引っ越しのため大学病院への紹介状が欲しいのに拒否される理由
相談者:
こま( ´͈ ᗨ `͈ )◞さん (22歳:女性)
投稿日時:2017-03-08 16:58:18
ご相談に乗っていただけると、助かります。
よろしくお願いいたします。
以前、大学病院から紹介をいただき、左6番抜歯後のブリッジ作成と、今回の、左奥歯の根管治療の必要性を示した紹介状をいただき地域歯科医院での治療が始まり、現在に至ります。
1月頭から、歯科医院に通院を始めましたが、Dr.判断で左奥歯は問題ないと説明を受け3週間ほど放置することになりました。
あまりの激痛で、その旨説明したものの…レントゲンも撮ってもらえず、大学病院にかけ込むと、歯髄炎と歯根膜炎と診断され、再度地域歯科に出戻りました。
その後、根管治療が始まったのですが、神経を抜いている最中に左半分から気道まで一気に腫れ上がり皮下気腫…呼吸苦がありその晩は最低な状況でしたが、抗生剤使えばすぐ治ると言われ帰宅しました。
腫れも落ち着き、根管治療が再開されたのですが、今度は3本の根のうち一本がなかなか安定せず、腫れだしました。
3/中旬には引っ越しがあるため、引っ越し先の歯科を紹介すると言われていたので安心していたのですが、今日になり、紹介状は書かない、知り合いの歯科にも紹介しない。
引っ越し先の大学病院を受診するように説明を受けました。
治療途中のため、使用薬剤、治療法を示したものをいただきたいとお願いしたものの、電話での情報提供もできないというのです。
呆気にとらわれて、Dr.に紹介状が書けない理由を問うと、医師会に入ってないから…と、不明な回答が。
その場にいた、事務の方や、助手さん、衛生士の方も、どうして?と、小声で私に話してきます。
こんな途中、しかも、突然の切り離し方に正直戸惑いと怒りしかないんです。
紹介状が出せない理由は、なぜなのでしょうか?
私には、なにか大きなミスやわ隠しているようにしか思えず、怖くて仕方ないです。
結局、ブリッジの作成もまだされておらず…この二ヶ月なんの解決にもならず、途方に暮れています。
私には、なにもかもわからず、大学病院では新規の場合紹介状と治療経過をと言われ、引っ越し先の大学病院にも行けない始末です。
このような歯科の対応は、あり得るものなのでしょうか?
本当に、悲しくて仕方ありません。
よろしくお願いいたします。
以前、大学病院から紹介をいただき、左6番抜歯後のブリッジ作成と、今回の、左奥歯の根管治療の必要性を示した紹介状をいただき地域歯科医院での治療が始まり、現在に至ります。
1月頭から、歯科医院に通院を始めましたが、Dr.判断で左奥歯は問題ないと説明を受け3週間ほど放置することになりました。
あまりの激痛で、その旨説明したものの…レントゲンも撮ってもらえず、大学病院にかけ込むと、歯髄炎と歯根膜炎と診断され、再度地域歯科に出戻りました。
その後、根管治療が始まったのですが、神経を抜いている最中に左半分から気道まで一気に腫れ上がり皮下気腫…呼吸苦がありその晩は最低な状況でしたが、抗生剤使えばすぐ治ると言われ帰宅しました。
腫れも落ち着き、根管治療が再開されたのですが、今度は3本の根のうち一本がなかなか安定せず、腫れだしました。
3/中旬には引っ越しがあるため、引っ越し先の歯科を紹介すると言われていたので安心していたのですが、今日になり、紹介状は書かない、知り合いの歯科にも紹介しない。
引っ越し先の大学病院を受診するように説明を受けました。
治療途中のため、使用薬剤、治療法を示したものをいただきたいとお願いしたものの、電話での情報提供もできないというのです。
呆気にとらわれて、Dr.に紹介状が書けない理由を問うと、医師会に入ってないから…と、不明な回答が。
その場にいた、事務の方や、助手さん、衛生士の方も、どうして?と、小声で私に話してきます。
こんな途中、しかも、突然の切り離し方に正直戸惑いと怒りしかないんです。
紹介状が出せない理由は、なぜなのでしょうか?
