先生方へご質問です、治療費の無い患者が来たら・・・
相談者:
shibainukunさん (35歳:男性)
投稿日時:2011-08-15 09:37:17
参考:過去のご相談
*うがい薬の色が歯に着色して取れません
他多数
おはようございます・・・お盆休み中に失礼します
ある日、先生の医院に患者さんがやってきて・・・
その患者さんは30才半ば位です・・・
虫歯が15本で歯石があり歯の表面がうがい薬で茶色くなっていてかなりヒドイです・・・
その患者さんは保険証は持ってます
その患者さんは治療費の支払いを遅らせてもらえませんか・・・と
3ヶ月〜4ヶ月後には支払えます・・・支払えるようにします・・・と言いました
先生はその患者さんの治療をどうされますか?
受け入れますか? 断りますか?
その患者さんの人間性にもよると思いますが、正直なところを聞かせてください
恐縮ですが複数の先生からご回答を頂けますと幸いでございます。
*うがい薬の色が歯に着色して取れません
他多数
おはようございます・・・お盆休み中に失礼します
ある日、先生の医院に患者さんがやってきて・・・
その患者さんは30才半ば位です・・・
虫歯が15本で歯石があり歯の表面がうがい薬で茶色くなっていてかなりヒドイです・・・
その患者さんは保険証は持ってます
その患者さんは治療費の支払いを遅らせてもらえませんか・・・と
3ヶ月〜4ヶ月後には支払えます・・・支払えるようにします・・・と言いました
先生はその患者さんの治療をどうされますか?
受け入れますか? 断りますか?
その患者さんの人間性にもよると思いますが、正直なところを聞かせてください
恐縮ですが複数の先生からご回答を頂けますと幸いでございます。
[過去のご相談]
回答1
池原歯科医院(大阪市東成区)の池原です
回答日時:2011-08-15 11:43:31
こんにちは。
私は私が歯科医師として働く第一の目的は社会貢献だと思っています。
簡単に言えば人のためです。
勿論、お金を稼ぐことや自己実現等も大切だと思っていますが、それが第一ではありません。
ですので、お話をよく聴いて、受け入れることがその人のためになると判断したら
受け入れるかもしれませんし、逆にためにならないと思ったら断るかもしれません。
私は私が歯科医師として働く第一の目的は社会貢献だと思っています。
簡単に言えば人のためです。
勿論、お金を稼ぐことや自己実現等も大切だと思っていますが、それが第一ではありません。
ですので、お話をよく聴いて、受け入れることがその人のためになると判断したら
受け入れるかもしれませんし、逆にためにならないと思ったら断るかもしれません。
相談者からの返信
相談者:
shibainukunさん
返信日時:2011-08-16 09:23:54
※ご回答ありがとうございます・・
他の先生方も池原先生みたいな考え方だと有り難いのですが・・
どうやら違うみたいですね・・残念です!
またお会いできましたら・・・
他の先生方も池原先生みたいな考え方だと有り難いのですが・・
どうやら違うみたいですね・・残念です!
またお会いできましたら・・・
回答2
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2011-08-16 10:15:48
一応、お知らせしておきます。
御存じの通り、保険診療は保険のルールに従って行われます。
その原則は
「保険医療機関及び保険医療養担当規則 」
に記されております。
その第五条に「一部負担金等の受領」と言う項目があり、
「保険医療機関は、被保険者又は被保険者であつた者については法第四十三条ノ八の規定による一部負担金、法第四十三条ノ十七に規定する標準負担額(同条第二項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「標準負担額」という。)及び法第四十四条の規定による療養(食事の提供たる療養(法第四十三条第一項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)を除く。)についての費用の額の百分の二十に相当する金額(当該療養に薬剤の支給(法第四十四条第三項各号に掲げるものを除く。)が含まれる場合にあつては当該薬剤の支給につき法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額(以下「薬剤一部負担金相当額」という。)を、食事療養を行つた場合においては標準負担額を、それぞれ加えた額とする。)の支払を、被扶養者については法第五十九条ノ二第二項第一号、第三号及び第五号に掲げる療養についての費用の額の百分の三十に相当する金額(当該療養(六歳未満の者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(同条第三項各号に掲げるものを除く。)が含まれる場合にあつては、当該額及び薬剤一部負担金相当額の合算額)並びに同条第二項第二号、第四号及び第六号に掲げる療養(食事療養を除く。)についての費用の額の百分の二十に相当する金額(食事療養を行つた場合にあつては、当該額及び標準負担額の合算額)の支払を受けるものとする。」
とされております。
つまり「保険医療機関は標準負担額の支払いを受けなければならない」と言う事です。
shibainukunさんの
>治療費の支払いを遅らせてもらえませんか
は保険医療機関に対し療養担当規則違反を要求しているものと考えられます。
池原先生は療担規則違反(保険医停止または剥奪)になる可能性も考慮したうえで
「受け入れることがその人のためになると判断したら受け入れるかもしれません」
と回答されている事を御理解ください。
御存じの通り、保険診療は保険のルールに従って行われます。
その原則は
「保険医療機関及び保険医療養担当規則 」
に記されております。
その第五条に「一部負担金等の受領」と言う項目があり、
「保険医療機関は、被保険者又は被保険者であつた者については法第四十三条ノ八の規定による一部負担金、法第四十三条ノ十七に規定する標準負担額(同条第二項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「標準負担額」という。)及び法第四十四条の規定による療養(食事の提供たる療養(法第四十三条第一項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)を除く。)についての費用の額の百分の二十に相当する金額(当該療養に薬剤の支給(法第四十四条第三項各号に掲げるものを除く。)が含まれる場合にあつては当該薬剤の支給につき法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額(以下「薬剤一部負担金相当額」という。)を、食事療養を行つた場合においては標準負担額を、それぞれ加えた額とする。)の支払を、被扶養者については法第五十九条ノ二第二項第一号、第三号及び第五号に掲げる療養についての費用の額の百分の三十に相当する金額(当該療養(六歳未満の者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(同条第三項各号に掲げるものを除く。)が含まれる場合にあつては、当該額及び薬剤一部負担金相当額の合算額)並びに同条第二項第二号、第四号及び第六号に掲げる療養(食事療養を除く。)についての費用の額の百分の二十に相当する金額(食事療養を行つた場合にあつては、当該額及び標準負担額の合算額)の支払を受けるものとする。」
とされております。
つまり「保険医療機関は標準負担額の支払いを受けなければならない」と言う事です。
shibainukunさんの
>治療費の支払いを遅らせてもらえませんか
は保険医療機関に対し療養担当規則違反を要求しているものと考えられます。
池原先生は療担規則違反(保険医停止または剥奪)になる可能性も考慮したうえで
「受け入れることがその人のためになると判断したら受け入れるかもしれません」
と回答されている事を御理解ください。
タイトル | 先生方へご質問です、治療費の無い患者が来たら・・・ |
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質問者 | shibainukunさん |
地域 | 東京23区 |
年齢 | 35歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 無職 |
カテゴリ |
その他(その他) 治療費・費用 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。