保険内ブリッジは3本までしかやらないと言われた
相談者:
シュガーレスさん (32歳:男性)
投稿日時:2012-05-29 20:42:54
参考:過去のご相談
*欠けたブリッジのリペア時に使用した保険適用の白い素材は何ですか?
他
保険のブリッジは3本までしかやってないと言われました。
「自費なら一本9万で3本以上可能ですが高いので、欠けたらまた修復した方が良い」
と言われました。
前回修復してもらったときに、
「次に欠けたら新しくブリッジをつくるしかないですね」
と言われたのに、後日相談したら、
「うちでは3本までしか保険ではやってないです」
と言われ意味がわかりませんでした。
それなら最初から
「ウチでは無理なので欠けないように注意して下さい」
とか
「新しく作るなら他所でやって下さい」
とか言ってくれたらいいのにと思っています。
でも歯科医院によっては保険内でも3本以上やってるところも沢山あると思います。
こういった歯科医はどうなのでしょうか?
信頼していたので少しびっくりしたのですが、どういう事情があると思いますか?
*欠けたブリッジのリペア時に使用した保険適用の白い素材は何ですか?
他
保険のブリッジは3本までしかやってないと言われました。
「自費なら一本9万で3本以上可能ですが高いので、欠けたらまた修復した方が良い」
と言われました。
前回修復してもらったときに、
「次に欠けたら新しくブリッジをつくるしかないですね」
と言われたのに、後日相談したら、
「うちでは3本までしか保険ではやってないです」
と言われ意味がわかりませんでした。
それなら最初から
「ウチでは無理なので欠けないように注意して下さい」
とか
「新しく作るなら他所でやって下さい」
とか言ってくれたらいいのにと思っています。
でも歯科医院によっては保険内でも3本以上やってるところも沢山あると思います。
こういった歯科医はどうなのでしょうか?
信頼していたので少しびっくりしたのですが、どういう事情があると思いますか?
回答1
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2012-05-29 21:41:14
クラウン、ブリッジは保険治療の場合作成してから2年間は保障しなければなりません(補綴物維持管理料請求の場合)
ルール的には力学的に耐えれれるブリッジはたとえ16歯だろうと保険では認められます。
しかしロングスパンになればなるほど歪み等でフィットは悪くなります。
だとしたらこれ以上は無理だから(保険の材料では)しませんと云うのは当然ありだと思います。
ルール的には力学的に耐えれれるブリッジはたとえ16歯だろうと保険では認められます。
しかしロングスパンになればなるほど歪み等でフィットは悪くなります。
だとしたらこれ以上は無理だから(保険の材料では)しませんと云うのは当然ありだと思います。
回答2
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2012-05-29 21:45:01
>こういった歯科医はどうなのでしょうか?
良く解釈すれば、
「3歯以上のブリッジで精度を出すのはとても大変。
保険の材料では、その精度を追及するのが難しく、 むしろ、精度の悪いブリッジを装着する事は、 二次カリエスや歯周病のリスクが高くなり、 患者さんの不利益になるからウチではやらない(やりたくない)」
と言う事ではないでしょうか。
しかし、保険で出来る事を「保険ではやらない」と言うのは療養担当義務違反になる可能性があります。
担当の先生の真意が解らないので何とも言えませんが…。
細見先生とかぶりました。
良く解釈すれば、
「3歯以上のブリッジで精度を出すのはとても大変。
保険の材料では、その精度を追及するのが難しく、 むしろ、精度の悪いブリッジを装着する事は、 二次カリエスや歯周病のリスクが高くなり、 患者さんの不利益になるからウチではやらない(やりたくない)」
と言う事ではないでしょうか。
しかし、保険で出来る事を「保険ではやらない」と言うのは療養担当義務違反になる可能性があります。
担当の先生の真意が解らないので何とも言えませんが…。
細見先生とかぶりました。
回答3
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2012-05-29 22:18:09
普通に6本ブリッジも10本ブリッジも作っていますよ。
歯医者にとって補綴物維持管理料(今は別の名前だと思いますが)はいやな縛りです。
またその歯がブリッジの支台歯として使えない状態という診断のもとにブリッジを作らないならまだ話は分かるのですが、すべて3本以上は作らないというのは櫻井先生が書かれた「療養担当義務違反」になりそうな気もします。
歯医者にとって補綴物維持管理料(今は別の名前だと思いますが)はいやな縛りです。
またその歯がブリッジの支台歯として使えない状態という診断のもとにブリッジを作らないならまだ話は分かるのですが、すべて3本以上は作らないというのは櫻井先生が書かれた「療養担当義務違反」になりそうな気もします。
回答4
回答5
回答日時:2012-05-30 02:07:43
そうですね。
直接先生にお考えを確認してみないと、真意の程は理解しにくいケースだと思います。
保険でも、ルール上は出来るけれども裁量権で、治療方針として断る。というのはアリだと思います(細見先生や櫻井先生の回答)し、違反とは言えないと個人的には解釈します。
