衛生士が歯科医の指示のもとインレー装着するのは大丈夫ですか
相談者:
歯科学生さん (24歳:男性)
投稿日時:2018-12-29 20:48:54
こんばんわ
年末で忙しいと思われますが、拝見してくださりありがとうございます。
歯科診療所に治療してもらう際に疑問に思い質問させていたたきます。
過去に同じ質問があり、拝見したのですが意見のやりとりを行いたいと思っています。
本題なのですが、治療をするにあたって製作したインレー等を歯科医師の指示で装着するのは大丈夫なのでしょうか?
自分としては完璧にアウトだと思うのですが、どうでしょうか?
厚生労働省でもアウトだと認識しているのですが、意見を聞かせてくださると幸いです
年末で忙しいと思われますが、拝見してくださりありがとうございます。
歯科診療所に治療してもらう際に疑問に思い質問させていたたきます。
過去に同じ質問があり、拝見したのですが意見のやりとりを行いたいと思っています。
本題なのですが、治療をするにあたって製作したインレー等を歯科医師の指示で装着するのは大丈夫なのでしょうか?
自分としては完璧にアウトだと思うのですが、どうでしょうか?
厚生労働省でもアウトだと認識しているのですが、意見を聞かせてくださると幸いです
[過去のご相談]
回答1
相談者からの返信
相談者:
歯科学生さん
返信日時:2019-01-03 15:12:24
小林 誠先生、回答ありがとうございます
いままでこの辺のことがどうなのか?と疑問に思っていましたが、すっきりしました。
ありがとうございます
いままでこの辺のことがどうなのか?と疑問に思っていましたが、すっきりしました。
ありがとうございます
回答2
相談者からの返信
相談者:
歯科学生さん
返信日時:2019-01-03 17:07:34
山田 豊和 先生ありがとうございます
過去にグレーだと言う回答を別サイトなどいろいろと拝見して疑問に思ったのですが、先生方からの回答で理解できました。
小林 誠先生
山田 豊和先生
ありがとうございました
過去にグレーだと言う回答を別サイトなどいろいろと拝見して疑問に思ったのですが、先生方からの回答で理解できました。
小林 誠先生
山田 豊和先生
ありがとうございました
回答3
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2019-01-03 17:35:03
こんにちは。
かなり以前に日本歯科医師会が調査を行い、各学会からの知見を示したことがありますが、歯科衛生士業務の範囲には衛生士の能力に応じて3つのレベルに大別されるとあったと思います。
その中で絶対的に禁止行為は過去の裁判例から形成、根管治療、抜髄に順ずる行為ということになっています。
つまり患者の身体を物理的に障害する行為です。
これは絶対的医療行為になり歯科医にしか行えない行為となっています。
そういうことから考えるとインレーのセットはグレーなのではないかと思います。
比較的よく目にするのは、脱離・再セット時のセットは、歯科衛生士が行うことがあるように思います。
患者さんも早くて安い治療を望んでいてきちんとした再治療(虫歯の徹底除去、浸潤麻酔下での再形成、精密印象、インレー新製、精密なインレーセット、咬合調整)を望んでいない場合、あるいはそういうことが望めない環境下にある場合、歯科衛生士により再装着が行われていることがあると思います。
他には、高齢で手が震えていても歯科医師免許を返上することはないのですから、そういう歯科医院では歯科衛生士さんに行ってもらったほうがよいなど色々なケースがあるでしょう。
ですから遵法下でケースバイケースで運用されていることは多いように思います。
患者さんには十分な数の歯科医院の中から歯科医院を選択する権利がきちんと保証されているのですから、歯科医に何でもしてもらいたいというご希望をお持ちなのでしたら、そういう歯科医院を選択されるとよいと思います。
歯科医師の人件費は高額なのですが、保険治療でもインレーセットは歯科医が行っている歯科医院が多いと思います。
かなり以前に日本歯科医師会が調査を行い、各学会からの知見を示したことがありますが、歯科衛生士業務の範囲には衛生士の能力に応じて3つのレベルに大別されるとあったと思います。
その中で絶対的に禁止行為は過去の裁判例から形成、根管治療、抜髄に順ずる行為ということになっています。
つまり患者の身体を物理的に障害する行為です。
これは絶対的医療行為になり歯科医にしか行えない行為となっています。
そういうことから考えるとインレーのセットはグレーなのではないかと思います。
比較的よく目にするのは、脱離・再セット時のセットは、歯科衛生士が行うことがあるように思います。
患者さんも早くて安い治療を望んでいてきちんとした再治療(虫歯の徹底除去、浸潤麻酔下での再形成、精密印象、インレー新製、精密なインレーセット、咬合調整)を望んでいない場合、あるいはそういうことが望めない環境下にある場合、歯科衛生士により再装着が行われていることがあると思います。
他には、高齢で手が震えていても歯科医師免許を返上することはないのですから、そういう歯科医院では歯科衛生士さんに行ってもらったほうがよいなど色々なケースがあるでしょう。
ですから遵法下でケースバイケースで運用されていることは多いように思います。
患者さんには十分な数の歯科医院の中から歯科医院を選択する権利がきちんと保証されているのですから、歯科医に何でもしてもらいたいというご希望をお持ちなのでしたら、そういう歯科医院を選択されるとよいと思います。
歯科医師の人件費は高額なのですが、保険治療でもインレーセットは歯科医が行っている歯科医院が多いと思います。
回答4
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。
回答日時:2019-01-07 12:35:05
僕もケースバイケースだと思います。
例えば新人に十分な指導をすることもなくインレー装着をさせているようならアウトでしょうし、十分なトレーニングを行った上でさせているのであれば合法と判断される場合もあると思います。
ただ、どこまでやれば「十分なトレーニング」なのかの明確な基準が存在しないため、万が一問題が起きた際にその都度個別具体的に判断されることになるかと思います。
