歯科衛生士による麻酔は違法ではないのか?(第三者より)
相談者:
ひょこさん (44歳:女性)
投稿日時:2013-03-27 23:30:17
実家の母の事で質問(疑問)があります
今日、歯医者の予約で行ったのですが前回の治療で虫歯が深い為今回も麻酔をしたのですが、今日は麻酔の注射を歯科衛生士さんがしたと言ってましたが、歯科衛生士さんはどこまで出来てどこから出来ないのかが分からない為、前回の麻酔は先生がしたけど今回は先生じゃなかったけど良いのかなぁ〜と聞かれて、私も分からないのですごく返事に困りました
先生は、隣の人の治療をしていたと言ってます
ここから質問です
1、歯科衛生士さんは、麻酔注射しても良いのですか?
2、歯科衛生士さんは、どこまでやって良いのですか?
3、歯科衛生士さんは、どこからやってはいけないのですか?
4、先生の指示があった場合は、どこまで出来てどこから駄目なんですか?
母は、パソコンがない為私が変わって書いています
お忙しいのにすみません、私も母と同じ歯医者ですごく気になるのでお返事お願いします。
今日、歯医者の予約で行ったのですが前回の治療で虫歯が深い為今回も麻酔をしたのですが、今日は麻酔の注射を歯科衛生士さんがしたと言ってましたが、歯科衛生士さんはどこまで出来てどこから出来ないのかが分からない為、前回の麻酔は先生がしたけど今回は先生じゃなかったけど良いのかなぁ〜と聞かれて、私も分からないのですごく返事に困りました
先生は、隣の人の治療をしていたと言ってます
ここから質問です
1、歯科衛生士さんは、麻酔注射しても良いのですか?
2、歯科衛生士さんは、どこまでやって良いのですか?
3、歯科衛生士さんは、どこからやってはいけないのですか?
4、先生の指示があった場合は、どこまで出来てどこから駄目なんですか?
母は、パソコンがない為私が変わって書いています
お忙しいのにすみません、私も母と同じ歯医者ですごく気になるのでお返事お願いします。
[過去のご相談]
回答1
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2013-03-27 23:39:42
>1、歯科衛生士さんは、麻酔注射しても良いのですか?
ダメだと思います。
>2、歯科衛生士さんは、どこまでやって良いのですか?
>3、歯科衛生士さんは、どこからやってはいけないのですか?
>4、先生の指示があった場合は、どこまで出来てどこから駄目なんですか?
細かい事は此処では言えません。
ダメだと思います。
>2、歯科衛生士さんは、どこまでやって良いのですか?
>3、歯科衛生士さんは、どこからやってはいけないのですか?
>4、先生の指示があった場合は、どこまで出来てどこから駄目なんですか?
細かい事は此処では言えません。
回答2
加藤デンタルクリニック(横浜市中区)の加藤です。
回答日時:2013-03-27 23:53:53
女医さんが麻酔をされたかもしれませんね。
衛生士さんは型を取ったり、クリーニングをするなど歯科助手と違って、お口の中に手を入れて処置が出来ます。
出来ることと言えば点滴が出来るなどもありますが、どこまで出来るか回答数のは難しいですね。
衛生士さんは型を取ったり、クリーニングをするなど歯科助手と違って、お口の中に手を入れて処置が出来ます。
出来ることと言えば点滴が出来るなどもありますが、どこまで出来るか回答数のは難しいですね。
相談者からの返信
相談者:
ひょこさん
返信日時:2013-03-28 00:01:09
相談者からの返信
相談者:
ひょこさん
返信日時:2013-03-28 00:35:05
加藤先生 お返事ありがとうございます
母が通っている歯医者は、先生一人・衛生士二人・助手一人で診療をしています
