歯医者の医学管理費について

相談者: まさおさんさん (40歳:男性)
投稿日時:2019-10-17 21:24:06
9月の頭から根幹治療に通っているのですが、もともと神経の無い歯に膿が溜まってるとのことで、再度、根の治療をして2回目になるのですが、明細書に、医学管理等の項目があり、歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料1という項目がありました。

指導された覚えもないので、こちらの項目を聞いたところ、衛生士さんがちょっと処置したら発生するもので、毎月一回かかってきますとの説明でしたが、そういうものなんでしょうか?

そもそも予約が月に一回しか取れないみたいで、結局、毎回この金額がかかってくるという事になると思うのですが、医院の都合で一回しか通えないのに、しっかり毎回この項目を取られるのは良くわからないという想いです。。。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2019-10-18 09:18:20
もっきー22さん、こんにちは。

>毎月一回かかってきますとの説明でしたが、そういうものなんでしょうか?

歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料1はどちらも1月に1回に限り算定できる項目ですね。

歯科疾患管理料については継続管理が必要な疾患(今回の根管治療歯周病)がある際に算定できますので、特におかしくはありません。

歯科衛生実地指導料1については、歯科医師の指示によって歯科衛生士が「15分以上」口腔衛生に関わる指導を行った際に発生してきます。
ですので、15分以上の指導を行われた記憶が無いのであれば、算定の誤りだと思います。

それが故意なのか偶然なのか、はたまた無知による失敗なのかはこちらでは分かりません。

今一度医院に問い合わせてみては如何でしょうか?


>医院の都合で一回しか通えない

実際人気の歯科医院は1〜2ヶ月ほど予約が取れないことは良くありますので、もっと直ぐに予約が取れる所が良いのであれば、そちらに転院するしかありませんね・・・。

ただ、人気な所は人気な理由(立地や診療時間、先生の人柄や技術等)がそれなりにあるかと思いますので、そこら辺のメリットが失われてしまうという事は理解しておく必要があるかと思います。


ご参考程度にしていただければと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: まさおさんさん
返信日時:2019-10-18 17:51:27
三木雄斗先生、ありがとうございます。

歯科衛生実地指導料1については、やっぱりそのような規定があり、そのような指導は受けてないので、問題あるみたいですね。

予約も進まないし、転院の方向で考えたいと思います。



タイトル 歯医者の医学管理費について
質問者 まさおさんさん
地域 非公開
年齢 40歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
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