歯のクリーニングの頻度に法律的な決めごとはありますか

相談者: よこよこ39822さん (51歳:女性)
投稿日時:2018-04-03 12:01:40
いつもお世話になっております。
歯のクリーニングの頻度についてお伺いします。

歯科医院では3か月に一度クリーニングをするように勧められ、
以前のクリーニングから3か月に1日でも満たない場合は予約を入れることができません。

B歯科医院では2か月に一度のクリーニングを勧められましたが、以前のクリーニングから10日〜2週間程度でも、別の治療目的で行った際にクリーニングをされることがあります。

B歯科医院の治療について歯科医師会にクレームを申し立てたところB歯科医院から「適切でなかった」と謝罪の手紙がありました。

歯のクリーニングはどのような頻度で行うべきであるとかというような法律的な取り決めはあるのでしょうか?


回答 回答1
  • 回答者
藤森歯科クリニック(兵庫県西宮市)の藤森です。
回答日時:2018-04-03 16:52:44
3ヶ月は再び初診となる期間を意味しているのかもしれません。

いつでも、『汚れがあれば、きれいにする』のが望ましいとは思います。

但し、既に算定された部位に行っても、新たに保険請求は出来ないです。
その場合は、初診・再診料に費用は含まれます。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2018-04-03 17:09:36
こんにちは。

歯のクリーニングがどのようなことを指すのかいまいちわかりませんが、歯石の除去なら付着したらクリーニングすればいいということになりますが・・・・

しかし歯石が着くということは何か問題があるわけで問題を残したまま歯石を取ったところでまた付いてしまいます。

歯石については歯肉縁上歯石ならプラークを落としておけば付くことはほとんどありません。

また歯肉縁下歯石なら歯周病が原因なので歯周病を治すことになります。
いずれも歯磨きが上達すれば解決するので歯磨き練習を先にすべきです。

単に定期的にクリーニングをするだけなら全く意味はないと思います。

参考
歯石 http://www.yamadashika.jp/perio02.html

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2018-04-03 21:00:52
歯のクリーニングはどのような頻度で行うべきであるとかというような法律的な取り決めはあるのでしょうか?

特にないですね。
私も処置前に、汚れていればクリーニングを行ってから処置に入りますし。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: よこよこ39822さん
返信日時:2018-04-03 21:24:13
藤森先生、ご回答ありがとうございます。

>3ヶ月は再び初診となる期間を意味しているのかもしれません。

>但し、既に算定された部位に行っても、新たに保険請求は出来ないです。その場合は、初診・再診料に費用は含まれます。

なるほど、そうなのんですね。
明細書がみつからないのですが、探してみてどうなっているか確認してみます。
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: よこよこ39822さん
返信日時:2018-04-03 21:30:54
山田先生、ご回答ありがとうございます。

歯のクリーニングがどのようなことを指すのかいまいちわかりませんが、


明細書を見ると、初診・歯科衛生実地指導1・スケーリング(ジアミトール)スケーリング 加算・歯周基本治療処置(ジアミトール)となっています。

>いずれも歯磨きが上達すれば解決するので歯磨き練習を先にすべきです。

リンクありがとうございます。
参考にして歯磨きの練習をしたいと思います。
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: よこよこ39822さん
返信日時:2018-04-03 21:44:57
三木先生、ご回答ありがとうございます。

クリーニングを行うが、3か月に満たない場合は初診・再診料に含めるということですね。
かなり時間も手間もかかるのに、報酬がないというのは少し残念ですね。

問題がないのであれば、歯科医師会がB歯科医院に指導する必要はなかったでしょうになぜ指導したのかと、新たな疑問がわいてきました。

初診に含めず報酬を請求していたということでしょうか?
説明が足りなかったということかもしれませんがB歯科医院の手紙を読んでも、そのあたりがよくわからないです。
「再発防止に努める」と書いてあるだけです。

3か月に満たずクリーニングをしたときの明細がみつからないので
確認ができません。

相談をした歯科医師会にもういちど問い合わせてみることにします。
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: よこよこ39822さん
返信日時:2018-04-04 08:42:27
3ヶ月は再び初診となる期間を意味しているのかも。
既に算定された部位に行っても、新たに保険請求は出来ない。
初診・再診料に費用は含まれる。
とご回答いただきました。(ありがとうございました)

すると、B歯科医院が2か月ごとにクリーニングにくるように勧めていますが、これを保険請求することは違法ということになるのでしょうか?
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2018-04-04 09:17:19
>すると、B歯科医院が2か月ごとにクリーニングにくるように勧めていますが、これを保険請求することは違法ということになるのでしょうか?