先生は男性で白衣で衛生士は水色のナースウエアで助手はピンクのナースウエアなのでいつも母からはナースウエアの色で、言われていますし(スタッフさんの名前が分からないので)水色のナースウエアの前からいた人とか新しい人と言われますので女医さんはいません
今回、水色の新しい人が麻酔したと言ってますので歯科衛生士さんです。
細見先生が、歯科衛生士が麻酔注射をしてはダメだと思うと書いていただいたのでやはり、歯科衛生士さんがしてはダメなのになぜしたのか疑問に思うのと同時に、歯医者の怖さもすごくあります。
母が通っている歯医者は、先生一人・衛生士二人・助手一人で診療をしています
先生は男性で白衣で衛生士は水色のナースウエアで助手はピンクのナースウエアなのでいつも母からはナースウエアの色で、言われていますし(スタッフさんの名前が分からないので)水色のナースウエアの前からいた人とか新しい人と言われますので女医さんはいません
今回、水色の新しい人が麻酔したと言ってますので歯科衛生士さんです。
細見先生が、歯科衛生士が麻酔注射をしてはダメだと思うと書いていただいたのでやはり、歯科衛生士さんがしてはダメなのになぜしたのか疑問に思うのと同時に、歯医者の怖さもすごくあります。
回答3
国際ビル歯科(千代田区丸ノ内)のさがらです。
回答日時:2013-03-28 00:44:01
ご相談ありがとうございます。
法律的にはまったく問題ありません。
合法な行為です。
ご心配はいりません。
日本ではまだ広まっていませんが、医療行為として、世界でそれは常識です。
静脈に注射する点滴などは日本でも歯科衛生士が合法として行っています。
静脈に比べれば、お口の中へ部分的に麻酔の注射をすることは危険性もはるかに少ない大事な医療行為です。
もしかすると、その歯科医院は最先端を行っているのかもしれません。
ただし実際は、
患者さんの利益にならなければいけません。
教育も受けていなければいけません。
訓練も積んでいなければいけません。
したがって、患者さんを不安にしてはいけませんから、理解できるようにしていただけるとさらに良いと思います。
また法律で、医院の職員は職種と名前を待合室に分かりやすく掲示することが義務づけられています。
それをご覧になれば、女医さんか歯科衛生士さんかはっきりします。
法律的にはまったく問題ありません。
合法な行為です。
ご心配はいりません。
日本ではまだ広まっていませんが、医療行為として、世界でそれは常識です。
静脈に注射する点滴などは日本でも歯科衛生士が合法として行っています。
静脈に比べれば、お口の中へ部分的に麻酔の注射をすることは危険性もはるかに少ない大事な医療行為です。
もしかすると、その歯科医院は最先端を行っているのかもしれません。
ただし実際は、
患者さんの利益にならなければいけません。
教育も受けていなければいけません。
訓練も積んでいなければいけません。
したがって、患者さんを不安にしてはいけませんから、理解できるようにしていただけるとさらに良いと思います。
また法律で、医院の職員は職種と名前を待合室に分かりやすく掲示することが義務づけられています。
それをご覧になれば、女医さんか歯科衛生士さんかはっきりします。
回答4
川崎歯科クリニック(中野区大和町)の川崎です。
回答日時:2013-03-28 00:47:36
こんばんは。カワサキです。
歯科衛生士の業務は、グレーゾーンと呼ばれる部分が多く、はっきりと規定されていない部分もあります。
通例・慣例で行う・行わないというケースもあります。
>1、歯科衛生士さんは、麻酔注射しても良いのですか?
(慣例として)よくないと思います。
ただ、歯科衛生士を、看護師に準ずるとして、採血を行うのは、可とする考えもあります。
>2、歯科衛生士さんは、どこまでやって良いのですか?
>3、歯科衛生士さんは、どこからやってはいけないのですか?
>4、先生の指示があった場合は、どこまで出来てどこから駄目なんですか?
