所ご回答ありがとうございます!
明細書の件と、カルテ開示に関する指針について、
詳細をお教え下さいましたこと、心より感謝申し上げます。
レセプトや明細書の件に関しての不明点は、厚生局にお尋ねするようにします。
ありがとうございます。
小牧先生が教えて下さった下記の内容に関して、もう少し詳しく教えて頂きたいのですが、
なお、個人情報保護法が適用される対象は、「5000件超の個人情報を保有する事業者(医療機関)」ですが、これらの通知は、「すべての医療機関に適用される」と、なる予定です。
個人情報保護法というのは、事業者に課せられている後塵情報漏洩をした場合の罰則だという認識でいます。
Q:これはカルテ開示として、他人に対して個人の診療情報を漏らした場合に、5000名以上の医療機関は罰せられるという意味ではないのでしょうか?
Q:カルテ開示そのものに対する義務を持つのも、同様に5000名以上の医療機関なのでしょうか?
Q:5000名以上の計算は、年間の患者数ですか?
延べ人数ですか?
それとも年間のカルテ保有数(最終通院から5年までの)ですか?
Q:、「すべての医療機関に適用される」と、なる予定という部分ですが、つまり、罰則に関しての5000名の規定が全医療機関になると解釈して良いのでしょうか?
Q:今月末に通知が届くという事は、いつから適用という事になるのでしょうか?
何度も恐縮ですが、知識を正確にするために、お教え頂きたく再度お願い申し上げます。
よろしくお願いします。
お忙しい所ご回答ありがとうございます!
明細書の件と、カルテ開示に関する指針について、
詳細をお教え下さいましたこと、心より感謝申し上げます。
レセプトや明細書の件に関しての不明点は、厚生局にお尋ねするようにします。
ありがとうございます。
小牧先生が教えて下さった下記の内容に関して、もう少し詳しく教えて頂きたいのですが、
なお、個人情報保護法が適用される対象は、「5000件超の個人情報を保有する事業者(医療機関)」ですが、これらの通知は、「すべての医療機関に適用される」と、なる予定です。
個人情報保護法というのは、事業者に課せられている後塵情報漏洩をした場合の罰則だという認識でいます。
Q:これはカルテ開示として、他人に対して個人の診療情報を漏らした場合に、5000名以上の医療機関は罰せられるという意味ではないのでしょうか?
Q:カルテ開示そのものに対する義務を持つのも、同様に5000名以上の医療機関なのでしょうか?
Q:5000名以上の計算は、年間の患者数ですか?
延べ人数ですか?
それとも年間のカルテ保有数(最終通院から5年までの)ですか?
Q:、「すべての医療機関に適用される」と、なる予定という部分ですが、つまり、罰則に関しての5000名の規定が全医療機関になると解釈して良いのでしょうか?
Q:今月末に通知が届くという事は、いつから適用という事になるのでしょうか?
何度も恐縮ですが、知識を正確にするために、お教え頂きたく再度お願い申し上げます。
よろしくお願いします。
回答4
回答5
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2010-09-17 16:06:49
カルテ開示については、抜粋してそのまま転載しておりますので、私が解説を加えるとバイアスがかかって、内容が誤って伝わることがありますので、書いてあるそのままをお読みください。
内容に対する問い合わせは、厚生労働省のほうに直接お願いします。
Q:今月末に通知が届くという事は、いつから適用という事になるのでしょうか?
あくまでも予定ですので、出されないこともあるでしょうし、延期になることもあります。
また出されたとしても内容が大幅に変わることもあります。
あくまでも参考までに、転載させていただきました。
内容に対する問い合わせは、厚生労働省のほうに直接お願いします。
Q:今月末に通知が届くという事は、いつから適用という事になるのでしょうか?
あくまでも予定ですので、出されないこともあるでしょうし、延期になることもあります。
また出されたとしても内容が大幅に変わることもあります。
あくまでも参考までに、転載させていただきました。
相談者からの返信
相談者:
Lavenderさん
返信日時:2010-09-18 03:54:43
上田先生、小牧先生
再びご回答くださり、ありがとうございます!
先生方のお陰で、保険請求明細書とカルテ開示について、ある程度まで理解が出来ました。
正しい詳細を教えてくださり、心より感謝申し上げます。
再びご回答くださり、ありがとうございます!
先生方のお陰で、保険請求明細書とカルテ開示について、ある程度まで理解が出来ました。
正しい詳細を教えてくださり、心より感謝申し上げます。
タイトル | 歯科医にカルテ開示を拒否されました。規定について知りたい |
---|---|
質問者 | Lavenderさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 45歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
歯医者への不信感 専門的な質問その他 その他(その他) |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。