保険のマウスピースを紛失。半年は再製作不可というが起算日は?
相談者:
すーくんさん (29歳:男性)
投稿日時:2017-07-19 15:55:50
回答1
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2017-07-19 20:49:19
憲法で保証された国民の平等という権利は保険診療の世界では認められないことがあります。
それは保険の範囲が都道府県によって違うからです。
愛知県だと六ヶ月を待たなくてもナイトガードの再製作は認められていると思います。
ただ紛失という理由だと難しいかもしれませんが。
六ヶ月のルールは義歯に関してのルールだと思います。
それは保険の範囲が都道府県によって違うからです。
愛知県だと六ヶ月を待たなくてもナイトガードの再製作は認められていると思います。
ただ紛失という理由だと難しいかもしれませんが。
六ヶ月のルールは義歯に関してのルールだと思います。
タイトル | 保険のマウスピースを紛失。半年は再製作不可というが起算日は? |
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質問者 | すーくんさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 29歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
治療費・費用 顎関節症用マウスピース・ナイトガード 歯軋り用マウスピース・ナイトガード |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。