回答 回答1
  • 回答者
クレア歯科クリニック(杉並区阿佐谷北)の平岡です。
回答日時:2019-03-05 15:50:16
あきあつさん、こんにちは。



明細入りの領収書(明細書)の発行は数年前から原則義務化されていますよ。

実際は、レセプト請求(診療報酬の請求)の電子化が「例外を除いて原則義務化」されていて、レセプト請求の電子化をしている医療機関では発行が義務化されているという、間接的な義務化です。(ちょっと複雑なので、歯科医師でも理解していない人がいるかもしれません)

ちょっと難しいですが、ほかの医療関係者にも参考になると思いますので、厚生労働省のリンクを張っておきます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000wzt3-att/2r9852000000x097.pdf

現時点での例外というのは、高齢で一人でやっていたり、患者数が極端に少ないのでレセプトコンピューター(レセコン)を導入していない等の理由で、特別にレセプトを紙で出している医療機関になります。



どれくらいの割合で電子化されているかというのは、以下のリンクを見てもらうとわかります(ただし、平成27年とちょっと古いです。)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000099002.pdf

医療機関ベースでは83.2%ですが、レセプト件数ベースでは96%となっています。


レセプトベースはほぼ患者数と思って構いませんので、ほとんどの患者さんのかかっている医療機関が義務化されているという現状だと思います。

この資料からすでに4年たっており、特例で除外されている医療機関数はどんどん減っているはずですので、(新規開業やレセコン更新でどんどん義務化が進んでいく)患者数ベースで考えると、今の時点ではほぼ義務化されているような現状かと思います。

また、レセコン業者も上記の法令は知っていますので、現時点で使用できるレセコンで、明細の出せない機種はほぼ無いのではないでしょうか?

ですから、もしあきあつさんがおかかりになったところが発行していなかったとしても、発行してくださいと言えば問題なく発行できる状況だと思います。



ご参考になれば幸いです。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: あきあつさん
返信日時:2019-03-05 16:51:04
平岡達先生
ありがとうございます。


言葉が足らずにすみません。
明細とは、例えば、

●技術的指導(ブラッシング
●SRP
●注射

などの診療の詳細です。


他のサイトにおいて「この詳細は義務ではない」との事で質問をしました。

お忙しい所すみません。
回答 回答2
  • 回答者
クレア歯科クリニック(杉並区阿佐谷北)の平岡です。
回答日時:2019-03-06 09:18:37
あきあつさん

あきあつさんは、診療の詳細の入った「領収書」の発行義務のことをおっしゃっているのでしょうか?
それとも、「レセプト開示」のことをおっしゃっているのでしょうか?

毎回明細の入った領収書をもらっていれば、その中にあきあつさんのおっしゃるような情報がすべてかきこまれています。
以下のような明細の入った領収書は、上記のように発行義務になっています。

例)

再診45
明細発行加算1
歯周基本治療処置10
歯科疾患管理100
歯冠修復形成120
連合印象64
咬合採得18
計358点 3割負担額1070円

レセプト開示をしても、これに病名や摘要欄の記載がわかる程度で、追加で得られる情報は少ないと思います。
レセプトも患者の要求に応じて開示する義務があるはずです。


これ以上の何か情報が必要で、カルテ開示ということになればまた別になりますが、カルテ開示を要求されたら、開示する義務はあるはずです。

ご参考になれば

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: あきあつさん
返信日時:2019-03-06 12:12:28
平岡達先生
お世話になります。


レセプト明細の事です。

歯医者さんへ下さい、と伝えたら、年末調整に使いますか?と言われたり、月にまとめて出してるとの事でした。

以前、地元の歯医者さんでは、普通に何も言わなくても口腔計画書?と同時に出てたので地域によっての違い?など考えてしまいました。


ありがとうございました。
回答 回答3
  • 回答者
クレア歯科クリニック(杉並区阿佐谷北)の平岡です。
回答日時:2019-03-06 13:39:25
あきあつさん


上記で、何も言われなくても出ていたクリニックがあるとのことですので、レセプト明細ではないと思います。

診療明細書(だいたい領収書といっしょになっている場合が多い)は以下のような様式です。
デザインは各クリニックで違うかもしれませんが、内容は以下のようなものです。

これは、発行が義務化されています。


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回答 回答4
  • 回答者
クレア歯科クリニック(杉並区阿佐谷北)の平岡です。
回答日時:2019-03-06 13:42:11
レセプトというのは、以下のようなものです。
月に一回、診療報酬を送ってくれる機関に送ります。

一人の患者さんに対して、その月にどのような診療を行ったか、その点数の内訳がわかります。


これは、患者さんに依頼されなければ発行する義務はありません。
毎回の診療後に、上のようなものを受け取っていれば、病名などがわかる以外、あまり違いはありません。


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回答 回答5
  • 回答者
クレア歯科クリニック(杉並区阿佐谷北)の平岡です。
回答日時:2019-03-06 13:45:29
ちなみに、以下のように大まかな内容別の点数しか記載のないもの、総額しか記載していない領収書などは、義務化の対象外のごく一部のクリニックでしか認められていません。

以前の回答の中に書いているように、患者数ベースですと、ほぼすべての方に対して、一番上のような診療明細書の発行が義務化されています。


ご参考になさってください。

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相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: あきあつさん
返信日時:2019-03-07 13:00:10
平岡達 先生

お世話になります。
お礼が大変遅くなり失礼しました。
すみません。


診療明細書の事です、ありがとうございました。
(平岡先生の提供下さった領収書の下の診療明細書です求めてたのは)

ご丁寧な回答誠にありがとうございました。
素人の私でも、とても参考になり、分かりやすく、ありがとうございました。



タイトル [写真あり] 歯科での診療明細書や治療明細書の発行について
質問者 あきあつさん
地域 東京23区
年齢 52歳
性別 男性
職業 会社員(管理職)
カテゴリ その他(写真あり)
その他(その他)
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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