私には、なにか大きなミスやわ隠しているようにしか思えず、怖くて仕方ないです。
結局、ブリッジの作成もまだされておらず…この二ヶ月なんの解決にもならず、途方に暮れています。
私には、なにもかもわからず、大学病院では新規の場合紹介状と治療経過をと言われ、引っ越し先の大学病院にも行けない始末です。
このような歯科の対応は、あり得るものなのでしょうか?
本当に、悲しくて仕方ありません。
[過去のご相談]
回答1
小林歯科クリニック(渋谷区神宮前)の小林です。
回答日時:2017-03-09 07:11:15
>大学病院では新規の場合紹介状と治療経過をと言われ、引っ越し先の大学病院にも行けない始末です。
昨今は、紹介状が無いと受け付けていただけない病院が、結構あるようですね。
医学部の付属病院ではなく、歯学部の付属病院ですと、紹介状がなくとも受診できる施設が多いように思います。
ただし、少し費用がかさむかもしれません。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201603/5.html
また、自費での受診になるかと思いますが、歯内療法だけを診ている歯科医院で相談なさってみるのも一法かもしれません。
>私には、なにか大きなミスやら隠しているようにしか思えず、怖くて仕方ないです。
紹介状は書いていただけないとしても、どうしても使用薬剤や、治療法を示して欲しいと考えるのでしたら、カルテの開示を求めてみてはと思います。
昨今は、紹介状が無いと受け付けていただけない病院が、結構あるようですね。
医学部の付属病院ではなく、歯学部の付属病院ですと、紹介状がなくとも受診できる施設が多いように思います。
ただし、少し費用がかさむかもしれません。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201603/5.html
また、自費での受診になるかと思いますが、歯内療法だけを診ている歯科医院で相談なさってみるのも一法かもしれません。
>私には、なにか大きなミスやら隠しているようにしか思えず、怖くて仕方ないです。
紹介状は書いていただけないとしても、どうしても使用薬剤や、治療法を示して欲しいと考えるのでしたら、カルテの開示を求めてみてはと思います。
相談者からの返信
相談者:
こま( ´͈ ᗨ `͈ )◞さん
返信日時:2017-03-10 00:14:14
小林先生
ご回答ありがとうございました。
本日、カルテの開示をお願いしてみたのですが、ダメとのことでした。
私自身、Dr.との関係に大きな問題もなかった為、手のひらを返したような対応に、戸惑いばかりです…
ご回答ありがとうございました。
本日、カルテの開示をお願いしてみたのですが、ダメとのことでした。
私自身、Dr.との関係に大きな問題もなかった為、手のひらを返したような対応に、戸惑いばかりです…
回答2
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。
回答日時:2017-03-10 02:06:00
カルテの開示は基本的に拒否できません。
過去にはカルテ開示拒否で医院側に慰謝料30万円を命じた判例もあります。
http://www.p-med.jp/201603/medrisk/study/%E7%AC%AC105%E5%9B%9E%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%86%E9%96%8B%E7%A4%BA%E3%81%AE%E6%8B%92%E5%90%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E4%BA%8B%E4%BE%8B.html/
医師法第24条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。
個人情報保護法第25条(開示)
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
1.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(後略)
過去にはカルテ開示拒否で医院側に慰謝料30万円を命じた判例もあります。
http://www.p-med.jp/201603/medrisk/study/%E7%AC%AC105%E5%9B%9E%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%86%E9%96%8B%E7%A4%BA%E3%81%AE%E6%8B%92%E5%90%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E4%BA%8B%E4%BE%8B.html/
医師法第24条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。
個人情報保護法第25条(開示)
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
1.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(後略)
相談者からの返信
相談者:
こま( ´͈ ᗨ `͈ )◞さん
返信日時:2017-03-10 19:59:52
タイトル | 引っ越しのため大学病院への紹介状が欲しいのに拒否される理由 |
---|---|
質問者 | こま( ´͈ ᗨ `͈ )◞さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 22歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | その他(その他) |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。