実際は行っていないスケーリングの治療費を保険で請求された
相談者:
みゆママさん (42歳:女性)
投稿日時:2014-10-20 16:16:03
回答1
回答日時:2014-10-20 16:26:30
スケーリング等を実際にやったかやっていないかについては、ここでは分かりかねますが、(書かれている「他の歯科医院」も含めて)同日に自費の請求書と保険の請求書の両方が出るというのは禁止されている「混合診療」と判断される可能性が高いかと思います。
(※「二重請求」とは異なります)
医院に説明を求めてみて、納得行く返答が得られない様でしたら管轄の歯科医師会や厚生局に相談してみて下さい。
(※「二重請求」とは異なります)
医院に説明を求めてみて、納得行く返答が得られない様でしたら管轄の歯科医師会や厚生局に相談してみて下さい。
回答2
回答3
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2014-10-20 16:47:31
>スケーリングや歯科衛生指導料が保険で請求されました。
保険で云うスケーリングは(大阪ルールかもしれませんが)プラークコントロールを主体とした処置です、綿球で清拭する事で請求可能です。
歯科衛生士指導料も衛生士さんとの話や説明の中で、「もう少しきれいに磨きましょうね」と云うだけでも請求可能です。
当然保険治療なので、セラミックの自費の御金の請求時これが有っては不味いです。
>他の歯科医院では、セラミック代金と再診料のみでした
これが同日だとまずいですね。
保険で云うスケーリングは(大阪ルールかもしれませんが)プラークコントロールを主体とした処置です、綿球で清拭する事で請求可能です。
歯科衛生士指導料も衛生士さんとの話や説明の中で、「もう少しきれいに磨きましょうね」と云うだけでも請求可能です。
当然保険治療なので、セラミックの自費の御金の請求時これが有っては不味いです。
>他の歯科医院では、セラミック代金と再診料のみでした
これが同日だとまずいですね。
回答4
回答日時:2014-10-20 16:52:42
歯科衛生実地指導のことだと思いますが、算定が出来るのは月に1回まで、15分以上行うことと、指導内容を書面で渡す&カルテに残すことが必要ではありませんでしたっけ?
回答5
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2014-10-20 17:07:05
相談者からの返信
相談者:
みゆママさん
返信日時:2014-10-21 09:43:44
タイトル | 実際は行っていないスケーリングの治療費を保険で請求された |
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質問者 | みゆママさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 42歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | 治療費・費用 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。