医療費明細のP画像とは?定期検診で歯周病でない場合は?

相談者: はろおさん (52歳:男性)
投稿日時:2022-12-17 16:28:15
先日、歯科検診スケーリングに行きました。
コロナ禍のため、2年以上も間が空きました。
それでも、丁寧に磨けているということで、虫歯歯周病もなく、1回のスケーリングで終了し、次回検診は1年後でもよいとのことでした。

さて、医療費明細に P画像(写真5枚) 50 点 が計上されていました。
写真を撮りますと言われ、撮られたのですが、写真は見せてもらっていません。

P画像について調べてみると、歯周病患者画像活用指導料 のことではないかと思うのですが、通常、定期的な検診で、歯周病でない者に対して、算定してよいのでしょうか?
次回検診が1年後でよいとのことで、歯周病ではないです。

ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2022-12-17 23:01:31
>通常、定期的な検診で、歯周病でない者に対して、算定してよいのでしょうか?

まず定期的な検診は保険診療外になり全額自費になるのが本来の保険診療だと思います。
保険診療は傷病に対するものなので検診は含まれないと思います。
人間ドックが自費になるのと同じ理屈だと思います。

スケーリングを保険で行うためには歯周病関連の病名が存在し歯周病関連の検査がないと不可能だと思います。
ですからP画像に関する理解はその通りだと思います。

しかしスケーリングが保険診療で行われたのであればP画像が算定されても何らおかしくはないと思います。

理解できない点数は主治医にお聞きください。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: はろおさん
返信日時:2022-12-18 12:54:09
ご回答ありがとうございました。
確認してみます。



タイトル 医療費明細のP画像とは?定期検診で歯周病でない場合は?
質問者 はろおさん
地域 非公開
年齢 52歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 歯周病の治療費・費用
治療費・費用
その他(歯科検診・デンタルドック)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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