質問が漠然とし過ぎて、答えにくいです。
例えば、インレーやクラウンの咬合調整を衛生士が行うこともあります。本来、咬合調整は、歯科医師が行うものです。
“試適”は、衛生士が行ってもよいみたいな解釈もあるそうです。
しかし、個人的には、衛生士が麻酔するのは、ちょっと???ですね。
歯科衛生士の業務は、グレーゾーンと呼ばれる部分が多く、はっきりと規定されていない部分もあります。
通例・慣例で行う・行わないというケースもあります。
>1、歯科衛生士さんは、麻酔注射しても良いのですか?
(慣例として)よくないと思います。
ただ、歯科衛生士を、看護師に準ずるとして、採血を行うのは、可とする考えもあります。
>2、歯科衛生士さんは、どこまでやって良いのですか?
>3、歯科衛生士さんは、どこからやってはいけないのですか?
>4、先生の指示があった場合は、どこまで出来てどこから駄目なんですか?
質問が漠然とし過ぎて、答えにくいです。
例えば、インレーやクラウンの咬合調整を衛生士が行うこともあります。本来、咬合調整は、歯科医師が行うものです。
“試適”は、衛生士が行ってもよいみたいな解釈もあるそうです。
しかし、個人的には、衛生士が麻酔するのは、ちょっと???ですね。
回答5
相談者からの返信
相談者:
ひょこさん
返信日時:2013-03-28 13:10:13
さがら先生 お返事ありがとうございます
歯科衛生士さんが、麻酔をするのは最先端なのですね!
私の個人的な気持ちは、今まで麻酔は先生がしていたので先生がすると思っていましたし、私自身が歯科恐怖症で麻酔・抜歯に恐怖があり母と同じ歯医者なので、上の親知らず(虫歯)を抜く事になっている為、私も歯科衛生士だったらと思うと、ものすごく怖くて行きたくない気持ちがあり予約が出来ません。
待合室にも診察室に行く通路、もちろん診察室にも一切掲示はありませんし、今まで私自身も何度も治療をしていますし母を連れて行って治療が終わるまでいっも待っていますが、掲示されているのはまだ一度も見たことがありません。
川崎先生 お返事ありがとうございます
私自身がびっくりして混乱してしまい、質問に漠然とした事を書いてしまいましてすみません。
私個人としては、先生が麻酔はするものと思っていたので母の話を聞いて、私は絶対無理と言う気持ちになり元々歯科恐怖症(麻酔・抜歯)なのでものすごく歯医者が怖くなり上の親知らずの抜歯(虫歯)があるのですが自分も麻酔をするのが歯科衛生士だったらヤダと思い、行きたくない気持ちがすごく強くなり予約が出来ません。
小林先生 お返事ありがとうございます
歯科衛生士が、麻酔注射をすることが許される行為だとしても私自身の気持ちは、歯科衛生士さんがどこまで勉強されているのかも分かりませんし、実践訓練もどこまでされているのか分からないのでこちら側としては心配ですし怖いです
今までに一度も歯科衛生士さんが麻酔をしたと言う話も聞いていませんので、先生以外の人がしたと聞き歯科恐怖症(麻酔・抜歯)で上親知らず(虫歯)抜歯があるので私も歯科衛生士さんだったらと思うと心配ですし、ものすごく歯医者が怖い気持ちでいっぱいで予約が出来ません。
歯科衛生士さんが、麻酔をするのは最先端なのですね!
