破折ファイルが残存している場合のハイフやウルトラアクセント等の施術

相談者: つきまるさん (26歳:女性)
投稿日時:2021-10-14 00:10:10
約12年ほど前に左下6番と右上六番の歯の神経治療をした際、ファイルが破折したものがそのまま残存しており、約2年半ほど前に左下の6番下の歯茎フィステルができたことによりその事態が発覚しました。

どちらの歯も、根幹治療専門医の方に治療していただきましたが、ファイルが奥の方にあるため、取り除くことはできませんでした。



この度、結婚式を控え、美容皮膚科のほうで、フェイスラインと頬をすっきりさせるために、「リニアと呼ばれるハイフ(通常のハイフでは超音波を点状に照射して筋膜層へ効かせるのに対して、リニアは線状(リニア状)に照射して脂肪層に効かせるもの)」と「ウルトラアクセント(高周波とレーザー超音波を照射したところだけピンポイントで脂肪細胞を破壊する施術」をすることになりました。

カウンセリングの際自分の歯にファイルが残存していることを忘れており、そのことを施術していただくクリニックに伝えることを忘れており、明日施術を控えております。


根幹治療をしていただいた歯科医師に相談したところ、歯の中にあり、かつ微量であるから問題ないとは思うが聞いたことのないケースなので正確な答えをすることはできないとのことでした。

ファイルが残存した状態で、上記2つの施術をうけることは可能でしょうか。


回答 回答1
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2021-10-14 09:49:12
こんにちは。


どちらも医療行為に当たりますから医師免許をお持ちの皮膚科医または、美容外科医等がいる医療機関にての施術になるでしょうから、おかかりの医療機関から医療機器製造販売会社に問い合わせをすることになるでしょう。

施術により生じたトラブルは医療機関の管理者(医師)の責任になりますから先にご不安があれば告知されておく方が良いでしょう。


歯科からは既に回答を得られたように問題ないだろうと推測されますが、現状報告がないのでわからないとしか言えないように思います。

初診時に問診票に記載し忘れたことも口頭でお伝えされるとカルテに記載され残ります。

万一、医療機関でない場合はそのあたりがないがしろになりリスクが高くなると思います。




タイトル 破折ファイルが残存している場合のハイフやウルトラアクセント等の施術
質問者 つきまるさん
地域 非公開
年齢 26歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(その他)
リーマー・ファイルが折れた
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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