2年間保険での補綴ができないところを転院で対処できないか
相談者:
ケイジロウさん (45歳:男性)
投稿日時:2025-02-22 16:28:08
右下7番(すごい昔に根管治療)の歯茎が腫れ、再治療を行った結果、手前片側の神経穴の壁が崩れており、再根管治療をしてもダメということで、歯根分割抜去法を行うことになりました。
そして、隣の歯(6番)とのブリッジ治療をすすめられているのですが、実は数ヶ月前にその隣の歯の根管治療を行っているため、2年間は保険適用の被せものができません。
結果、ブリッジを行うと自費治療になり、かなりの高額になってしまいます。
少し迷っているのは、3年以上にわたって定期的に診てもらっていた歯医者さんではあるのですが、、保険適用でのブリッジが可能になる他院に変えるかどうかです。
その場合、どの治療のタイミングがいいでしょうか?
(特に他院側の視点で)
例えば、歯根分割抜去法を行う前の今の段階、歯根分割抜去法を行って落ち着いた段階など。
以下のことも踏まえ、今の歯医者さんに任せたほうがいいという意見などもあれば、お願いいたします。
※隣の歯(6番)を治療して数週間後に7番と6番の間の歯茎が腫れはじめたため、最初は6番の歯の根管治療がまずかったのかと思ったほどなのですが、数か月前に右下奥が痛むと言ってみてもらった時に、先に7番の異常のほうに気づけなかったのか、、
そして、隣の歯(6番)とのブリッジ治療をすすめられているのですが、実は数ヶ月前にその隣の歯の根管治療を行っているため、2年間は保険適用の被せものができません。
結果、ブリッジを行うと自費治療になり、かなりの高額になってしまいます。
少し迷っているのは、3年以上にわたって定期的に診てもらっていた歯医者さんではあるのですが、、保険適用でのブリッジが可能になる他院に変えるかどうかです。
その場合、どの治療のタイミングがいいでしょうか?
(特に他院側の視点で)
例えば、歯根分割抜去法を行う前の今の段階、歯根分割抜去法を行って落ち着いた段階など。
以下のことも踏まえ、今の歯医者さんに任せたほうがいいという意見などもあれば、お願いいたします。
※隣の歯(6番)を治療して数週間後に7番と6番の間の歯茎が腫れはじめたため、最初は6番の歯の根管治療がまずかったのかと思ったほどなのですが、数か月前に右下奥が痛むと言ってみてもらった時に、先に7番の異常のほうに気づけなかったのか、、
[過去のご相談]

顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2025-02-22 19:16:17
>数ヶ月前にその隣の歯の根管治療を行っているため、
根管治療だけであれば縛りは発生しないと思います。
>2年間は保険適用の被せものができません。
これは相談者の調べ間違いか主治医の説明間違いの可能性があると思います。
クラウンブリッジ維持管理料を算定した場合二年間の間の再製作は可能です。
禁止されているわけではありません。
ただその再製作料のほとんどを歯科医が負担することになり、やりたがらないですね。
ひとつの方法としては義歯を作り一年半ぐらい経過してから今の歯科医院でブリッジを作ることはできると思います。
主治医がそういう選択肢を提示しないのであれば転院も致し方ないと思います。
根管治療だけであれば縛りは発生しないと思います。
>2年間は保険適用の被せものができません。
これは相談者の調べ間違いか主治医の説明間違いの可能性があると思います。
クラウンブリッジ維持管理料を算定した場合二年間の間の再製作は可能です。
禁止されているわけではありません。
ただその再製作料のほとんどを歯科医が負担することになり、やりたがらないですね。
ひとつの方法としては義歯を作り一年半ぐらい経過してから今の歯科医院でブリッジを作ることはできると思います。
主治医がそういう選択肢を提示しないのであれば転院も致し方ないと思います。

相談者:
ケイジロウさん
返信日時:2025-02-22 21:07:52
タイトル | 2年間保険での補綴ができないところを転院で対処できないか |
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質問者 | ケイジロウさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 45歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
ブリッジその他 その他(保険と保険外) 治療費・費用 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。