私の個人的な気持ちは、今まで麻酔は先生がしていたので先生がすると思っていましたし、私自身が歯科恐怖症で麻酔・抜歯に恐怖があり母と同じ歯医者なので、上の親知らず(虫歯)を抜く事になっている為、私も歯科衛生士だったらと思うと、ものすごく怖くて行きたくない気持ちがあり予約が出来ません。
待合室にも診察室に行く通路、もちろん診察室にも一切掲示はありませんし、今まで私自身も何度も治療をしていますし母を連れて行って治療が終わるまでいっも待っていますが、掲示されているのはまだ一度も見たことがありません。
川崎先生 お返事ありがとうございます
私自身がびっくりして混乱してしまい、質問に漠然とした事を書いてしまいましてすみません。
私個人としては、先生が麻酔はするものと思っていたので母の話を聞いて、私は絶対無理と言う気持ちになり元々歯科恐怖症(麻酔・抜歯)なのでものすごく歯医者が怖くなり上の親知らずの抜歯(虫歯)があるのですが自分も麻酔をするのが歯科衛生士だったらヤダと思い、行きたくない気持ちがすごく強くなり予約が出来ません。
小林先生 お返事ありがとうございます
歯科衛生士が、麻酔注射をすることが許される行為だとしても私自身の気持ちは、歯科衛生士さんがどこまで勉強されているのかも分かりませんし、実践訓練もどこまでされているのか分からないのでこちら側としては心配ですし怖いです
今までに一度も歯科衛生士さんが麻酔をしたと言う話も聞いていませんので、先生以外の人がしたと聞き歯科恐怖症(麻酔・抜歯)で上親知らず(虫歯)抜歯があるので私も歯科衛生士さんだったらと思うと心配ですし、ものすごく歯医者が怖い気持ちでいっぱいで予約が出来ません。
回答6
国際ビル歯科(千代田区丸ノ内)のさがらです。
回答日時:2013-03-28 13:17:56
小林先生
教えて頂けませんでしょうか?
>今回お尋ねの麻酔のこともそうですが、仮に許される行為だとしても、治療の質という意味では???ですね。
法律面と臨床面とどちらの立場からの議論も大切だと思います。
ただ、そのどちらも満たしている条件の場合、この回答だと歯科衛生士が行うこと自体に、初めから質が悪い、という印象を受けますが、そういう意味なのでしょうか?
私は歯科医師にも歯科衛生士にも、質にはもともとばらつきがあり、偏見と差別は、しないほうが良いと思っています。
歯科衛生士にも、とても優れた人がいて世界から賞賛されていることを知っています。
むしろへたな歯科医師よりも優れた仕事をする歯科衛生士もたくさん知っています。
そういう場合は、逆に、初めから歯科衛生士ではなく、歯科医師が治療をするほうが、かえって、質に???と思っていますが。
歯科衛生士のほうがとても良いと思えるときもありえます。
歯科衛生士の可能性や実力はとても大きいと思っています。
それを一般の人が誤解するような解説は私にはとても???ですし、歯科衛生士の素晴らしさをどんどん積極的に世間に広めるべきではないか、とさえ個人的には考えていますが。
教えて頂けませんでしょうか?
>今回お尋ねの麻酔のこともそうですが、仮に許される行為だとしても、治療の質という意味では???ですね。
法律面と臨床面とどちらの立場からの議論も大切だと思います。
ただ、そのどちらも満たしている条件の場合、この回答だと歯科衛生士が行うこと自体に、初めから質が悪い、という印象を受けますが、そういう意味なのでしょうか?
私は歯科医師にも歯科衛生士にも、質にはもともとばらつきがあり、偏見と差別は、しないほうが良いと思っています。
歯科衛生士にも、とても優れた人がいて世界から賞賛されていることを知っています。
むしろへたな歯科医師よりも優れた仕事をする歯科衛生士もたくさん知っています。
そういう場合は、逆に、初めから歯科衛生士ではなく、歯科医師が治療をするほうが、かえって、質に???と思っていますが。
歯科衛生士のほうがとても良いと思えるときもありえます。
歯科衛生士の可能性や実力はとても大きいと思っています。
それを一般の人が誤解するような解説は私にはとても???ですし、歯科衛生士の素晴らしさをどんどん積極的に世間に広めるべきではないか、とさえ個人的には考えていますが。
回答7
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2013-03-28 13:23:44
ひょこ さん、今日は
>歯科衛生士さんが、麻酔をするのは最先端なのですね! 私の個人的な気持ちは、今まで麻酔は先生がしていたので先生がすると思っていましたし、
間違いです。
絶対だめです!
