2年間保険での補綴ができないところを転院で対処できないか

相談者: ケイジロウさん (45歳:男性)
投稿日時:2025-02-22 16:28:08
右下7番(すごい昔に根管治療)の歯茎が腫れ、再治療を行った結果、手前片側の神経穴の壁が崩れており、再根管治療をしてもダメということで、歯根分割抜去法を行うことになりました。

そして、隣の歯(6番)とのブリッジ治療をすすめられているのですが、実は数ヶ月前にその隣の歯の根管治療を行っているため、2年間は保険適用の被せものができません。
結果、ブリッジを行うと自費治療になり、かなりの高額になってしまいます。

少し迷っているのは、3年以上にわたって定期的に診てもらっていた歯医者さんではあるのですが、、保険適用でのブリッジが可能になる他院に変えるかどうかです。

その場合、どの治療のタイミングがいいでしょうか?
(特に他院側の視点で)
例えば、歯根分割抜去法を行う前の今の段階、歯根分割抜去法を行って落ち着いた段階など。

以下のことも踏まえ、今の歯医者さんに任せたほうがいいという意見などもあれば、お願いいたします。

※隣の歯(6番)を治療して数週間後に7番と6番の間の歯茎が腫れはじめたため、最初は6番の歯の根管治療がまずかったのかと思ったほどなのですが、数か月前に右下奥が痛むと言ってみてもらった時に、先に7番の異常のほうに気づけなかったのか、、


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2025-02-22 19:16:17
>数ヶ月前にその隣の歯の根管治療を行っているため、

根管治療だけであれば縛りは発生しないと思います。

>2年間は保険適用の被せものができません。

これは相談者の調べ間違いか主治医の説明間違いの可能性があると思います。
クラウンブリッジ維持管理料を算定した場合二年間の間の再製作は可能です。
禁止されているわけではありません。
ただその再製作料のほとんどを歯科医が負担することになり、やりたがらないですね。

ひとつの方法としては義歯を作り一年半ぐらい経過してから今の歯科医院ブリッジを作ることはできると思います。

主治医がそういう選択肢を提示しないのであれば転院も致し方ないと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ケイジロウさん
返信日時:2025-02-22 21:07:52
顕微鏡歯科シバタ様

さっそくのご返信ありがとうございます。

>2年間は保険適用の被せものができません。

に関してはおっしゃる通り、できるけど負担するのは、、というのが本音かと思います。
私の説明が悪くすみません。

1点、義歯というのは入れ歯のことで、半分空いたところに半分だけの入れ歯を作って、様子を見るということでしょうか?
仮歯の話はあったのですが、それと同じ意味ではないかと思い、重ね重ねすみませんが、よろしくお願いいたします。



タイトル 2年間保険での補綴ができないところを転院で対処できないか
質問者 ケイジロウさん
地域 非公開
年齢 45歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ ブリッジその他
その他(保険と保険外)
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

歯磨きをしても虫歯になる原因 デンタルフロスは効果無し? 歯ブラシとデンタルフロスどっちが先? 歯科衛生士が就職前に絶対に知っておきたい