法的なことは別にして個人的には、セットは先生にして頂いた方が安心できます。
例えば新人に十分な指導をすることもなくインレー装着をさせているようならアウトでしょうし、十分なトレーニングを行った上でさせているのであれば合法と判断される場合もあると思います。
ただ、どこまでやれば「十分なトレーニング」なのかの明確な基準が存在しないため、万が一問題が起きた際にその都度個別具体的に判断されることになるかと思います。
法的なことは別にして個人的には、セットは先生にして頂いた方が安心できます。
回答5
国際ビル歯科(千代田区丸ノ内)のさがらです。
回答日時:2019-01-07 13:52:42
ご相談ありがとうございます。
>厚生労働省でもアウトだと認識しているのですが、
いいえ、法律上の判断は法務省の管轄であり、最近では厚生労働省はそれぞれ個別のこととして裁判などで明らかになるとして法律に関わる一般的な回答は一切しておりません。
実例ではやっと歯科衛生士に静脈内注射が認められました。
また以前に日本歯科医学会が歯科衛生士の業務範囲を明確に線引しましょう、と同学会の専門分科会へ回答を募ったことがありました。各学会はそれぞれの専門性に従って、歯科衛生士のできる相対的医療行為と、絶対にしてはいけませんという絶対的医療行為に細かく分けて答申しました。
だいぶ前に旧厚生省が使った言葉に絶対的医療行為と相対的医療行為がありましたが、だいぶ前から決して使っていません。
さてその線引作業はどうなったかといえば取りやめになりました。なぜならば歯科衛生士の業務範囲は昭和23年に歯科衛生士法で決められており保助看法の解除という立法改定まで行われて「歯科診療の補助をなすことを業とすることができる」という世界に誇れる立派な法律があります。法に拠らず業務に勝手な制限を加えることは法律違反の疑いがあると法務局より指導があったのではないかと言われています。
現実的に世界では歯科衛生士はとても尊重され重大な責務を課せられていて、注射をすることはごく当たり前の業務であり、国によっては歯を削り抜歯し型を取り補綴装置をセットすることも普通に許されているくらいです。高度な補綴治療などは訓練を受けた歯科医師がしています。
もちろんそれなりの教育と環境は厳しく整えられていますから、世界に遅れる日本でも歯科衛生士の重要性に価値観を与えられる環境が求められていると言えます。
>厚生労働省でもアウトだと認識しているのですが、
いいえ、法律上の判断は法務省の管轄であり、最近では厚生労働省はそれぞれ個別のこととして裁判などで明らかになるとして法律に関わる一般的な回答は一切しておりません。
実例ではやっと歯科衛生士に静脈内注射が認められました。
また以前に日本歯科医学会が歯科衛生士の業務範囲を明確に線引しましょう、と同学会の専門分科会へ回答を募ったことがありました。各学会はそれぞれの専門性に従って、歯科衛生士のできる相対的医療行為と、絶対にしてはいけませんという絶対的医療行為に細かく分けて答申しました。
だいぶ前に旧厚生省が使った言葉に絶対的医療行為と相対的医療行為がありましたが、だいぶ前から決して使っていません。
さてその線引作業はどうなったかといえば取りやめになりました。なぜならば歯科衛生士の業務範囲は昭和23年に歯科衛生士法で決められており保助看法の解除という立法改定まで行われて「歯科診療の補助をなすことを業とすることができる」という世界に誇れる立派な法律があります。法に拠らず業務に勝手な制限を加えることは法律違反の疑いがあると法務局より指導があったのではないかと言われています。
現実的に世界では歯科衛生士はとても尊重され重大な責務を課せられていて、注射をすることはごく当たり前の業務であり、国によっては歯を削り抜歯し型を取り補綴装置をセットすることも普通に許されているくらいです。高度な補綴治療などは訓練を受けた歯科医師がしています。
もちろんそれなりの教育と環境は厳しく整えられていますから、世界に遅れる日本でも歯科衛生士の重要性に価値観を与えられる環境が求められていると言えます。
相談者からの返信
相談者:
歯科学生さん
返信日時:2019-01-07 17:21:21
回答6
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2019-01-07 18:37:15
>去年の歯科医師国家試験111回 C15必修問題で歯科衛生士は歯科医師の指示の下でもインレー装着は出来ないという回答になっているのを拝見しました。
一択での出題ですから、単純にすべての歯科衛生士(経験不問)にできる業務内容ではないでしょうか?
ですからフッ化物歯面塗布と条件反射で回答すればよいのではないでしょうか?
一択での出題ですから、単純にすべての歯科衛生士(経験不問)にできる業務内容ではないでしょうか?
ですからフッ化物歯面塗布と条件反射で回答すればよいのではないでしょうか?
回答7
相談者からの返信
相談者:
歯科学生さん
返信日時:2019-01-09 16:23:05
Dr.ふなちゃん先生
山田 豊和先生
再び返信ありがとうございます。
自分は医学的知識がないのと同時に余り考える事が苦手なので、今後は自分が行く診療所の先生に任せていきたいと思います
これまで回答してくださった先生方ありがとうございます
山田 豊和先生
再び返信ありがとうございます。
自分は医学的知識がないのと同時に余り考える事が苦手なので、今後は自分が行く診療所の先生に任せていきたいと思います
これまで回答してくださった先生方ありがとうございます
タイトル | 衛生士が歯科医の指示のもとインレー装着するのは大丈夫ですか |
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質問者 | 歯科学生さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 24歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
詰め物、インレーその他 衛生士関連 その他(スタッフ関連) |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。