さがら先生の医院では、歯科衛生士に麻酔をさせているのでしょうか?
>歯科衛生士さんが、麻酔をするのは最先端なのですね! 私の個人的な気持ちは、今まで麻酔は先生がしていたので先生がすると思っていましたし、
間違いです。
絶対だめです!
さがら先生の医院では、歯科衛生士に麻酔をさせているのでしょうか?
相談者からの返信
相談者:
ひょこさん
返信日時:2013-03-28 13:58:47
回答8
国際ビル歯科(千代田区丸ノ内)のさがらです。
回答日時:2013-03-28 14:02:30
小牧先生
当院ではさせておりません。
臨床的に先ほどの3条件が満たされていないからです。
安全と安心と信頼など、全ての環境が整えば、将来させたいと思っています。
>間違いです。
>絶対だめです!
先生も歯科衛生士の素晴らしさを引き立てておられますが、よろしければお考えの根拠を教えていただけませんでしょうか?
当院ではさせておりません。
臨床的に先ほどの3条件が満たされていないからです。
安全と安心と信頼など、全ての環境が整えば、将来させたいと思っています。
>間違いです。
>絶対だめです!
先生も歯科衛生士の素晴らしさを引き立てておられますが、よろしければお考えの根拠を教えていただけませんでしょうか?
回答9
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2013-03-28 14:34:13
さがら先生
>先生も歯科衛生士の素晴らしさを引き立てておられますが、
法的業務範囲とは別の問題です。
>よろしければお考えの根拠を教えていただけませんでしょうか?
歯科衛生士法の示す業務範囲に入っていないからです。
さがら先生のお考えの根拠は何かをお示しください。
ひょこ さん
>とは、歯科衛生士さんが麻酔をしてはいけないと言う意味でいいのですか?
法的判断は、行政、最終的には司法が判断することなので、管轄の保健所に電話でお尋ねください。
>先生も歯科衛生士の素晴らしさを引き立てておられますが、
法的業務範囲とは別の問題です。
>よろしければお考えの根拠を教えていただけませんでしょうか?
歯科衛生士法の示す業務範囲に入っていないからです。
さがら先生のお考えの根拠は何かをお示しください。
ひょこ さん
>とは、歯科衛生士さんが麻酔をしてはいけないと言う意味でいいのですか?
法的判断は、行政、最終的には司法が判断することなので、管轄の保健所に電話でお尋ねください。
回答10
小林歯科クリニック(渋谷区神宮前)の小林です。
回答日時:2013-03-28 14:53:28
>教えて頂けませんでしょうか?
歯科衛生士による麻酔行為は、確かに違法ではないとされています。
*衛生士による麻酔!?
*歯科医の静脈注射で激痛が。歯科医や衛生士が静脈注射をしてもよいのか?
*歯科衛生士に麻酔を打たれ、歯を削られた。お金を払うことに納得できない
しかしながら、ひょこ さんのご母堂さまの今回の場合、ご家族の方にも不安を与える結果となっているようで、患者側の利益には成り得ていないように思います。
また、文面の経緯から、術前に充分な説明がなされていたとも考え難く、そういった意味から、治療の質が確保出来ていたかどうか、私は疑問に思っています。
歯科衛生士による麻酔行為は、確かに違法ではないとされています。
*衛生士による麻酔!?
*歯科医の静脈注射で激痛が。歯科医や衛生士が静脈注射をしてもよいのか?
