根管治療時の手術用顕微鏡使用料について
相談者:
madder7さん (40歳:女性)
投稿日時:2017-05-27 09:31:37
おはようございます。
先日は、諸先生方に色々とアドバイス頂き、ありがとうございました。
今回は、保険点数の事で教えて頂きたいことがあります。
保険点数表を改めて見直すと、毎回「手術用顕微鏡使用料400点」と記載があり、毎回3割負担で¥1200かかっていることにびっくりしているのですが、
歯の虫歯治療(根管治療)でこれは毎回かかるものなのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
先日は、諸先生方に色々とアドバイス頂き、ありがとうございました。
今回は、保険点数の事で教えて頂きたいことがあります。
保険点数表を改めて見直すと、毎回「手術用顕微鏡使用料400点」と記載があり、毎回3割負担で¥1200かかっていることにびっくりしているのですが、
歯の虫歯治療(根管治療)でこれは毎回かかるものなのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
[過去のご相談]
回答1
相談者からの返信
相談者:
madder7さん
返信日時:2017-05-27 10:59:21
ネクスト・デンタル 櫻井先生
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
毎回の治療で加算されるわけではないということがわかり安心しました。
今までは保険点数加算表?をじっくり見たことが無かったのですが、これからは、しっかり確認して疑問点はその都度医院に確認したいと思います。
アドバイスありがとうございました。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
毎回の治療で加算されるわけではないということがわかり安心しました。
今までは保険点数加算表?をじっくり見たことが無かったのですが、これからは、しっかり確認して疑問点はその都度医院に確認したいと思います。
アドバイスありがとうございました。
回答2
回答3
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2017-05-27 13:29:32
その加算点数を算定するには以下のような条件が必要だと思います。
@ 根管数が4根管以上か根の形態が樋状根であること
A 歯科用CTが撮影されていること(その医院で撮影されてなくても良い)
B 根管充填時の加算点数であること
C 確か3年以上の手術用顕微鏡の使用経験があること。
D 地方厚生局に届出を受理されていること 月の途中の申請でも月初めから算定できる場合がある
Cに書いてあるように根管充填時の加算点数ですので毎回算定することは不可だと思います。
主治医の勘違いである可能性が高いと思います。
この加算点数を算定できるかどうかは地方厚生局に聞けば分かると思います。
また地方厚生局のHPにも公表されていますがかなり探しにくいと思います。
愛知県だと数千件の歯科医院のうち数十軒の歯科医院のみだと思います。
@ 根管数が4根管以上か根の形態が樋状根であること
A 歯科用CTが撮影されていること(その医院で撮影されてなくても良い)
B 根管充填時の加算点数であること
C 確か3年以上の手術用顕微鏡の使用経験があること。
D 地方厚生局に届出を受理されていること 月の途中の申請でも月初めから算定できる場合がある
Cに書いてあるように根管充填時の加算点数ですので毎回算定することは不可だと思います。
主治医の勘違いである可能性が高いと思います。
この加算点数を算定できるかどうかは地方厚生局に聞けば分かると思います。
また地方厚生局のHPにも公表されていますがかなり探しにくいと思います。
愛知県だと数千件の歯科医院のうち数十軒の歯科医院のみだと思います。
相談者からの返信
相談者:
madder7さん
返信日時:2017-05-27 16:21:41
相談者からの返信
相談者:
madder7さん
返信日時:2017-05-27 16:23:15
シバタ歯科 柴田先生
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
@について詳しくはわからないですが、現在根の治療を2本(右下6番・左下7番)しておりまして、3回分の領収明細書をみてすべてに記載があったので、毎回加算されているのか?とびっくりし質問させて頂きました。
再度すべての領収書を確認してみたいと思います。
Aについては1本目の根の治療が終わった段階で撮影されました。
→個人的にはなぜ必要だったかがわからず(今まで撮影されたことが無かったので)、金額も¥7460とかなりの高額を請求されたのでびっくりしました。
BCDについてはわからないので、近畿厚生局のページで確認してみたいと思います。
詳しいアドバイス頂きありがとうございました。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
@について詳しくはわからないですが、現在根の治療を2本(右下6番・左下7番)しておりまして、3回分の領収明細書をみてすべてに記載があったので、毎回加算されているのか?とびっくりし質問させて頂きました。
再度すべての領収書を確認してみたいと思います。
Aについては1本目の根の治療が終わった段階で撮影されました。
→個人的にはなぜ必要だったかがわからず(今まで撮影されたことが無かったので)、金額も¥7460とかなりの高額を請求されたのでびっくりしました。
BCDについてはわからないので、近畿厚生局のページで確認してみたいと思います。
詳しいアドバイス頂きありがとうございました。
回答4
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2017-05-27 17:01:41
>毎回3割負担で¥1200かかっていることにびっくりしているのですが、
もちろん金額が高くてびっくりなんですよね
外国の歯科医師からすれば安くてびっくりなんですけどね
日本の歯科医師にとっては悲しい現実です。
もちろん金額が高くてびっくりなんですよね
外国の歯科医師からすれば安くてびっくりなんですけどね
日本の歯科医師にとっては悲しい現実です。
相談者からの返信
相談者:
madder7さん
返信日時:2017-05-31 16:36:56
ポプラ小児歯科医院 森川先生
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
そうなんですね。
日本と海外での処置に対する代金のの違いに改めて驚きました。
教えて頂きありがとうございました。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
そうなんですね。
日本と海外での処置に対する代金のの違いに改めて驚きました。
教えて頂きありがとうございました。
タイトル | 根管治療時の手術用顕微鏡使用料について |
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質問者 | madder7さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 40歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | 根管治療の治療費・費用 |
回答者 |
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- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。