保険の入れ歯作成月に自費の入れ歯を作成、混合診療になるか?

相談者: 工事2さん (48歳:男性)
投稿日時:2016-02-09 12:46:06
保険義歯を作り、合わないあるいは馴染めない、残存歯が心配になった、などの理由で、作成月か作成後の調整中の同月に他の歯医者スマイルデンチャーやバルプラストなどの自由診療の義歯を作った場合、元の保険の義歯が保険の対象外になり遡って差額を請求される事はありますか?

それとも別の病院なら問題ないですか?
同じ病院ならどうなりますか?

あるいは同じ病院でも完全に義歯が終わってからなら問題ないですか?


保険の入れ歯に馴染めずノンクラスプとかインプラントはあり得る話だと思います。

混合診療とかの仕組みや厳密な線引きがわかりづらく迷いますのでよろしくお願いします


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-02-09 13:00:44
特に保険が効かなくなるとは思いません。

ルールとしては一度保険で義歯を作製すると別の歯科医院に転院しても原則半年以内は新しい義歯を作れないと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 工事2さん
返信日時:2016-02-09 14:20:11
ありがとうございます。
後から自由診療義歯を作る分には遡っての請求はないのですね。

半年作れないのは保険義歯だけですよね?
保険を使うなら簡単に再作成するなとの意味と考えますが、それとも自由診療の義歯もダメなのでしょうか?
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-02-09 14:24:27
>半年作れないのは保険義歯だけですよね?
>保険を使うなら簡単に再作成するなとの意味と考えますが

その通りです。
半年の縛りは保険の場合だけです。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 工事2さん
返信日時:2016-02-10 12:33:30
明確にありがとうございます!

では同じ医院で保険義歯を作って、気が変わり、あるいは外出専用に、翌月とかに自由診療の義歯を作った場合、保険義歯の微調整と自由診療義歯の作成が同月にだぶったとして混合診療になりますか?

保険義歯の作成は前の月に終わってるとします。

どなたでも結構ですので教えて下さい。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2016-02-10 12:59:50
微妙ですが同日に保険の治療と自費の治療を行わなければ多分大丈夫のように思います。

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2016-02-10 13:38:31
工事2 さん、こんにちは。

>では同じ医院で保険義歯を作って、気が変わり、あるいは外出専用に、翌月とかに自由診療の義歯を作った場合、保険義歯の微調整と自由診療義歯の作成が同月にだぶったとして混合診療になりますか?

柴田先生と意見は異なりますが、保険の義歯の作成が月をまたいだかどうか、また、調整があるかないかにかかわらず、同一初診内に、保険の義歯と自費の義歯の作成が行われること自体混合診療にあたると思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 工事2さん
返信日時:2016-02-10 17:05:58
どうもありがとうございます。
やはり先生たちの中でも判断が違うんですね。

同一診療の定義もいろいろ考えられるんですね。

例えば、入れ歯の為にグラグラの歯を抜く。
この延長上に入れ歯があるので、抜歯は入れ歯の同一診療の一環?
最初からスマイルデンチャーが目的なら抜歯も保険外になるかも?
しかし、保険入れ歯目的で抜歯は明らかに保険内です。

抜歯と入れ歯は同一診療。
では保険の入れ歯と保険外の入れ歯は?

同時に存在します。
作業が並行して進行出来ますね。

同じ医院ならできなくて、他の医院なら可能、、、、
解釈がいろいろ難しいです(>_<)



タイトル 保険の入れ歯作成月に自費の入れ歯を作成、混合診療になるか?
質問者 工事2さん
地域 非公開
年齢 48歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 部分入れ歯 その他
その他(保険と保険外)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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