*歯科衛生士に麻酔を打たれ、歯を削られた。お金を払うことに納得できない
しかしながら、ひょこ さんのご母堂さまの今回の場合、ご家族の方にも不安を与える結果となっているようで、患者側の利益には成り得ていないように思います。
また、文面の経緯から、術前に充分な説明がなされていたとも考え難く、そういった意味から、治療の質が確保出来ていたかどうか、私は疑問に思っています。
回答11
回答12
川崎歯科クリニック(中野区大和町)の川崎です。
回答日時:2013-03-28 15:38:33
>私は歯科医師にも歯科衛生士にも、質にはもともとばらつきがあり、偏見と差別は、しないほうが良いと思っています。
相良先生の、この考え方には、賛成です。
“偏見と差別がある回答”は、好ましくないです。
法律上での解釈は、我々、歯科医師が判定はできないです。
ただ、現時点での、日本の標準的な歯科医療を考えると、衛生士さんの麻酔は、行き過ぎだと思います。
相良先生の、この考え方には、賛成です。
“偏見と差別がある回答”は、好ましくないです。
法律上での解釈は、我々、歯科医師が判定はできないです。
ただ、現時点での、日本の標準的な歯科医療を考えると、衛生士さんの麻酔は、行き過ぎだと思います。
回答13
国際ビル歯科(千代田区丸ノ内)のさがらです。
回答日時:2013-03-28 21:59:04
小牧先生
ありがとうございます。
>法的業務範囲とは別の問題です。
先生のところの衛生士さんは幸せのことと思います。
もちろん法令遵守は当然のことであり、当院でも守っております。
>さがら先生のお考えの根拠は何かをお示しください。
歯科衛生士法と最新の司法判断です。
法律に詳しくはありませんし、最終判断は司法が行い、問い合わせても個別に裁判でしか答えてくれないでしょうから、ごく一般的な法解釈です。
歯科衛生士法における保助看法の解除により、歯科衛生士業務については歯科医師補助業務として何ら禁止事項は決められておりません。
もちろん歯科医師法、放射線技師法等別に定められているところはその通りです。
大昔、厚生省と称していた頃、行政は業務範囲について通達として指導していました。
そして、絶対的医療行為とか相対的医療行為とかの造語も使っていました。
しかしある時から突然疑義解釈にさえ回答をしなくなり、その造語もぱったりと使用されなくなりました。
その理由についてもなんら説明も指導もありませんでしたから、歯科業界では未だに混乱が続いている始末です。
そこに司法の力があったと見ても不思議ではありません。
経緯を含めてなのか当然ながら現厚労省に法的指導をするつもりは全く無いと思われます。
また、司法の解釈があったと見られた事件も起きています。
その一つが兵庫県こうべ市歯科センターの歯科衛生士静脈確保並びに採血と静注の件です。
当時、市井の歯科医師からはっきり違法という声も出ていました。
しかし、珍しく明確に行政が出した結論は、違法ではない、でした。
歯科衛生士による注射は歯科衛生士法上違法ではないということです。
また数年前に、長らく歯科業界で混乱があった歯科衛生士業務範囲を各所属学会から提案させて日本歯科医学会で画期的な統一見解を出そうという動きが活発に行われました。
しかしある時、又ぱったりとその動きは止まり、アナウンスもなくいつの間にか完全に消えてしまいました。
これは歯科衛生士法には定められていないにも拘わらず、しかも単なる学術団体が立法府でもないにも拘わらず歯科衛生士業務に禁止事項や制限を設けようということですから、法務局から違法行為はするなと一喝された為というかなり信憑性の高い噂です。
これ以降は寡聞にして知りませんが変化がないようです。
したがって歯科衛生士に注射をするなということこそが違法行為といえると考えます。
実際の臨床で歯科衛生士業務をどうするかはさきほど挙げた臨床的基準を尊重して個別に決められることと考えます。
川崎先生
>相良先生の、この考え方には、賛成です。
“偏見と差別がある回答”は、好ましくないです。
ありがとうございます。
>法律上での解釈は、我々、歯科医師が判定はできないです。
同感です。
>ただ、歯科衛生士を、看護師に準ずるとして、採血を行うのは、可とする考えもあります。
ここは正確とは言えない気がします。
歯科衛生士は歯科衛生士法により看護師とも同等のレベルの権利があるとされ歯科衛生士業務として認められるから行えることが事実であり、看護師に準ずることではないからです。
この表現だと一般の方が読んだときに、序列か階層的に歯科衛生士が下のレベルと誤解される危険があります。
