高さが低く噛み合わないブリッジ(保険)の再作製について
相談者:
ホークさん (51歳:男性)
投稿日時:2017-08-24 03:11:18
治療行為ではなく、現在の歯科診療の健康保険制度に関連する質問です。
健康保険適用で作製、装着した技工物なのですが、高さが低く、噛み合わないという不具合があります。
単にその場所だけでなく、歯の噛み合わせ全体に影響がある、重大な症状です。
しかし、医師はその不具合を頑として認めず、義歯の再作成の要求に応じません。
昔であれば、他の歯科医院へ行って、一からやり直してもらえれば済む話ですが、現在は厚生労働省の保険制度の改変によって、保険適用で技工物を作製した箇所の歯については、2年を経過するまで再び保険適用で治療をすることが出来ず、保険適用外の自費での治療になると聞きました。
もし、今回のような不誠実な医師に遭遇してしまい、経済的に自費での治療も出来ないという場合は、患者側は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
健康保険適用で作製、装着した技工物なのですが、高さが低く、噛み合わないという不具合があります。
単にその場所だけでなく、歯の噛み合わせ全体に影響がある、重大な症状です。
しかし、医師はその不具合を頑として認めず、義歯の再作成の要求に応じません。
昔であれば、他の歯科医院へ行って、一からやり直してもらえれば済む話ですが、現在は厚生労働省の保険制度の改変によって、保険適用で技工物を作製した箇所の歯については、2年を経過するまで再び保険適用で治療をすることが出来ず、保険適用外の自費での治療になると聞きました。
もし、今回のような不誠実な医師に遭遇してしまい、経済的に自費での治療も出来ないという場合は、患者側は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
回答1
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2017-08-24 09:30:46
>しかし、医師はその不具合を頑として認めず、義歯の再作成の要求に応じません。
義歯による機能回復には限度があり、その歯科医院ではそれ以上の対応は不可能という意味ではないでしょうか。
私も義歯がさほど得意ではありませんので、治療の限界にはよく直面します。
>昔であれば、他の歯科医院へ行って、一からやり直してもらえれば済む話ですが、現在は厚生労働省の保険制度の改変によって、保険適用で技工物を作製した箇所の歯については、2年を経過するまで再び保険適用で治療をすることが出来ず、保険適用外の自費での治療になると聞きました。
もし本当にそのように言われたのでしたら、明らかに間違いです。
義歯なら通常は半年経過で再作成はOKです。
ただ、半年間は転院しても不可という部分はそうである可能性が高いです。
>患者側は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
保険証を発行している健康保険組合に問い合わせていただき、OKが出れば半年以内でも他院で再作成が可能です。
ルールが統一されているわけではありませんので、組合によって対応はまちまちです。
義歯による機能回復には限度があり、その歯科医院ではそれ以上の対応は不可能という意味ではないでしょうか。
私も義歯がさほど得意ではありませんので、治療の限界にはよく直面します。
>昔であれば、他の歯科医院へ行って、一からやり直してもらえれば済む話ですが、現在は厚生労働省の保険制度の改変によって、保険適用で技工物を作製した箇所の歯については、2年を経過するまで再び保険適用で治療をすることが出来ず、保険適用外の自費での治療になると聞きました。
もし本当にそのように言われたのでしたら、明らかに間違いです。
義歯なら通常は半年経過で再作成はOKです。
ただ、半年間は転院しても不可という部分はそうである可能性が高いです。
>患者側は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
保険証を発行している健康保険組合に問い合わせていただき、OKが出れば半年以内でも他院で再作成が可能です。
ルールが統一されているわけではありませんので、組合によって対応はまちまちです。
相談者からの返信
相談者:
ホークさん
返信日時:2017-08-24 10:09:07
森川先生
ご回答ありがとうございます。
義歯と記載しましたが、具体的には下奥歯のごく普通のブリッジです。
単に低く、上の歯と噛み合わないだけで、機能回復に限度があるなどどということは全くありません。
歯科医院と技工所がどういう取引関係なのかは分かりませんが、この医師は単純に再作製の費用を嫌がっているだけだと思います。
さんざん誰が聞いてもおかしいと思われるような愚にも付かない屁理屈の言い訳をして、こちらを誤魔化そうとしています。
2年間保険適用で再作製が出来ないという話は、歯科では有名な某大手私立大学の歯科病院でも聞きましたし、他の個人開業医からも何人かから聞いています。
6ヶ月という話は初めて聞きました。
仮に6ヶ月であっても、その間、合わないブリッジを装着し続けなければならないというのは、理不尽であるし、医療の観点では問題がありますね。
保険は国保です。
ご回答ありがとうございます。
義歯と記載しましたが、具体的には下奥歯のごく普通のブリッジです。