最近の話では「3か月ごとに初診+歯周基本検査+スケーリングを繰り返すと個別指導(ペナルティ)の対象になる」とのことです。
(僕は保険診療を行わないので詳しくはわかりませんが…)

そもそも、クリーニングは保険給付の対象外です。

よこよこ39822さんが「3か月ごとに健診&クリーニング(メインテナンス)をしてほしい」と言う事であれば自由診療で行うのが正しい受診になります。

参考
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150113005/20150113005.html

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: よこよこ39822さん
返信日時:2018-04-04 10:31:42
櫻井先生、回答ありがとうございます。

>最近の話では「3か月ごとに初診+歯周基本検査+スケーリングを繰り返すと個別指導(ペナルティ)の対象になる」とのことです。
(僕は保険診療を行わないので詳しくはわかりませんが…)

明細を見るとすべて保険になっていますね。

>そもそも、クリーニングは保険給付の対象外です。

貼ってくださったサイトを見ますと

医師又は歯科医師が、う蝕歯周病に罹患しておらず、口腔内に他の疾病又は負傷がないと判断した場合は、当該判断を受けた者の状態は「疾病又は負傷」に該当せず、このような者に対する予防処置等は「療養の給付」に該当しないこと等が確認されました。

http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150113005/20150113005.html より引用

とあります。

歯周病に罹患している場合は保険給付されるということのように思えます。

私は歯周病だということなのかもしれませんね。

>よこよこ39822さんが「3か月ごとに健診&クリーニング(メインテナンス)をしてほしい」と言う事であれば

いえ、そのようなことは言っていません。
歯科医院のほうで、そうすることを勧められたということです。
回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2018-04-04 10:51:10
>私は歯周病だということなのかもしれませんね。

「かもしれませんね」と言う事は現在の歯(お口)の状態の説明は受けていらっしゃらないという事でしょうか?

説明不足な歯科医院側にも問題があるかと思いますが、しっかり説明を受けられた方がよろしいかと思います。


>歯科医院のほうで、そうすることを勧められたということです。

どの歯がどのような状態か?
治すにはどうしたらよいか?
健康な状態を保つにはどうしたらよいか?
そのためによこよこ39822 さんは何をしたらよいか?

保険のルールに従って歯周治療を進めた方が良いのか?
自由診療でのメインテナンスを受けた方が良いのか?

などの説明を受けたうえで歯科医院からの提案を考える必要があるように思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: よこよこ39822さん
返信日時:2018-04-04 12:02:00
櫻井先生、何度もありがとうございます。

> 「かもしれませんね」と言う事は現在の歯(お口)の状態の説明は受けていらっしゃらないという事でしょうか?

書き方が適切ではありませんでした。
すいません。
状態については説明を受けています。

歯周病と判断されているので、定期的なクリーニングが保険適用で受けられているのかも、と書くべきでした。

歯科医院のほうで、そうすることを勧められたということです。

これについては、私が歯科医院に違法な治療をするよう依頼したわけではないという意味です。

大変参考になりました。
回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2018-04-04 12:53:56
>すると、B歯科医院が2か月ごとにクリーニングにくるように勧めていますが、これを保険請求することは違法ということになるのでしょうか?

平成30年度(つまりこの4月)から保険請求のルールが大きく変わったようです。

ポイントとしては

1 その歯科医院が訪問診療や介護などの実績が無い場合、低い点数で歯周病管理(SPT)を行わなければならい

2 リコールはがきなどで3か月ごとに患者を呼び、初診、歯周病検査、歯石取り、を定期的に繰り返し行ってはならない
(↑個別指導の対象となる)

と聞いてきます。

僕は自費専門医なので、間違っていたらごめんなさい。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: よこよこ39822さん
返信日時:2018-04-04 20:21:43
櫻井先生、詳しく教えてくださってありがとうございます。

>その歯科医院が訪問診療や介護などの実績が無い場合、低い点数で歯周病管理(SPT)を行わなければならい

その理由がよくわかりませんが、そうなんですね。

>リコールはがきなどで3か月ごとに患者を呼び、初診、歯周病検査、歯石取り、を定期的に繰り返し行ってはならない

リコールはがきなどはABどちらの歯科医院でももらっていませんが2か月とか3か月ごとに来院するように言うのもいけないんですかね?

4月になってからはまだ歯医者さんにいっていませんが参考にさせていただきます。



タイトル 歯のクリーニングの頻度に法律的な決めごとはありますか
質問者 よこよこ39822さん
地域 非公開
年齢 51歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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