顎関節治療、医療費控除・高額医療費制度は適応ですか?

相談者: hiro3273さん (38歳:男性)
投稿日時:2013-02-21 17:42:02
はじめまして。
hiro3273と申します


今回、歯科医院での治療で私の場合、医療費控除や高額費医療制度などが使えるかどうかについてご質問します。


今年の1月から現在にかけて、顎関節症の治療(詳しいレントゲン検査、被せ物の交換など)をしていますが保険適用が一部で他は自由診療となり実費負担です。

治療を始めてから今では合計25万円を超えており、これからもさらに実費負担は膨らんでいくのですが私の場合上記の控除や制度などは使えるのでしょうか?


お忙しいとは思いますが是非お返事の方よろしくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2013-02-21 17:45:03
>私の場合上記の控除や制度などは使えるのでしょうか?

審美治療でなければ大丈夫だと思いますよ。

お近くの税務署に聞いてもらえれば教えて頂けると思います。


おだいじに

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2013-02-21 17:45:44
hiro3273 さん、こんにちは。

ちょうど今、確定申告の真っ最中ですよね。

税務相談は税理士や会計士の領域ですから、そちらにお尋ねください。

勿論、税務署でも構いません。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2013-02-21 17:53:02
こんにちは。カワサキです。

美容や審美以外の目的であれば、大丈夫です。
セラミック修復は、OKですが、ホワイトニングは、NGだそうです)

“年度”ではなく、“年”で、〆ると思われますので、1月1日〜12月31日の、部分になると思います。(私見)


来年の申告になるかもしれません。

詳細は、地区の公認会計士・税理士さんに聞いてみましょう。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: hiro3273さん
返信日時:2013-02-21 18:27:37
井野先生、小林先生、川崎先生
とても速いお返事ありがとうございます。


取りあえず私の場合、対象になりそうだとの事で安心しました。

詳しいことは税務署などに問い合わせてみたいと思います。

本当にありがとうございました^^
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2013-02-22 12:35:55
公共交通機関での交通費も対象です。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答5
  • 回答者
伊藤矯正歯科クリニック(名古屋市中区)の伊藤です。



※2013年9月14日までは伊藤和明先生、それ以降は伊藤雅大先生がご回答されています。
回答日時:2013-02-22 18:43:01
他の先生がお書き込みのように、医療費控除に関しては認められると思います。

しかし高額療養費制度は、保険診療が前提ですから、適用できません。
(もちろん保険3割負担分が10万円ほど以上であれば適用できます。)




タイトル 顎関節治療、医療費控除・高額医療費制度は適応ですか?
質問者 hiro3273さん
地域 愛知
年齢 38歳
性別 男性
職業 会社員(技術系)
カテゴリ 顎関節症
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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