ブリッジを再作製する際の保険制度について

相談者: ホークさん (57歳:男性)
投稿日時:2019-09-28 15:43:24
ブリッジ作製治療を受けているのですが、形が合わない、低い等の理由で、転院と再作製を何度も繰り返し、現在、4歯科医院目を受診しています。
(この経緯は、質問主旨と無関係なので割愛します。)

2番目、3番目の歯科医院では、何も言われることなく、保険適用でブリッジが再作製されましたが、現在の4番目の歯科医院から、

「保険適用のブリッジは、法律上2年間は再作製は出来ない。
作製から2年間は、作製した歯科医院が責任を負うことになっている。
だから、当院では、再作製ではなく、硬質レジンを現在の金属ブリッジの上に盛る修理という形の治療しか出来ない。」

と言われました。

医師に、前の2歯科医院では何の支障もなく再作製されたこと、3番目の歯科医院は某国立大学の歯科部病院であることも伝えましたが、医師は、

「それは法律違反だ。」

と言います。

この医師が言っていることは正しく、再作製は違法で出来ないのでしょうか。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2019-09-28 16:28:40
ホークさん、こんにちは。

>この医師が言っていることは正しく、再作製は違法で出来ないのでしょうか。

恐らく補綴物維持管理の事を歯科医師は言いたいのでしょうが・・・
それはあくまでも「同一医院での製作の場合」となりますので、他院にて作成する場合は特に問題なく作成できるはずです。

ただ、治療を繰り返せば繰り返すだけ歯は少なくなっていき、治療の難易度は上がって行きますので、繰り返せば繰り返すだけ成功率はどんどん下がって行ってしまいますね。

出来れば仮歯などを作成して頂き、それで問題なければその仮歯に似せた感じで作製してもらえればやり直しの手間は掛からないかと思います。


ご参考程度にしていただければと思います。

回答 回答2
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2019-09-28 23:11:15
こんにちは。

現在の保険制度では、患者さんが同一部位の同一疾患でたびだび転院を繰りかえすことを前提にしていない為、別の歯科医院に転院され初診になると、前医の治療物を除去して治療をやり直す事は実質的には可能だろうと思います。

しかし、一体どういう病名をつけて除去するのかな?という疑問があるので本当は駄目なのではないかと思います。


問題ないのか?についてはご本人から加入されている保険組合にお問い合わせされてはいかがでしょう?

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ホークさん
返信日時:2019-09-29 00:34:40
三木先生

ご回答ありがとうございます。
やはり、そうですか。

その医師が言っているのは、補綴物維持管理であることは明白なのですが、それが他院での治療でも当てはまると考えているようなのです。
次回通院時に尋ねてみます。

仮歯は三番目の大学歯学部病院で作製し、9ヵ月間仮歯の状態での治療が続きましたが、質問文に記載の通り、結局は本番のブリッジ作製では低くなってしまうという失敗を繰り返し、仮歯の期間は全くの無駄でした。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2019-09-29 00:37:31
>保険適用のブリッジは、法律上2年間は再作製は出来ない。

全くの勘違いだと思います。
第一法律にはそんな条文はないと思います保険点数は。
法律より下位のランクの通知通達のレベルだと思います。

あとは船橋先生の回答にもありますが、支払基金、国保連合会、地方厚生局に聞かれてはいかがでしょうか?

ただ保険で形が合わないということで保険を別の医療機関で使うことは個人的にはどうかと思います。
保険の趣旨とは違うように思います、

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ホークさん
返信日時:2019-09-29 00:46:26
船橋先生

ご回答ありがとうございます。
やはり、保険制度上は可能ということですね。

転院先の医師が、どのような病名を付けているのかは分かりませんが、明らかに低いというブリッジを作り直すことについては、医療行為として何の問題は無いのではないでしょうか。

当然ですが、転院先の医師は皆さん、前医院で作製したブリッジに問題があると診断したから再作製したのであって、問題無く合っているブッジを壊して再作製したわけではありません。
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ホークさん
返信日時:2019-09-29 01:31:40
柴田先生

ご回答ありがとうございます。
やはり、勘違いということのようですね。

ご提案の地方厚生局に聞くというのが、一番確かと思われますので、そのようにしたいと思います。

これまでの経緯については、記載の通りに割愛させて頂きますが、私は他に方法が無く、やむなく転院しているのであって、好き好んでこれまで3年にも及ぶ通院、転院を繰り返し、苦痛を受け続けているわけではありません。
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2019-09-29 09:15:57
9か月も仮歯だったのであれば、仮歯がすり減ってしまっていたのかもしれませんね。

ちなみに、大学歯学部病院であれば補綴物維持管理中ですので、無料で作り直すことが出来ます。
更に、今回のケースを次回に活かすことで、新たに歯科医院に通院するよりは成功率が高くなるかと思うのですが、敢えて転院を選ばれた理由は何でしょうか?