例えばレジンジャケットクラウンやレジンインレーなど、類似と言えば類似の問題はよくありますしね。
ただ線引きが難しいのでそれをどうこう言える立場ではありませんが、この件で信頼関係が・・ということでしたらもう少し説明を求めるとか、期待さえ出来ないのであれば転医でも良いと思いますが、今より良い先生に出会える保証もないですよね。
少なくとも短絡的に不信感を持つ必要はない様に感じます。
直接先生にお考えを確認してみないと、真意の程は理解しにくいケースだと思います。
保険でも、ルール上は出来るけれども裁量権で、治療方針として断る。というのはアリだと思います(細見先生や櫻井先生の回答)し、違反とは言えないと個人的には解釈します。
例えばレジンジャケットクラウンやレジンインレーなど、類似と言えば類似の問題はよくありますしね。
ただ線引きが難しいのでそれをどうこう言える立場ではありませんが、この件で信頼関係が・・ということでしたらもう少し説明を求めるとか、期待さえ出来ないのであれば転医でも良いと思いますが、今より良い先生に出会える保証もないですよね。
少なくとも短絡的に不信感を持つ必要はない様に感じます。
回答6
田部歯科クリニック(名古屋市昭和区)の田部です。
回答日時:2012-05-30 08:58:39
>「次に欠けたら新しくブリッジをつくるしかないですね」
>と言われたのに、後日相談したら、
>「うちでは3本までしか保険ではやってないです」
>と言われ意味がわかりませんでした。
>それなら最初から
>「ウチでは無理なので欠けないように注意して下さい」
>とか
>?「新しく作るなら他所でやって下さい」
>とか言ってくれたらいいのにと思っています。
なぜかは不明ですね。
この先生のブリッジに対する考え方が変わったのかもしれませんね。
私自身ロングスパンのブリッジは避けたいし、勧めません。
いくら保険で認めているからといっても、患者さん一人一人口腔内の状態が違うので、適応できるとは限りません。
元々歯軸の向きが違うのでそれを一緒に固定してしまうのは(特に左右側に渡るようなブリッジの症例)「どう??」という感じはあります。
そういった点では渡辺先生と同じ考えです。
>と言われたのに、後日相談したら、
>「うちでは3本までしか保険ではやってないです」
>と言われ意味がわかりませんでした。
>それなら最初から
>「ウチでは無理なので欠けないように注意して下さい」
>とか
>?「新しく作るなら他所でやって下さい」
>とか言ってくれたらいいのにと思っています。
なぜかは不明ですね。
この先生のブリッジに対する考え方が変わったのかもしれませんね。
私自身ロングスパンのブリッジは避けたいし、勧めません。
いくら保険で認めているからといっても、患者さん一人一人口腔内の状態が違うので、適応できるとは限りません。
元々歯軸の向きが違うのでそれを一緒に固定してしまうのは(特に左右側に渡るようなブリッジの症例)「どう??」という感じはあります。
そういった点では渡辺先生と同じ考えです。
回答7
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2012-05-30 09:40:59
>>こういった歯科医はどうなのでしょうか?
>良く解釈すれば、
>「3歯以上のブリッジで精度を出すのはとても大変。
>保険の材料では、その精度を追及するのが難しく、 むしろ、精度の悪いブリッジを装着する事は、 二次カリエスや歯周病のリスクが高くなり、 患者さんの不利益になるからウチではやらない(やりたくない)」
>と言う事ではないでしょうか。
>しかし、保険で出来る事を「保険ではやらない」と言うのは療養担当義務違反になる可能性があります。
違反にはならないと思います。
長期的な予後が見込めないので適応症ではないと歯科医師が判断したならば、歯科医師の裁量権の範囲内だと思います。
予後が見込めないものを、無理をして治療しないという良心的な歯科医師ではないでしょうか。
>良く解釈すれば、
>「3歯以上のブリッジで精度を出すのはとても大変。
>保険の材料では、その精度を追及するのが難しく、 むしろ、精度の悪いブリッジを装着する事は、 二次カリエスや歯周病のリスクが高くなり、 患者さんの不利益になるからウチではやらない(やりたくない)」
>と言う事ではないでしょうか。
>しかし、保険で出来る事を「保険ではやらない」と言うのは療養担当義務違反になる可能性があります。
違反にはならないと思います。
長期的な予後が見込めないので適応症ではないと歯科医師が判断したならば、歯科医師の裁量権の範囲内だと思います。
予後が見込めないものを、無理をして治療しないという良心的な歯科医師ではないでしょうか。
タイトル | 保険内ブリッジは3本までしかやらないと言われた |
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質問者 | シュガーレスさん |
地域 | 東京23区 |
年齢 | 32歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員(事務系) |
カテゴリ |
ブリッジ治療法 ブリッジその他 その他(保険と保険外) |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。