単に低く、上の歯と噛み合わないだけで、機能回復に限度があるなどどということは全くありません。
歯科医院と技工所がどういう取引関係なのかは分かりませんが、この医師は単純に再作製の費用を嫌がっているだけだと思います。
さんざん誰が聞いてもおかしいと思われるような愚にも付かない屁理屈の言い訳をして、こちらを誤魔化そうとしています。
2年間保険適用で再作製が出来ないという話は、歯科では有名な某大手私立大学の歯科病院でも聞きましたし、他の個人開業医からも何人かから聞いています。
6ヶ月という話は初めて聞きました。
仮に6ヶ月であっても、その間、合わないブリッジを装着し続けなければならないというのは、理不尽であるし、医療の観点では問題がありますね。
保険は国保です。
回答2
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2017-08-24 12:12:59
橋義歯の話でしたか、てっきり可撤性義歯のことかと勘違いしてました。
だとするとホークさんのおっしゃるとおりですね。
見た目や長持ちするかどうかの問題ではないので、自費で可能なら保険でも可能です。
2年以内であろうが保険制度上なんら問題はないです。(ただし、再作成の部分に関する費用の請求は不可ですが)
だとするとホークさんのおっしゃるとおりですね。
見た目や長持ちするかどうかの問題ではないので、自費で可能なら保険でも可能です。
2年以内であろうが保険制度上なんら問題はないです。(ただし、再作成の部分に関する費用の請求は不可ですが)
回答3
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2017-08-24 12:39:18
>昔であれば、他の歯科医院へ行って、一からやり直してもらえれば済む話ですが、
今もそうだと思います。
クラウンブリッジ維持管理料の適応については、同一医療機関に限定されており他の歯科医院であれば保険でできると思います。
>現在は厚生労働省の保険制度の改変によって、保険適用で技工物を作製した箇所の歯については、2年を経過するまで再び保険適用で治療をすることが出来ず、保険適用外の自費での治療になると聞きました。
全く違います。
>2年間保険適用で再作製が出来ないという話は、歯科では有名な某大手私立大学の歯科病院でも聞きましたし、他の個人開業医からも何人かから聞いています。
全員違います。
特にその私立大学の話が本当ならば大問題だと思います。
地方厚生局か国保連合会に問い合わせをしてしっかりとした回答をしてもらってください。
>しかし、医師はその不具合を頑として認めず、義歯の再作成の要求に応じません。
これはその歯科医の説明等を聞いていない上に、実際に回答者が口腔内を診察していないので、相談者からの話だけでは片手落ちになると思います。
今もそうだと思います。
クラウンブリッジ維持管理料の適応については、同一医療機関に限定されており他の歯科医院であれば保険でできると思います。
>現在は厚生労働省の保険制度の改変によって、保険適用で技工物を作製した箇所の歯については、2年を経過するまで再び保険適用で治療をすることが出来ず、保険適用外の自費での治療になると聞きました。
全く違います。
>2年間保険適用で再作製が出来ないという話は、歯科では有名な某大手私立大学の歯科病院でも聞きましたし、他の個人開業医からも何人かから聞いています。
全員違います。
特にその私立大学の話が本当ならば大問題だと思います。
地方厚生局か国保連合会に問い合わせをしてしっかりとした回答をしてもらってください。
>しかし、医師はその不具合を頑として認めず、義歯の再作成の要求に応じません。
これはその歯科医の説明等を聞いていない上に、実際に回答者が口腔内を診察していないので、相談者からの話だけでは片手落ちになると思います。
相談者からの返信
相談者:
ホークさん
返信日時:2017-08-24 13:32:23
相談者からの返信
相談者:
ホークさん
返信日時:2017-08-24 13:49:12
回答4
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2017-08-24 15:17:43
健康保険の考え方にあるのは「疾病の治療」だと思います。
完璧なブリッジを外して再度作ることができるかと聞かれれば、できないと答えると思います。
相談者のブリッジに対して別の歯科医が「疾病の存在」を認めればできるし、存在を認めなければできないと思います。
完璧なブリッジを外して再度作ることができるかと聞かれれば、できないと答えると思います。
相談者のブリッジに対して別の歯科医が「疾病の存在」を認めればできるし、存在を認めなければできないと思います。
タイトル | 高さが低く噛み合わないブリッジ(保険)の再作製について |
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質問者 | ホークさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 51歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
ブリッジに関するトラブル 歯医者への不信感 その他(歯科治療関連) |
回答者 |
|
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。