歯科診療報酬改定で金属アレルギー患者に配慮

相談者: ラッキー&カールさん (40歳:女性)
投稿日時:2016-04-05 18:49:09
2月の中旬に、上記タイトルで質問をした者です。


4月の改訂内容についてお聞きします。

自分なりに調べてみたのですが

『医科の診断書があれば、無条件でインレークラウンを非金属へ取り替えられる』

との認識で合ってますでしょか?
また、注意点などがありましたら教えてください。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-04-05 20:00:41
診断書ではなくて紹介状が必要だと思います。
また歯科で使われる金属にアレルギーがなければ多少保険適応は難しいと思います。

保険でできるようになったのは大臼歯部のCAD/CAM冠とHJC(硬質レジンジャケット冠)だと思います。

ですから無条件ではないと思います。

当然CAD/CAM冠を取り扱わない歯科では治療が難しいと思います。
また個人的には金属を除去するときにラバーダムを使うように意識しています。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-04-06 00:18:01
無条件ではないと思われます。


以前のご質問でも書きましたが、その該当する歯に対して歯科的に何か虫歯などの「病気」があり被せ物をする必要がある時に限り治療に着手できるものと考えています。

なので、そのメタルクラウン金属アレルギーに加えて、歯科的問題が無い場合には、医科からの診療情報提供があっても健保適用とはならないのではないかと解釈しています。


改訂以前も、インレーなどはコンポジットレジンで治してもよいのですが、それはアレルギーであるからという理由での健康保険での着手はしてはいけません。
虫歯があるなどの病名が付く着手への理由が必要です。

これは以前厚生労働省の担当の方に直接電話で確認いたしました。
そのお話を要約すると「虫歯などがあるのでしたら治療してかまわないし、レジンで治療をしてもかまいません。しかし歯科的な病名が無い歯についてはメタルインレーを入れようがレジンで治療しようが保険は使えません。」という事でした。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ラッキー&カールさん
返信日時:2016-04-07 23:06:58
柴田幸一郎先生
田中泰彦先生、


お忙しいなかご回答ありがとうございました。



タイトル 歯科診療報酬改定で金属アレルギー患者に配慮
質問者 ラッキー&カールさん
地域 非公開
年齢 40歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(歯科治療関連)
歯科金属アレルギー
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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