口腔衛生管理体制加算は歯科医院で加算可能ですか?

相談者: 先着さん (32歳:女性)
投稿日時:2018-07-01 16:47:46
口腔衛生管理体制加算の指導として、協力歯科医療機関が1ヶ月に1回報告書を看護師に提出し指導したとみなしています。

親は老健入所中保険診療で歯科訪問診察料、訪問歯科衛生指導料を算定されていました。

実施(診療)時間外に指導(看護師に報告書を渡す)を行えば良いと言うことでしょうか?




「口腔衛生管理体制加算」は、歯科医院により歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日の属する月であっても算定できますが、介護職員や入所者に対する助言・指導は歯科訪問診療や訪問衛生指導の実施時間外に行う必要があります。 


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2018-07-01 19:20:47
まず私は訪問診療を殆どしておりませんので全く質問内容は分かりません。
また以前の別の質問と関連した質問内容であれば新しいスレッドを立てない方が良いと思います、


口腔衛生管理体制加算について

https://www.houmonshika.org/patient/oral-hygiene/
https://www.jdha.or.jp/topics/20180410.html


さらっと読んだ範囲では指導が必要なように思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 先着さん
返信日時:2018-07-01 21:46:01
申し訳ありませんでした。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2018-07-02 00:04:47
中々気がつかないことはありますので気にしないでくださいね。




タイトル 口腔衛生管理体制加算は歯科医院で加算可能ですか?
質問者 先着さん
地域 非公開
年齢 32歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(歯科治療関連)
その他(その他)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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