半年前に装着したブリッジが破損、再治療の費用はどうなるのか?

相談者: しげ19690818さん (47歳:男性)
投稿日時:2017-03-27 19:33:01
昨年8月に 前歯6本を繋げたブリッジをしたのですが 治療後2ヶ月もしないうちに前歯の白い部分が一部欠損。
その後も度々複数箇所 欠損しては接着処置を繰り返していました。

ブリッジを入れり際 担当医師から 2年間は無料処置しますと言われており 年明けにまた欠損し さすがに次回欠損したら 医師のほうから無料で 取り替えます と言われたので 昨日また欠損したので 歯科医に連絡すると 担当医師が退職。
そして後任医師から それはその医師との約束 これからは実費になりますときっぱり言われました。

それは院としての責務だと言うと それは担当医師の裁量で行なってきたもの。
特に保証期間など設けてないので 有料ですと頑なに言われました。


保証期間というのは 領収証に記載があるものですか?
そして 泣き寝入り?するしかないのでしょうか?

何か良い対応策はないか 教授よろしくお願いします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2017-03-27 20:11:59
歯科医に連絡すると 担当医師が退職 そして後任医師から それはその医師との約束 これからは実費になりますときっぱり言われました。

冷たい書き方になってしまいますが、自費での治療に於いて、書面での記録がなく、上記のような説明がなされたのでしたら、今後は実費での受診になるように思います。

また、健康保険での受診でも、維持管理に関する用紙を受け取っていないのでしたら、また、装着時に維持管理料が算定されていないのでしたら、医院持ちの再修復は難しいように思います。

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相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: しげ19690818さん
返信日時:2017-03-27 20:28:45
ブリッジ維持管理料を入れているか否かは 領収証などではわからないものですか?
診察書には記載あるはずですよね?
診察書の開示とか請求は歯科医として拒めるものですか?

院として口約束だけではなく 維持管理料適用なら 拒めないはずですよね?

あと維持管理料てのは 一般的に歯科医はクラウン ブリッジ治療時には入るものですか?
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2017-03-28 11:16:47
短期間のうちに破損を繰り返してしまうなら、ブリッジの適応ではないかもしれませんね。
そうなると義歯が有効となるでしょう。

ご参考まで。

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回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2017-03-28 15:57:02
昨年8月に入れたものであれば

自費で作成したものを自費でやり直すのであれば再作成の費用はかならないのが常識です。
(過去の裁判の判例からの個人的な考えです)


また補綴物維持管理料届出医療機関の場合、保険で作成したものを保険で同じようにやり直すのであれば、再作成の部分の費用は保険請求できないのが取り決めで、これは医療機関単位であって担当医単位ではありませんので、しげ19690818さんのケースでもおそらく該当します。




タイトル 半年前に装着したブリッジが破損、再治療の費用はどうなるのか?
質問者 しげ19690818さん
地域 大阪
年齢 47歳
性別 男性
職業 その他
カテゴリ ブリッジに関するトラブル
治療費・費用
回答者




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