患者の立場で許される主張はどの程度までのことでしょうか?

相談者: ラベンダーさん (35歳:女性)
投稿日時:2008-05-01 00:07:35
左下6番のインプラント埋入手術後の経過も良好で、
いよいよウワモノ装着というとき、歯科医院に行くと、
出来上がったを持って待っていたのは衛生士でした。


それまでは、インプラント部分に仮歯を入れてもらっていたのですが、
とれやすかったため、両脇の歯(5番と7番)に接着剤を
つけて固定していました。


6番に歯を取り付ける前に、5番と7番についた接着剤のあとも
除去してほしい、と頼むと、その衛生士が機械でもって
がりがりはじめました。


左上6番が虫歯治療中だったこともあり、その日はインプラント部分は
仮止めという形で終了。

衛生士がねじ部分の調整、接着まで行い、先生が最終チェックしました。


しかし、24時間後の食事中、そのインプラント部分の歯はとれてしまいました。


それで、今まで仮歯があって分からなかったのですが、
5番の歯の6番側の側面を糸ようじでこするとひっかかる感じがあり、
鏡でみると、少しがたがたしてました。


それまで仮歯の際も何度かとれてしまったことがあり
(いずれも衛生士の処置でした)、
今回はインプラント部分が仮付けとはいえあっという間に
とれてしまったことに不信感を覚え、先生に処置をしてもらいたい、
と訴え、受け入れられました。


その際、5番の側面がでこぼこしている旨を伝えると、
面を削ってしまうよりは、足したほうがいいということで、
薄い詰め物のようなものを施して、滑らかになりました。


「はじめから先生が接着剤を除去してくれてたら、何の問題もない
天然の歯に手を加える必要は生じなかったのではないか?」


と問うと、私が仮歯がとれるのを気にするので、
強い接着剤を使うよう衛生士に指示したため、
先生が処置をしたとしても、今回のようなことが起こらなかったか
どうかは分からない、という答えでした。


今更何を言っても結果論になるので、5番の歯については
しょうがないと割り切るしかない、と思ってます。


ただ、その医院の衛生士に処置をしてもらうのは嫌、
という気持ちはどうしても消えません。

クリーニングとかは衛生士主体になったとしてもしょうがないと
思いますし、このサイトを見ても、衛生士に任される業務範囲は
とても広いことも分かります。



先生に対して、

「今後は主に先生に処置をしてもらいたい
(クリーニングやブラッシング指導を除いて)」

と訴えた場合、先生の立場からすると、

「そんな患者は来なくていい!」

という気持ちにやはりなりますよね?


このままだと不安が募るばかりで、まだ治療の途中ですが、
通院をやめたい、というのが正直なところです。


ただその先生の腕はいい、と思うので、業務の大半を衛生士に任せて、
最終チェックを先生が行う、という方法ではなく、
先生主導で治療が進めば、継続できるかな、という気がしてます。

このような考え方は一患者のわがままな主張にすぎないのでしょうか?


先生一人でも忙しいのに、一人の患者のために、
そんなにかかってられない、というのが現実ですよね?

先生方によっていろんな考え方があると思いますので、
直接先生に話をして、今後の方針を決断するのがベストだ
というのはわかってはいるのですが、その前にいろんなご意見をを
聞かせていただけたら幸いです。



回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2008-05-01 09:47:56
どうなんでしょうね?

僕は基本的には担当の衛生士とセットでアポイントを取るので根本的に
「業務の大半を衛生士に任せて、最終チェックを先生が行う、という方法」
ではありません。

むしろ、衛生士さんが忙しければ僕一人で対処する事もあります。


衛生士主導のアポイントシステムなので‥。


まあ、その分、衛生士さんがPMTCをやっているときは僕は雑務や
このサイトの回答をしているわけで
「先生はいつも暇そうにしている‥」と言われます(笑)。


このようなシステムを取っている歯科医院は少ないかも知れませんが、
任せられる衛生士さんがいればいいシステムなんですよ。


予防主体の歯科医院さんは「まずは衛生士さんが担当」で、
衛生士さんのアポイントを取って、それにドクターが合わせる
と言うシステムを取っている所があります。


ですから、今回のケースではその医院その医院でシステムが
違いますからね。


担当の先生のキャラクター次第ですが、率直に申し出る方が
良いかも知れませんね。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2008-05-02 23:56:58
>クリーニングとかは衛生士主体になったとしてもしょうがないと思いますし、このサイトを見ても、衛生士に任される業務範囲はとても広いことも分かります。


これなんですが、歯科衛生士法

===========================================================
第2条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。

1.歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。
2.歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
《改正》平11法160
2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
《改正》平13法153
3 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。

===========================================================

と言う記載があります。


歯科衛生士が主体となって行えるのは歯科保険指導だけです。

それ以外は、歯科医師の直接の指導が必要です。


また、行える行為も、まともに解釈すれば非常に少ないはずですが、
”歯科診療の補助”という部分が拡大解釈されて、
業務範囲が大幅に拡張されてきているのが現状です。


ですので、現在、日常化している歯科衛生士の業務はおおいに
違法性が疑われるのですが、医科でも看護士による注射が違法で
あったにもかかわらず、それが恒常化し、結局は法令自体の解釈が
変更されたことからも、歯科衛生士の業務が、
(ラベンダーさんが希望されるような形の)
本来の法令にのっとった範囲に戻されることは、
歯科衛生士会の強力な反対があるはずですので)
まずあり得ないと思います。


というわけで、ラベンダーさんの要求は、当然のことですので、
タイヨウ先生もお書きのように、直接、言ってみる価値はあるかと思います。

が、受け入れてもらえないようでしたら、転院という選択になってしまうのかもしれません。




タイトル 患者の立場で許される主張はどの程度までのことでしょうか?
質問者 ラベンダーさん
地域 非公開
年齢 35歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ インプラントその他
歯医者への不信感
歯医者への不満・グチ
衛生士関連
仮歯に関する質問・トラブル
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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