また、仕上がった時点でかみ合わせが低い状態だったのであれば仮着などで様子をみてみて、問題なければSetするという手法も取れます。(保険内で可能ですよ。)
どこの医院で作り直すにしても、次回作製する際には仮着で様子を見てみて、問題なければSetの方が宜しいかと思います。

回答 回答5
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2019-09-29 10:31:39
〉やはり、保険制度上は可能ということですね。

微妙なところだと思います。
本来は異なる病名だが、何某かをつけてやりかえを行っている可能性があるのではないかと思います。

例えば欠損修復ならば欠損病名ですが、不具合が大きい修復物であっても欠損はすでになくなっているのですし、C病名はつかない訳ですから。。
顎関節症病名ならば理学療法薬物療法、スプリント療法になるのではないかと思いますし。どういう病名をつけるのでしょう?

保険制度上は転院を繰り返すのではなく、同じ歯科医院で2年間何らかの処置を受ける事が前提になっているのではないかと思います。

という事ですから、三木先生と同じように大学病院をせっかく受診されたのですから、その病院で補綴物維持管理料内でやり直してもらうのが一番よいのではないでしょうか?

保険適用の金銀パラジウム合金の材料代が半端なく高騰していますから、一般開業医では再製は困難になってきていると思います。
大学病院には税金が投入されていますから、再製をしてもらえるのではないでしょうか?

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ホークさん
返信日時:2019-09-29 16:33:33
三木先生

質問文に記載の通り、私が質問したのは保険制度のことについてです。
これまでの経緯については、思い出したくもない不快なことばかりですので、詳細は割愛させて頂きます。

お問い合わせの件についてのみ、簡単にお答えすると、以下の通りです。


仮歯については、何度も作り直したのであって、同じ仮歯を9ヵ月装着していたわけではありません。

本番ブリッジと冠については仮着です。

この国立大歯科での治療において、2度再作製しています。

転院せざるを得なかったのは、2度目の再作製したものが、明らかに低く、噛み合わせた状態で全く当たらない状態なのにも関わらず、医師が合っていると言い張った為です。

ちなみにこの大学歯科での通院は1年半にも及び、回数も30回程、その間合わない技工物による痛みや咀嚼不全に悩まされ続け、通院ノイローゼになりそうでした。

最初に義歯科の助教、次に講師で専門医の認定を持つという医師が担当し、その後を担当出来る医師はもう他にいないということから転院しました。

ちなみに、現在の歯科医師というのは、某私立大学歯科の准教授です。

国立大で作製したブリッジ、冠とも、低いと診断し、現在はそれを外してレジンを盛る技工中で、現在は仮歯を装着していますが、高さ、形とも問題無く、ブリッジ作製治療を始めてから現在までの約3年間の中で、初めて支障無く噛める状態となっています。

これまでの医師達は一体何だったのかという気持ちです。
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ホークさん
返信日時:2019-09-29 16:50:33
船橋先生

再治療に際しての診断病名については、私に聞かれてもお答えのしようがありません。

転院に至った理由は、最初の歯科医院については、明らかに低いにも関わらず、低くないと言い張り、再作製を頑として拒絶した為です。
勿論、理由は、船橋先生も書かれている金でしょう。

2番目の歯科医院では、再作製を求めた所、低いことは否定はしませんでしたが、再作製ではなく、国立歯科大への紹介状を書くという形での転院となりました。

3番目の国立大歯科以降の経緯については、この1つ上の返信4の三木先生へのご回答を参照頂ければと思います。
回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2019-09-29 16:53:48
ブリッジ作製治療を始めてから現在までの約3年間の中で、初めて支障無く噛める状態となっています。

なるほど。
専門医が診査を行っていたにも関わらず、良好な結果は得られていなかったのですね・・・
となると、ホークさん固有の何らかの特殊な問題があったのではないかと想像されます。(とはいえ、それが何かは分かりませんが・・・)

そして現在の歯科医師の作成した仮歯(通常のブリッジにレジンを盛り足したもの)はかみ合わせもしっかりとしており、安定しているのですね。
ただ、その代わり歯科医師から質問文のように言われて困っているという事だったんですね。

ようやく流れがなんとなく分かりました。


一応保険の制度上は回答した通り、作り直すことは可能ですが、回答5で船橋先生が書かれているように病名を付けることが難しい状況なのかもしれませんね。

治療は双方の同意が必要ですので、担当医が「出来ない」というものを無理やり治療させるというのも良好な結果が得られない可能性が高いかと思います。

どちらにしても担当医としっかりと相談される他ない様に思えます。
折角ようやく見つけたしっかりと治してもらえそうな方ですしね。

早く良くなるといいですね。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ホークさん
返信日時:2019-09-29 17:23:59
三木先生

ありがとうございます。

しかし、医師の皆さんは、どうしても他の医師が言うこと寄りに考え、患者の方に問題があるとしがちなように思えますが、私に何か特殊な問題などありません。

それは、今回の件で、その医師が問題無いといくら言い張っても、他の医師や技工士が見れば即座に問題を認めていることから分かるかと思います。

私はこれまで数多く歯科治療を受けていますが、調整しても技工物の高さや形が合わないトラブルなど経験ありません。



タイトル ブリッジを再作製する際の保険制度について
質問者 ホークさん
地域 非公開
年齢 57歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ ブリッジに関するトラブル
歯医者への不満・グチ
専門的な質問その他
その他(その他)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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