不正請求?噛み合わせチェックでの領収書項目について

相談者: わんどさん (34歳:女性)
投稿日時:2020-01-16 11:07:52
お世話になります。

初めての歯科医院で「自分の噛み合わせが合っているかどうか」だけ見てもらいました。

先生の目視と、薄い紙片を上の歯と下の歯の間に挟んでカチカチするやつだけしました。
それ以外に何もしていません。

領収書では

初診料 251点
医学管理等 110点
検査 200点
処置 68点

合計629点の1890円(3割負担)となっていました。


医学管理・検査・処置はとられるべき項目ではないと思ったので
受付に言うと

「先生が噛み合わせ見ましたよね?その分です」

と言われ不納得で帰宅しました。


噛み合わせチェック目視&紙片カチカチ(片側のみ)は初診料だけで収まらないのでしょうか??

そうだとするとカチカチする時に挟む紙は何検査に当たるのでしょうか?


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2020-01-16 15:42:23
わんどさん、こんにちは。

噛み合わせチェック目視&紙片カチカチ(片側のみ)は初診料だけで収まらないのでしょうか??

継続管理が必要な場合は歯科疾患管理料の算定が可能ですので、医学管理の110点は特におかしくは無いと思います。

110点なら今後の治療予定などを紙で渡す必要があったかと思います。
渡さなかった(或いは患者さんから要らないと言われた)なら100点ですね。


>そうだとするとカチカチする時に挟む紙は何検査に当たるのでしょうか?

私が知らないだけなら申し訳ありませんが・・・なんの検査にも当たらなかったと思います。
点数だけ見ると歯周検査を行って機械的歯面清掃をしたかのような点数に見えますが・・・

実際には分かりかねます。

詳しくは掛かられた歯科医院に問い合わせる他ない様に思えますね・・・。

ちなみに、領収書とは別に明細書はもらいませんでしたか?
貰っていたらもう少し細かく書かれていると思いますよ。


ご参考程度にしていただければと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: わんどさん
返信日時:2020-01-16 19:50:42
三木先生、ご回答ありがとうございます。

噛み合わせがあってるかどうかを目視チェックしていただいただけなので、その歯医者さんに行ったのは1回こっきりですし

継続治療の必要性もまったくなかったので医学管理を取られる根拠もないと思います。
つまり医学管理・処置・検査の3項目で不正加算されていると考えます。

明細書はもらっていません、領収書だけです。

開業医の不正請求は非常に多いと思います。
またかと思います。

ご回答に感謝いたします。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2020-01-18 13:03:40
>初めての歯科医院で「自分の噛み合わせが合っているかどうか」だけ見てもらいました。

これだと自費です。


正しい対応は保険診療をすべて取り消してもらい自費診療費を支払って頂くことかと

3人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: わんどさん
返信日時:2020-01-18 16:51:35
いえいえ、森川先生、論点がずれております。

当方が問題にしておりますのは

【やっていない治療内容の点数を3項目において加算している】

ということです。

通院の必要のない噛み合わせ目視だけなので、次回予約も不要ですから医学管理 これがまず加算される筋合いがありません。

「継続的な治療」ではないので。

医学管理の「説明」も受けていないばかりか「書面」も受け取っていないので書面発行に相当する110点は 単なる不正な加算であると考えます。


また「処置」これも 何も処置してもらっていないので。

また「検査」200点 これは点数から察するに歯周病検査と思われますが そのような治療は一切してもらっていません。

ということは3項目で「やってもいない治療代を請求している」ということになりヘタすれば犯罪です。

自費診療になるのであれば 請求前に患者に断りを入れるべきなので。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2020-01-18 17:10:43
>明細書はもらっていません、領収書だけです。

弊院も明細書を発行しない施設ですが、ちゃんと国の許可が出ています。

お掛かりの施設が該当するかどうかは、知る由もありません。


>医学管理 これがまず加算される筋合いがありません。
>「継続的な治療」ではないので。

茨城県千葉県など他道府県のルールは分かりませんが、少なくとも弊院がある東京都では、結果として継続性がなかったとしても、継続性の可能性が僅かでもある場合には、医学管理料の算定が原則として認められています。

例えば、「外れた修復物を付け直してくれさえすれば良い、自分は今たまたま旅行で東京に来ているだけで、続きは地元で治療するから」といった場合でも算定が可能です。


>そのような治療は一切してもらっていません。

それ以外の2項目については、「言った or 言わない」と同様、一方からの話だけでは、不毛な議論となります。


噛み合わせチェックは診療報酬何点でしょうか?

そもそも健康保険には収載されていない内容のように思いますが。

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2020-01-18 17:28:02
自費診療になるのであれば 請求前に患者に断りを入れるべきなので。

ですね、審査項目がないものになるので保険治療ではないことを説明し自費治療での治療が正しいと思います。


患者さんの為を思ってかやってもいない検査代で代用するのはよろしくないかと思います。
 

2人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2020-01-20 11:51:35
わんど さん、こんにちは


>つまり医学管理・処置・検査の3項目で不正加算されていると考えます。

>【やっていない治療内容の点数を3項目において加算している】


他の先生も書かれていますが、保険適用にはならないと思いますので、やったかどうかに関わらず、3項目以外にも初診料も不正請求です。


>開業医の不正請求は非常に多いと思います。
またかと思います。

実際に多いのか少ないのかはわかりませんが、不正請求はよくないと思います。

不正請求を誘発しないためにも、次回からはチェックを受けられるときは最初から保険証を出さずに「自費で」といって受診されると良いと思います。

回答 回答6
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2020-01-20 15:18:39
こんにちは。
元々保険制度にないものを保険制度を使って行おうとするので色々問題が生じるのだと思います。

不正請求を防止する為にも保険制度にない検査項目は最初から自費治療ですと割り切る事が必要なのだろうと思います。

初診料に含まれる内容を見ても咬合紙による歯科医による咬合検査はありませんから噛み合わせを見て欲しいと言われた場合は全て自費請求にしたほうがよいのだろうと思えますね。

実際に噛み合わせの検査は自費治療でされている歯科医院が多くありますからそちらをご利用されると良かったのかもしれませんね。




タイトル 不正請求?噛み合わせチェックでの領収書項目について
質問者 わんどさん
地域 非公開
年齢 34歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 噛み合わせ(咬合)その他
歯医者への不信感
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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