回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2012-02-20 19:56:47
歯科衛生士なら行えます。


レントゲンのスイッチは歯科医師しか押せません。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2012-02-20 21:30:06
杉原先生の簡潔な回答を少し補佐します。


>歯形を取るの際に、歯科助手歯科衛生士の方が行うことはできるのでしょうか?

コレは難しい判断になりますが、歯科衛生士であれば

 診査用模型(スタディモデル
 対合用模型

を採る事は問題無いと思われます。
もちろん、歯科助手が行ってはいけません。



レントゲンのスイッチを入れることはできるのでしょうか?

X線の照射スイッチを押す事は 

診療放射線技師法
第二十四条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。

とされておりますので、歯科助手はもちろん、歯科衛生士でも押してはいけない事になっております。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2012-02-20 21:38:07
>レントゲン撮影助手若しくは衛生士の方が患者の口に装着させて

ここまでは、資格のない歯科助手でも行えます。
キチッと装着させる事が一番難しいんですが、人の作ったルールなので不思議に感じる法令もありますよ。

患者にとっても、医療従事者にとっても、合理的で建設的なルールを作って欲しいものですね。

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2012-02-20 21:42:15
杉原先生・櫻井先生の言われる通りです。


@ 診査用模型(スタディモデル)・対合用模型……つまり、『本印象』(かぶせ物詰め物入れ歯の部分)以外の型取りは、衛生士は、まあ。問題ないですが、歯科助手は、不可です。


A レントゲンは、医師・歯科医師そして、(医師・歯科医師の指示のもとで)診療放射線技師しか、スイッチは押せない、撮影できないです。

回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2012-02-21 05:17:57
おはようございます。

兵庫県ではレントゲンをお口の中へ入れることはよくないとしています、OKなのはバキュームチップをお口の中へ入れることだけなようです。

なぜだか印象用トレーの保持はOKで撤去はNOだそうです、ただし患者さんが気持ち悪くなって急にはずす必要が生じたときは例外的にOKだそうです。


基本的には患者さんのお口の中に触れることはNOとなっています、以上兵庫県における助手の仕事範囲について私が理解しているところです。




タイトル 歯科衛生士・助手は歯型を採ったりレントゲン撮影はできるのか?
質問者 kingofpainさん
地域 非公開
年齢 45歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 衛生士関連
歯科助手関連
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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