先生のように指導的立場であれば正確な言葉の選択が要求されると思います。
ありがとうございます。
>法的業務範囲とは別の問題です。
先生のところの衛生士さんは幸せのことと思います。
もちろん法令遵守は当然のことであり、当院でも守っております。
>さがら先生のお考えの根拠は何かをお示しください。
歯科衛生士法と最新の司法判断です。
法律に詳しくはありませんし、最終判断は司法が行い、問い合わせても個別に裁判でしか答えてくれないでしょうから、ごく一般的な法解釈です。
歯科衛生士法における保助看法の解除により、歯科衛生士業務については歯科医師補助業務として何ら禁止事項は決められておりません。
もちろん歯科医師法、放射線技師法等別に定められているところはその通りです。
大昔、厚生省と称していた頃、行政は業務範囲について通達として指導していました。
そして、絶対的医療行為とか相対的医療行為とかの造語も使っていました。
しかしある時から突然疑義解釈にさえ回答をしなくなり、その造語もぱったりと使用されなくなりました。
その理由についてもなんら説明も指導もありませんでしたから、歯科業界では未だに混乱が続いている始末です。
そこに司法の力があったと見ても不思議ではありません。
経緯を含めてなのか当然ながら現厚労省に法的指導をするつもりは全く無いと思われます。
また、司法の解釈があったと見られた事件も起きています。
その一つが兵庫県こうべ市歯科センターの歯科衛生士静脈確保並びに採血と静注の件です。
当時、市井の歯科医師からはっきり違法という声も出ていました。
しかし、珍しく明確に行政が出した結論は、違法ではない、でした。
歯科衛生士による注射は歯科衛生士法上違法ではないということです。
また数年前に、長らく歯科業界で混乱があった歯科衛生士業務範囲を各所属学会から提案させて日本歯科医学会で画期的な統一見解を出そうという動きが活発に行われました。
しかしある時、又ぱったりとその動きは止まり、アナウンスもなくいつの間にか完全に消えてしまいました。
これは歯科衛生士法には定められていないにも拘わらず、しかも単なる学術団体が立法府でもないにも拘わらず歯科衛生士業務に禁止事項や制限を設けようということですから、法務局から違法行為はするなと一喝された為というかなり信憑性の高い噂です。
これ以降は寡聞にして知りませんが変化がないようです。
したがって歯科衛生士に注射をするなということこそが違法行為といえると考えます。
実際の臨床で歯科衛生士業務をどうするかはさきほど挙げた臨床的基準を尊重して個別に決められることと考えます。
川崎先生
>相良先生の、この考え方には、賛成です。
“偏見と差別がある回答”は、好ましくないです。
ありがとうございます。
>法律上での解釈は、我々、歯科医師が判定はできないです。
同感です。
>ただ、歯科衛生士を、看護師に準ずるとして、採血を行うのは、可とする考えもあります。
ここは正確とは言えない気がします。
歯科衛生士は歯科衛生士法により看護師とも同等のレベルの権利があるとされ歯科衛生士業務として認められるから行えることが事実であり、看護師に準ずることではないからです。
この表現だと一般の方が読んだときに、序列か階層的に歯科衛生士が下のレベルと誤解される危険があります。
先生のように指導的立場であれば正確な言葉の選択が要求されると思います。
回答14
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2013-03-29 00:00:05
>法律上での解釈は、我々、歯科医師が判定はできないです。
まったく同感です。
「どこまでやってよいかは個々の事例について司法の判断を仰がないかぎりわからない」
それ以外の発言はすべて個人的な見解です。
まったく同感です。
「どこまでやってよいかは個々の事例について司法の判断を仰がないかぎりわからない」
それ以外の発言はすべて個人的な見解です。
タイトル | 歯科衛生士による麻酔は違法ではないのか?(第三者より) |
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質問者 | ひょこさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 44歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
麻酔その他 衛生士関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。